○昭和村監査委員条例

昭和五十六年三月二十五日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十五条第二項及び第二百二条の規定に基づき、監査委員の定数その他監査委員について必要な事項を定めることを目的とする。

(監査委員の定数)

第二条 本村の監査委員の定数は、二人とする。

(定期監査)

第三条 法第百九十九条第四項の規定による監査は、毎年十月に行う。

(出納の例月検査)

第四条 法第二百三十五条の二第一項の規定による出納の例月検査は毎月十五日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、変更することができる。

(公表)

第五条 監査委員の行う公表は、昭和村公告式条例(昭和二十五年昭和村条例第四号)第二条第二項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第六条 この条例に規定するもののほか、監査委員に必要な事項は監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村監査委員条例

昭和56年3月25日 条例第3号

(平成3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第3号
平成3年7月1日 条例第18号