○昭和村選挙管理委員会規程

昭和六十年四月一日

選管告示第二十号

(目的)

第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第百九十四条の規定に基づき、昭和村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙の方法)

第二条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票でこれを行い、有効得票の最多数を得た者をもつて当選人とする。この場合において、得票数の同じ者があるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議のないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

(委員長の任期)

第三条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が退職その他の事由により欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行うものとする。

(委員長の職務代理者の指定)

第四条 委員長は、自治法第百八十七条第三項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておくものとする。

(委員長及び委員の退職)

第五条 委員長が退職しようとするときは、あらかじめ委員会に退職願を提出し、その承認を得なければならない。

2 委員が退職しようとするときは退職願を、補充員が退職しようとするときは退職届を、それぞれ委員長に提出しなければならない。

(委員長及び委員等の異動の告示)

第六条 新たに委員長が選任されたとき、又は委員が欠けたとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

2 委員会は、委員長が委員長の職務代理者を指定したときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(委員会の招集)

第七条 委員会の招集は、開催の日時、場所及び主な議題を告知して行うものとする。

2 委員改選後最初の委員会の招集は、前委員長がこれを招集する。

(欠席)

第八条 委員は、やむを得ない理由により委員会に出席できない場合は、開催の前日までに、その旨を委員長に届け出るものとする。

(説明の聴取)

第九条 委員会は、必要があると認めるときは、村長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第十条 委員長は、書記をして会議録を調製させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともにこれに署名するものとする。

(議事)

第十一条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事に関しては、昭和村議会の例による。

(委員長の職務)

第十二条 委員長の担任する事務は、次のとおりとする。

 委員会の議決を執行すること。

 公印及び書類の保管に関すること。

 書記その他の職員の給与及び服務に関すること。

 その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第十三条 委員長は、別表第一に掲げる事務を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をした場合においては、委員長は、これを次の委員会に報告するものとする。

(書記長)

第十四条 委員長は、書記の中から書記長一人を任命することができる。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する庶務を処理する。

(文書)

第十五条 特に重要な文書類を他に示し、又はその謄本を与えようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

第十六条 起案文書は、すべて書記長の決裁を受けなければならない。ただし、別表第二に掲げる事務については、書記長がこれを専決することができる。

(告示)

第十七条 委員会の行う告示は、昭和村公告式条例(昭和二十五年昭和村条例第四号)の定める掲示場に掲示してこれを行う。

(公印)

第十八条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び書記長の公印を次のように定める。

画像

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年選管告示第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年選管告示第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年選管告示第八号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年選管告示第二四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年選管告示第九号)

(施行期日)

1 この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の昭和村選挙管理委員会規程別表第一の規定は適用せず、改正前の昭和村選挙管理委員会規程別表第一の規定は、なおその効力を有する。

別表第一(第十三条関係)

一 書記その他の職員の任免に関すること。

二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二十三条第一項の規定による選挙人名簿の縦覧場所の指定に関すること。

三 法第二十七条第一項の規定による選挙人名簿の表示及び記載内容の修正又は訂正並びに公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第十六条の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。

四 法第三十条の七第一項の規定による在外選挙人名簿の縦覧場所の指定に関すること。

五 法第三十条の十の規定による在外選挙人名簿の表示及び記載内容の修正又は訂正並びに令第二十三条の十三の規定による在外選挙人名簿の表示の削除に関すること。

六 法第百一条第二項の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。

七 法第百五条の規定による当選証書の付与に関すること。

八 法第百六条第二項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。

九 法第百八条第一項第三号及び第四号の規定による当選等に関する報告に関すること。

十 法第百三十四条の規定による選挙事務所の閉鎖命令に関すること。

十一 法第百四十七条の規定による文書図画の撤去命令に関すること。

十二 法第百七十五条第三項の規定による投票記載所における候補者の氏名等の掲示の順序の決定に関すること。

十三 法第百九十二条第一項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。

十四 令第一条の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。

十五 令第十七条の規定による登録の移替えに関すること。

十六 令第二十六条第二項の規定による指定投票区の指定等の告示及び通知に関すること。

十七 令第百十三条の規定により個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。

十八 自治法第七十四条第四項(同法第七十五条第四項、第七十六条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第四条の二第十三項地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第二項及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十四条第五項の規定による直接請求に必要な数の決定に関すること。

十九 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号。以下「土地改良令」という。)第二十一条第二項の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。

二十 土地改良令第二十一条第四項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。

二十一 土地改良令第二十二条第二項の規定による当選証書の付与及び告示に関すること。

二十二 土地改良令第二十二条第三項の規定による当選人がなくなつた旨又は当選人が定数に達しなくなつた旨の告示に関すること。

二十三 土地改良令第三十二条第二項の規定による選挙に関する経費の見積書の作成に関すること。

二十四 その他委員会がそのつど指定した事項に関すること。

別表第二(第十六条関係)

一 書記その他の職員の給与及び服務に関すること。

二 諸証明の発行に関すること。

三 文書及び物件の収受、発送及び保管に関すること。

四 定例的かつ軽易な照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。

五 各種文書等の閲覧許可及び謄本等の交付に関すること。

六 その他軽易な事項の処理に関すること。

昭和村選挙管理委員会規程

昭和60年4月1日 選挙管理委員会告示第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和60年4月1日 選挙管理委員会告示第20号
平成10年6月2日 選挙管理委員会告示第27号
平成11年5月19日 選挙管理委員会告示第39号
平成12年3月27日 選挙管理委員会告示第8号
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第24号
平成27年4月1日 選挙管理委員会告示第9号