○昭和村処務規程

昭和四十二年三月三十一日

規程第二号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、村の事務処理及び職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務処理の原則)

第二条 職員は、すべての事務を迅速かつ適確に処理し、住民に対しては親切ていねいでなければならない。

第二章 勤務時間

(勤務時間)

第三条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

 午前八時三十分から午後五時十五分まで

2 前項の勤務時間中に、次に掲げる休憩時間を置く。

 休憩時間 午後零時から午後一時まで

3 公務のため必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その勤務時間を超えて勤務させることができる。

4 勤務条件の特殊性により、第一項及び第二項の規定により難いときは、勤務時間及び休息時間につき別段の定めをすることができる。

第三章 事務の代決

(村長事務の代決)

第四条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。

2 村長及び副村長がともに不在のときは、昭和村長の職務代行者の順序に関する規則(平成十七年昭和村規則第二号)第二条に規定する村長の職務を代理する職員(以下「村長が指定する者」という。)がその事務を代決する。

3 村長、副村長及び村長が指定する者がともに不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

4 村長、副村長、村長が指定する者及び主務課長がともに不在のときは、上席の事務職員がその事務を代決する。

(会計管理者事務の代決)

第五条 会計管理者が不在のときは、上席の出納員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第六条 重要、異例又は疑義に関するものは、前二条の規定にかかわらず、事務の代決をすることができない。

(後閲)

第七条 代決した書類は、代決者において「後閲」の印を押し、遅滞なく後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

第四章 事務の専決

(専決事項)

第八条 専決することのできる事案は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第九条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事案については、村長の決裁を受けなければならない。

 特令事項

 重要又は異例であると認められる事項

 紛議、論争又は疑義のある事項

第五章 事務処理

(文書収受)

第十条 執務時間中に到着した公文書(電報、ファクシミリ、電子メール又は総合行政ネットワーク電子文書交換システムにより受信する文書等を含む。以下同じ。)物品等は、すべて総務課が収受し、主務課に配布する。主務課は、次の各号に定めるところにより取扱わなければならない。

 普通文書は、主務課において、その余白に受付印(様式第一号)を押し、文書件名簿(様式第二号)に登載し、番号を記入すること。

 親展文書は、開封せず、親展文書受理簿(様式第三号)に登載し、各あて人に交付すること。

 官報、県報その他の定期刊行物又は軽易な文書は、受付印を押し適宜処理すること。

 異議申立書、不服申立てその他受付日時が権利の得失に関係のある文書は、第一号の規定による手続きのほか、収受の日時を文書の余白に記入し、取扱者はこれに印を押し、その封皮を添付すること。

 金券添付の文書は、本書にその旨を記入し、取扱者が印を押したうえ、主務課長に交付し、金券は、金券送付簿(様式第四号)により、会計管理者に交付し、受領印を徴すること。

 物品は、物品配付簿(様式第五号)に記入して主務課長に配布し、受領印を徴すること。

(文書の記号及び番号)

第十一条 文書には、記号及び番号をつけなければならない。

2 文書の記号は、主務課名の約字とし、暦年に相当する数字の次に用い、秘密に属するものは、文書の記号の次に「秘」の文字を加えるものとする。

3 文書の番号は、年間を通じて一連番号とし、当該文書が完結するまで同一番号とする。ただし、庁内限りの文書及び軽易な文書については、「号外」として処理することができる。

4 暦年に相当する数字及び文書の番号には、「十、百、千」の数字は用いないものとする。

(文書の処理)

第十二条 文書の処理は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 重要、異例又は疑義に属する事項にかかる文書は、あらかじめ村長の指揮を受けて処理すること。

 文書を起案(様式第六号)したときは、関係書類を添付し、他の課に関係のあるものはその課に合議し、副村長又は村長が指定する者を経て村長の決裁を受けたのち処理すること。

 定例又は軽易な事項は、その文書の余白に処分案を記載して決裁を受けること。

 経費を伴うものについては、その支出についても決裁を受けること。

 発送の際、親展、書留、速達、小包、配達証明、内容証明、電報、はがき、ファクシミリ、電子メール又は総合行政ネットワーク電子文書交換システムにより送信する文書等特殊の取扱を要するものは、文書の余白にその旨を朱書すること。

 誤びゆう、訂正等のため文書を返付し、又は符箋返戻せられた文書を再送する場合には、符せん用紙(様式第七号)を用いることができる。

 進達を要する文書で副申を要しないものは、受付印を押し、番号を記入のうえ、受付印の下に「経由」と記し、処理すること。

 謄抄本の交付は謄抄本交付簿(様式第八号)に、許認可証の交付は許認可証交付簿(様式第九号)にそれぞれの要領を記載して処理すること。

 軽易な事件で文書の提出を省略し、口頭で申告のあつたものは、口頭申告受理簿(様式第十号)にその要領を記載して処理すること。

 決裁済の文書で交付又は発送を要するものは、その課で浄書、校合のうえ、文書件名簿に、公示を要するものは公告件名簿(様式第十一号)に、それぞれ所要事項を記載したのち、番号を付し、公印を押す等必要な手続きを了し処理すること。

