○昭和村表彰規則

昭和六十年三月十八日

規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、昭和村表彰条例(昭和六十年昭和村条例第一号)第十三条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の対象)

第二条 表彰は、左の各号の一に該当する者を対象とする。

 村政の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者

 教育、文化、学術、スポーツ等の興隆に貢献し、その功績が顕著な者

 産業、経済の振興に貢献し、その功績が顕著な者

 社会福祉、慈善事業、保健衛生等に尽力し、その功績が顕著な者

 治安の維持、災害の防除、人命の救助等に尽力し、その功績が顕著な者

 前各号のほか、村民の模範となる行為があつた者及びその団体

(特別功労表彰等の基準)

第三条 条例第四条第三号並びに条例第五条第三号に規定する任命について議会の選挙又は同意を得て選任される各種委員とは次の委員をいい、その在職計算は、同一委員に限るものとし、委員相互の在職期間は通算しない。ただし、副村長、教育長の在職期間については通算するものとする。

 教育委員会の教育長又は委員

 監査委員

 選挙管理委員

第三条の二 条例第五条第四号に規定する準ずる委員等とは、次の委員をいい、その在職期間の計算等は前条の規定に準ずるものとし、概ね次の各号に掲げる期間以上在職した者のうちから村長が選衡するものとする。

 連絡員 十年

 納税組合長 十二年

 民生委員 十二年

 固定資産評価審査委員 十二年

 社会教育委員 十二年

 人権擁護委員 十五年

 国保運営委員 十五年

 司法保護司 十五年

 交通安全協会役員 十五年

 交通指導員 十五年

十一 校医 二十年

十二 消防団員 二十年

十三 統計調査員 二十年

十四 農業改良推進員 二十年

十五 農協役員 二十年

十六 商工会役員 二十年

十七 土地改良区役員 二十年

十八 農業共済役員 二十年

十九 体育協会役員 二十年

二十 文化協会役員 二十年

二十一 村職員 二十五年

二十二 設置の根拠が法令又は条例に定めるもののうち議会の同意を必要としない前各号以外の委員 十五年

二十三 設置の根拠が法令又は条例に定めがなく任命又は委嘱された委員で前各号以外の委員 二十年

2 前項第九号第十二号及び第十五号から第二十号までの内、各職の長として十二年以上在職したときは、表彰の対象とすることができる。

(表彰の方法)

第四条 在職している職種が、重複する場合は、いずれか優位な職種により計算した在職年数の方をもつて表彰する。

2 条例第六条に規定する善行表彰の功績の内、金品の寄附、人命救助の行為の場合は過去の受彰済いかんにかかわらずその功績の都度贈呈する。

(表彰の基準日等)

第五条 条例第七条に規定する表彰基準日は、毎年十月一日とする。

2 表彰は、毎年十一月三日とする。

(特別功労章の形状等)

第六条 特別功労章の形状及び品質は、別記一のとおりとする。

(表彰状の形式等)

第七条 表彰状は、別記二のとおりとする。

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に村長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の昭和村表彰規則第三条の規定は適用せず、改正前の昭和村表彰規則第三条の規定は、なおその効力を有する。

別記一

特別功労徽章(実物大)

モール房 エンヂ

台 金張

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昭和村表彰規則

昭和60年3月18日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)