○昭和村議会事務局設置条例

昭和四十四年三月十八日

条例第一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第二項の規定に基づき、本村議会に事務局をおく。

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

昭和村議会事務局設置条例

昭和44年3月18日 条例第1号

(昭和44年3月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和44年3月18日 条例第1号