○昭和村行政手続条例施行規則

平成九年八月一日

規則第六号

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第一条 昭和村行政手続条例(平成九年昭和村条例第二号。以下「条例」という。)第十三条第二項第五号の村長が定める処分は、次に掲げる処分とする。

 条例(条例第二条第一号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であつて、交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第二条 条例第十九条第一項の村長が定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあつては、当該合議制の機関の構成員とする。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(昭和村聴聞規則の一部改正)

2 昭和村聴聞規則(平成六年昭和村規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

昭和村行政手続条例施行規則

平成9年8月1日 規則第6号

(平成9年8月1日施行)