○昭和村印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和五十二年六月二十五日

条例第十九号

(目的)

第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もつて住民の利便を増進することを目的とする。

(登録資格)

第二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者は、一人一個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

 十五歳未満の者

 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第三条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し印鑑登録申請書により村長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他止むを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人より申請することができる。

(印鑑の登録)

第四条 村長は、前条の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上登録する。

2 前項の規定による確認は、印鑑登録申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行う。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号の一に該当する場合は、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したものの提示があつたとき。

 本村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提示があつたとき。

 その他村長が特に認めたとき。

(印鑑の登録拒否)

第五条 村長は、次の各号の一に該当する印鑑については、登録することができない。

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 その他村長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

2 村長は、前項第一号及び第二号の規定にかかわらず、登録申請に係る印鑑が外国人住民(法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されているものである場合は、当該印鑑登録申請を受理することができる。

(登録事項)

第六条 村長は、印鑑登録原票を備え印鑑の登録の申請について審査した上、印影の外当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

 登録番号

 登録年月日

 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

 出生の年月日

 男女の別

 住所

 その他村長が必要と認める事項

2 村長は、前項の規定により印鑑登録原票に登録した事項を磁気ディスクをもつて調製するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第七条 村長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に直接に交付する。

2 前項の印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他止むを得ない理由により自ら受領することができないときは、代理人をして受領させることができる。

(印鑑登録証の効力)

第八条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提出しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

2 村長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録証の再発行)

第九条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 村長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者又はその代理人に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第十条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に対して印鑑登録証亡失届書又は口頭により届け出しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第十一条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写について村長が証明し、あわせて次に掲げる事項を記載して作成する。

 氏名

 出生の年月日

 男女の別

 住所

2 印鑑登録証明書は第六条第二項の規定により記録した事項を電子計算組織から出力し、作成するものとする。ただし、これにより難い場合は、印鑑登録原票を複写して作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第十二条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(印鑑登録の廃止申請)

第十三条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、次の各号の一に該当する場合は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて村長に申請しなければならない。

 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

 登録された印鑑を亡失したとき。

(登録事項の修正)

第十四条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録事項について変更しようとする場合は、村長に対して印鑑登録事項変更届書により届け出なければならない。

2 村長は、前項の届け出があつたときは、審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知つたときは、職権で当該事項について、印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録のまつ消)

第十五条 村長は、第十条又は第十三条の規定による届け出又は申請があつた場合は、当該届け出又は申請に係る印鑑の登録をまつ消する。

2 村長は、印鑑の登録を受けている者が、次の各号の一に該当する事実を知つたときは、職権で当該印鑑の登録をまつ消する。この場合において、第三号又は第四号の事由によつて印鑑の登録をまつ消したときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

 転出したとき。

 死亡又は失そう宣告を受けたとき。

 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録している印鑑が、第五条第一項第一号に該当することになつたとき。

 外国人住民にあつては、法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者ではなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

 その他村長が印鑑の登録をまつ消すべき事由が生じたことを知つたとき。

(閲覧の禁止)

第十六条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。

(質問調査)

第十七条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し又は必要な事項について調査することができる。

(印鑑登録証明の特例)

第十八条 村長は、災害その他止むを得ない理由によりこの条例で定める印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合は、登録してある印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、印鑑登録証明書に代えて印鑑証明書を交付するものとする。

(昭和村行政手続条例の適用除外)

第十九条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、昭和村行政手続条例(平成九年昭和村条例第二号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(補則)

第二十条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和五十二年七月一日から施行する。

2 印鑑条例(昭和三十四年昭和村条例第四号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和五十二年十二月三十一日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 附則第三項に規定する印鑑の登録を受けている者が、この条例の施行の日から昭和五十二年十二月三十一日までの間に第三条の規定により同一印鑑について登録の申請をしたときは、第四条の規定にかかわらず事実確認のための照会の手続を省略することができる。

(平成四年条例第二五号)

この条例は、平成四年十月一日から施行する。

(平成九年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年八月一日から施行する。

(令和元年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年6月25日 条例第19号

(令和元年12月18日施行)