十一 発送文書又は物品を使丁等に発送させる場合には、送達簿(様式第十二号)に所要事項を記入し受領印を徴させること。

2 前項第十号の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。この場合において、第二号第三号及び第四号に掲げる文書にあつては、当該文書に公印省略の記載をするものとする。

 村の機関あてに発する往復文(重要なもの(諮問、答申、建議、勧告及び課長が重要であると認める文書をいう。以下同じ。)を除く。)

 国又は県の機関あてに発する軽易な往復文(照会、回答、依頼、通知、送付及び報告のうち、権利義務に関わらないもので課長が軽易であると認める文書をいう。)

 他の地方公共団体の機関あてに発する往復文(重要なものを除く。)

 前二号に規定するもの以外のものあてに発する軽易な往復文(照会、回答、依頼、通知、送付及び報告のうち、権利義務に関わらないもので課長が軽易であると認める文書をいう。)

3 刊行物等を送付する場合は、余白に宛先その他必要な表示をして送付することができる。

第十三条 電報又は電話(部外に限る。)で照復しようとするときは、電報発信簿(様式第十三号)又は区域外電話伺簿(様式第十四号)に所要事項を記載して処理しなければならない。

第十三条の二 第十二条第二項に規定する文書は、ファクシミリ、電子メール又は総合行政ネットワーク電子文書交換システムにより発送することができる。

(未完結文書の処理)

第十四条 総務課長は、常に文書件名簿等を点検し、処理未済のものはすみやかに処理しなければならない。

(未完結文書の整理、保管)

第十五条 未完結文書は、常に一定の場所に整理保管し、関係者が不在の場合でも処理の経過が判明するようにしておかなければならない。

(文書の編さん、保存)

第十六条 完結文書の編さん、保存については、別に定める。

(役場日誌)

第十七条 総務課長は、執務時間中に発生した重要事項を役場日誌(様式第十五号)に記載しなければならない。

第六章 服務

(出勤)

第十八条 職員は、出勤時間を厳守し、登庁したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。

(遅参、早退)

第十九条 職員が遅参をしたとき又は早退をしようとするときは、遅参、早退願届簿(様式第十六号)に所要事項を記載して村長に届け出又は承認を受けなければならない。

(欠勤)

第二十条 職員が病気、忌引その他の事故により欠勤しようとするときは、欠勤、忌引等届簿(様式第十七号)に所要事項を記載して、あらかじめ村長に届けなければならない。ただし、病気欠勤が引続き一週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えなければならない。

(有給休暇)

第二十一条 職員が昭和村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年昭和村条例第三十一号)第十二条の規定により有給休暇を得ようとするときは、有給休暇願簿(様式第十八号)により、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

第二十二条 執務時間中、一時、職務を離れ、又は庁外に出ようとするときは、主務課長の承認を受けなければならない。

(退庁)

第二十三条 職員が退庁するときは、文書及び物品を所定の場所に収めなければならない。

2 職員の退庁後、宿日直者又は使丁等において管守を要する物品は、退庁の際、これらの者に必要事項を具して引き継がなければならない。

(超過勤務等)

第二十四条 職員が正規の勤務時間をこえ、又は勤務を要しない日、休日等に勤務するときは、超過勤務等命令簿(様式第十九号)に所要事項を記入して決裁を受けなければならない。

(出張)

第二十五条 職員の出張は、出張命令簿(様式第二十号)により、村長が命ずる。

2 職員は、出張中次の各号の一に該当する場合においては、その事由を申し出て、村長の指揮を受けなければならない。

 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

 疾病その他事故により執務をすることができないとき。

 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。

(不在の場合の事務処理)

第二十六条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担任事務を上司の指揮する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(復命)

第二十七条 職員が出張から帰庁したときは、すみやかに書面でその状況を復命しなければならない。ただし、軽易の事項については、口頭ですることができる。

(新任職員の履歴書等の提出)

第二十八条 新たに職員となつた者は、着任後五日以内に総務課長に履歴書(様式第二十一号)及び住所届(様式第二十二号)を提出しなければならない。

(履歴事項変更の届出等)

第二十九条 職員は、氏名若しくは本籍に移動があつたとき又は学歴若しくは資格を新たに取得したときは、すみやかに戸籍抄本又は卒業証明書若しくは資格取得証明書の写を添付して、その旨を届け出なければならない。

