○昭和村職員定数条例

昭和四十五年三月十六日

条例第六号

(定義)

第一条 この条例で「職員」とは、村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会の事務局及び村立の学校その他の教育機関(副村長、教育長、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第二条 職員の定数は、次のとおりとする。

区分

定数

備考

村長の事務部局

五〇

 

議会の事務部局

 

教育委員会の事務部局

 

選挙管理委員会の事務部局

 

農業委員会の事務部局

 

教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関

 

合計

六一

 

(職員の定数の配分)

第三条 前条に掲げる職員は定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第四号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第一七号)

この条例は、昭和五十年十月一日から施行する。

(昭和五二年条例第一二号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第五号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第一五号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第四号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一七号)

この条例は、平成三年七月一日から施行する。

(平成五年条例第一号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年条例第二六号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

昭和村職員定数条例

昭和45年3月16日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年3月16日 条例第6号
昭和47年3月17日 条例第4号
昭和47年12月25日 条例第11号
昭和48年3月17日 条例第7号
昭和50年9月29日 条例第17号
昭和52年3月25日 条例第12号
昭和52年10月1日 条例第20号
昭和55年3月25日 条例第5号
昭和55年9月30日 条例第15号
昭和59年3月16日 条例第4号
昭和60年3月18日 条例第2号
平成3年7月1日 条例第17号
平成5年3月24日 条例第1号
平成7年12月25日 条例第26号
平成18年3月20日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第3号
令和元年12月18日 条例第14号