○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成十四年三月十八日

条例第十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定に基づき、公益的法人等(法第二条第一項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 村が基本金その他これに準ずるものを出資し、かつ、村内に主たる事務所を有する法人で村長が規則で定めるもの

 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が村の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、村がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要である公益的法人等で村長が規則で定めるもの

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の六第一項の規定により採用されている職員を除く。)

 非常勤職員

 地方公務員法第二十二条に規定する条件付採用になつている職員

 昭和村職員の定年等に関する条例(昭和五十八年昭和村条例第四号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和五十五年昭和村条例第六号)第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職され、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第三条 法第五条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失つた場合

 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合

 派遣職員の職員派遣が前条第一項の取決めに反することとなつた場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなつた場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなつた場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となつた場合

 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなつた場合

(派遣職員の給与)

第四条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第六条において同じ。)のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第五条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号)第二十八条第一項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第七条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における町村職員の退職手当に関する条例(昭和三十五年福島県市町村総合事務組合条例第一号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務は退職手当条例第四条第二項、第五条第一項及び第八条第四項に規定する公務と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤は退職手当条例第四条第二項、第五条第二項及び第八条第四項に規定する通勤とみなす。

2 退職手当条例第八条第四項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第八条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(報告)

第九条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況を村長に報告しなければならない。

(特定法人)

第十条 法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げるものとする。

 村が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社のうち、村内に主たる事務所を有する株式会社で規則で定めるもの

 前号に掲げるもののほか、村が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに村の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、村がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要である株式会社で規則で定めるもの

(特定法人の業務に従事するために退職する者とならない職員)

第十一条 法第十条第一項に規定する条例で定める職員は、第二条第二項各号に掲げる職員とする。

(退職派遣者を採用する場合)

第十二条 法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失つた場合

 次に掲げる場合であつて、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第十条第一項の規定により締結された取決めに反することとなつた場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

 公務上の必要その他特別の事情により当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(退職派遣者を採用することができない場合)

第十三条 法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の法令の規定に違反した場合であつて、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号の規定による免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(取決めにおいて定める事項)

第十四条 法第十条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十条第一項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する給与条例の特例)

第十五条 法第十条第一項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下第十八条までにおいて同じ。)に関する給与条例第二十八条第一項及び第六項の規定の適用については、特定法人において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第十六条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第十七条 法第十条第一項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人において従事していた業務は退職手当条例第四条第二項、第五条第一項及び第八条第四項に規定する公務と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤は退職手当条例第四条第二項、第五条第二項及び第八条第四項に規定する通勤とみなす。

第十八条 職員が、法第十条第一項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第十条第一項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第八条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第八条(同条第五項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 法第十条第一項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となつた場合においては、退職手当条例の規定による退職手当は、任命権者が村長と協議して定める場合を除き、支給しない。

(報告)

第十九条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況及び退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況を村長に報告しなければならない。

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第六号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月18日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月18日 条例第14号
平成14年12月25日 条例第28号
平成20年3月14日 条例第6号
平成28年3月16日 条例第9号
令和元年12月18日 条例第15号