(着任の期限)

第三十条 転勤を命ぜられた職員又は新たに職員となつた者は、すみやかに着任しなければならない。

2 疾病その他特別の事由により辞令を受けた日から七日以内に着任することができない場合は、その理由を具して村長の許可を受けなければならない。

(事務引継)

第三十一条 転勤、退職又はその他の異動で担任事務が変つたときは、文書又は口頭で後任者又は村長の指名した者にその事務を引き継がなければならない。この場合において、複雑な懸案事項のあるときは、その意見を詳述した文書を添付してしなければならない。

第七章 宿日直

(宿日直勤務者)

第三十二条 宿日直は、職員一人が輪番でこれに当らなければならない。ただし、別に定めるところにより委託することができるものとする。

2 宿日直者は、職務時間外における庁内一切の取締に任じ、特に盗難、火気の注意を厳にしなければならない。

(宿日直の時間)

第三十三条 宿日直の勤務時間は、次のとおりとする。

 宿直 退庁時限から翌日登庁時限まで

 日直 平日における登庁時限に相当する時限から退庁時限に相当する時限まで

(宿日直者の決定)

第三十四条 総務課長は、宿日直者をあらかじめ定め、本人に示達しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。

病気、出張その他やむを得ない事由により、宿日直に勤務することができないときは、他の職員と交代することができる。この場合には、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。

(宿日直の引継)

第三十五条 宿日直者は、次に掲げる簿冊及び物品を総務課長又は前番宿日直者から引き継ぎ、総務課長又は次番宿日直者へ引き継がなければならない。

 公印及び鍵

 宿日直日誌(様式第二十三号)

 郵券受払簿(様式第二十四号)

 管守を託された文書、物品

 その他宿日直に必要なもの

(宿日直の時間外文書の収受)

第三十六条 宿日直者が、文書又は物品を収受したときは、次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

 電報、速達その他急施を要する文書は、直ちに村長又は名あて人に送達又は連絡させること。

 前号に掲げるもの以外の文書及び物品は、適宜保管し、総務課長又は次番者に引き継ぐこと。

 緊急その他やむを得ない事件にかかる文書については適宜処理すること。

 収受の日時が権利の得失に関係する文書については、第十条第四号の規定に準じて処理すること。

(非常事態の処理)

第三十七条 宿日直中庁舎又はその附近において、火災、その他の非常事態が発生したときは、宿日直者は直ちに村長、副村長、その他の職員に急報するとともに、臨機の措置をとり、かつその防禦警戒にあたらなければならない。

(宿日直日誌の記載)

第三十八条 宿日直者は、宿日直日誌に所定の事項を記載しなければならない。

第八章 警備

(重要書類)

第三十九条 重要書類は、運搬し易いようにし、見易い場所におき、赤紙で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常事態)

第四十条 職員は、執務時間外に庁舎又はその附近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、次の各号の措置をして村長の指揮を受けなければならない。

 非常持出書類、その他重要書類を運搬保護すること。

 金庫その他重要物件を警戒すること。

(警備の態勢)

第四十一条 総務課長は、非常の際の警備について、職員の担任を定め、適宜演習を実施しなければならない。

この規程は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(平成三年規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年規程第一号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成八年規程第一号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規程第一号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一三年規程第一号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規程第四号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行し、別表の改正規定は、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一七年規程第二号)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和村処務規程第八条別表中、次の表の上欄に掲げる事項について、下欄に掲げる職が専決するものとする。

専決事項

専決させる職

各課長共通専決事項中第一号から第十五号まで並びに総務課長専決事項中第十七号から第四十一号まで

総務課参事

(住民・防災行政担当)

各課長共通専決事項中第一号から第十五号まで並びに総務課長専決事項中第十五号及び第十六号

総務課参事

(企画・広域行政担当)

各課長共通専決事項中第一号から第十五号まで並びに産業建設課長専決事項中第九号から第十四号まで

産業建設課参事

(建設・土木行政担当)

(平成一九年規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年規程第三号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表

(副村長又は村長が指定する者の専決事項)

一 住民の要望事項の聴取とその処理

二 職員の休暇、遅参、早退(各課長の専決事項を除く。)

(各課長共通専決事項)

一 課員の旅行命令(宿泊を除く。)

二 軽易な又は定例な照会、報告、通知、届出、進達並びに公募の整理

三 文書の受領、督促、払戻及び訂正

四 資料の収集及び配布

五 証明書、謄本及び抄本の交付並びに公簿の閲覧

六 電話申告受理簿及び口頭申告受理簿を受理し、同簿により伺う事務

七 日々雇用職員の任免

八 自動車の運営

九 課員の週休土曜日の指定、勤務を要しない日の振替及び半日勤務時間の割り振りの変更

十 課員の時間外勤務、休日勤務の命令

十一 課員の三日未満の有給休暇、遅参、早退

十二 副申を要しない経由文書の進達

十三 処理又は照復を要しない文書の閲覧

十四 所管に属する物品の管理

十五 課員の担任事務の決定

(総務課長専決事項)

