○昭和村情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成十三年三月十九日

条例第一号

(設置)

第一条 昭和村情報公開条例(平成十二年昭和村条例第二十八号)に基づく情報公開制度、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づく個人情報保護制度及び昭和村特定個人情報保護条例(平成二十七年昭和村条例第二十八号)に基づく特定個人情報保護制度の公平かつ公正な運用のため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、昭和村情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審査会は、村長の諮問に応じ、次の事項について調査審議し、その結果を答申する。

 情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護制度における実施機関(村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。以下同じ。)の処分に対する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく審査請求に関すること。

 個人の内心の自由に関する情報の例外的取扱いに関すること。

 個人情報及び特定個人情報の目的外利用及び外部提供に関すること。

 個人情報及び特定個人情報の処理に係る他の電子計算組織との結合に関すること。

 その他情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護制度に関すること。

2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護制度の運用に関して実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第三条 審査会は、村長が委嘱する委員五人以内をもって組織する。

(任期)

第四条 委員の任期は四年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第五条 審査会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審査会は、会長が召集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

昭和村情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成13年3月19日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月19日 条例第1号
平成28年3月16日 条例第3号
令和5年3月15日 条例第2号