○昭和村長の資産等の公開に関する規則第十条第二項及び第六項の規定に基づく報告書の閲覧に関する規程

平成七年十二月二十五日

規程第二号

(閲覧場所)

第一条 昭和村長の資産等の公開に関する規則(平成七年昭和村規則第六号。以下「規則」という。)第十条第二項の規定に基づく村長が指定する場所は、昭和村役場総務課内とする。ただし、執務等により閲覧に支障があると認めるときは、その他の場所を指定することができる。

(閲覧時間)

第二条 閲覧時間は、午前九時から正午まで及び午後一時から午後五時までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第三条 閲覧業務を行わない日は、昭和村の休日を定める条例(平成元年昭和村条例第二十二号)第一条第一項各号に定める日とする。

2 前項に定める日のほか、村長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧室の入退室手続)

第四条 閲覧者は、第一条に規定する閲覧場所(以下「閲覧室」という。)の担当係の受付において、資産等報告書等閲覧者記録簿(様式第一号)に氏名、住所、職業及び所属する会社又は団体の名称並びに入室時間及び退室時間を記入しなければならない。

(閲覧方法)

第五条 閲覧者は、閲覧を希望する年の資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を係員に申し出て、係員の指示に従い、閲覧することができる。

2 閲覧者は、閲覧後に係員に返却するものとする。

(複写の禁止)

第六条 閲覧者は、報告書を複写することができない。

(閲覧者の遵守事項)

第七条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 閲覧室には、動物、カメラ、コピー機器及び危険物を持ち込まないこと。

 閲覧室内では、音読等他の閲覧者の迷惑になることをしないこと。

 その他係員に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第八条 村長は、閲覧者が規則又はこの規程に違反する場合には、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この規程は、平成七年十二月三十一日から施行する。

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昭和村長の資産等の公開に関する規則第十条第二項及び第六項の規定に基づく報告書の閲覧に関す…

平成7年12月25日 規程第2号

(平成7年12月25日施行)