一 職員の扶養親族、通勤手当の認定、寒冷地手当の世帯等の認定並びに住居手当の決定及び改定

二 職員の身分、給与及び通勤に係る証明書の発行

三 職員の身分及び履歴調査

四 宿日直勤務の命令

五 職員に対する被服の支給

六 職員共済組合の組合員の異動報告

七 職員共済組合の組合員証の交付申請及び諸給付金の申請手続き

八 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十一条の規定による会計管理者に対する予算が成立したとき等の通知

九 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十九条第二項の規定による予算の報告及び公表

十 地方自治法第二百三十三条第六項の規定による決算の報告及び公表

十一 地方自治法第二百五十二条の十七の十一の規定による条例の制定及び改廃の報告

十二 保存文書の廃棄

十四 自動車(ブルドーザー、土木用自動車、保健指導車、ごみ収集車を除く。)の運営

十五 各種統計調査及び村勢要覧

十六 村防災行政無線の運営

十七 納入通知書及び督促状等の発付

十八 村税に関する諸証明の発付

十九 課税標準又は課税物件申告の処理

二十 滞納金、延滞金及び延滞加算金の徴収

二十一 村税、保険税の徴収猶予延期の許可

二十二 村税、保険税の徴収嘱託及び受託徴収

二十三 村税、保険税の調査及び検査

二十四 村税、保険税の公示送達

二十五 村税の前納報償金、納税奨励金の交付

二十六 土地家屋台帳、土地家屋課税台帳及び字限公図の閲覧

二十七 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による届出書、申請書等の処理

二十八 戸籍法による戸籍及び除籍の副本送付

二十九 戸籍法による届書、申請書による住民基本台帳の記載

三十 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十八条に基づく通知

三十一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく届出並びに報告

三十二 印鑑に関すること。

三十三 死体(胎)埋火葬許可

三十四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく諸届の受付、進達及び報告

三十五 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に基づく諸届の受付及び処理

三十六 国民健康保険法に基づく被保険者証の交付

三十七 国民健康保険法に基づく保険給付について承認、証明通知

三十八 国民健康保険法に基づく診療報酬に関すること。

三十九 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく被保険者証の交付

四十 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)に基づく医療受給者証の交付

四十一 老人保健法に基づく医療の実施

(保健福祉課長専決事項)

一 母子健康手帳の交付

二 身体障害者のJR及び乗合自動車運賃割引証の交付

四 伝染病患者、移送、移転認可

五 伝染病の予防、消毒

六 伝染病患者死体埋火葬認可

七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に基づく大掃除実施

八 保健指導車の運営

九 ごみ収集車の運営

十六 昭和村乳児医療費助成に関する規則(平成三年昭和村規則第一号)に基づく諸届の受付及び処理

十七 昭和村乳児医療費助成に関する規則に基づく受給資格証の交付

十八 昭和村乳児医療費助成に関する規則に基づく医療費の助成

十九 老人保健法に基づく諸届出の受付処理

二十 老人保健法に基づく健康手帳の交付

二十一 介護保険法に基づく諸届の受付及び処理

二十二 介護保険法に基づく保険給付の決定、通知

(保育所長専決事項)

二 昭和村保育所管理運営規則に基づく休所届の受理

三 保育所の管理運営

(産業建設課長専決事項)

一 農林、畜産、養蚕、水産等の実態調査並びに指導

二 商工業の実態調査並びに指導

三 中小企業の相談

四 観光の宣伝、紹介

五 保安林伐採許可申請の進達

六 家畜防疫事業実施通知

七 病害虫防除

八 住民の生活経済の改善並びに消費者行政

九 道路、橋梁の掘削、占用又は使用

十 工事のため道路、橋梁の規制

十一 ブルドーザー及び土木用自動車の運営

十二 簡易水道の通常的な維持管理

十三 公営住宅の家賃・敷金の納入通知の発付

十四 公共下水道等の通常的な維持管理

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昭和村処務規程

昭和42年3月31日 規程第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年3月31日 規程第2号
平成3年12月2日 規程第1号
平成4年12月24日 規程第1号
平成8年3月19日 規程第1号
平成9年1月8日 規程第1号
平成13年3月28日 規程第1号
平成16年3月24日 規程第4号
平成17年3月18日 規程第2号
平成19年3月20日 規程第2号
平成26年3月20日 規程第3号