○職員の分限に関する条例

昭和五十五年三月二十五日

条例第六号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項並びに第二十八条第三項及び第四項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及びその効果並びに失職の例外に関し定めることを目的とする。

(休職の事由)

第二条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項について長期の調査、研究又は指導に従事する場合

 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

 法令の規定により設立された公共的機関その他これに準ずる機関において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

 開発の途上にある海外の地域に対する技術協力の実施に関する業務を行う公共的団体のうち、任命権者と協議して定めるものから派遣されて、これらの地域において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合

(降任、免職及び休職の手続)

第三条 任命権者が、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師二名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、その旨を記載した文書を当該職員に交付して行わなければならない。

3 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その文書に記載された事項を役場前掲示場に掲示することをもつてこれに替えることができるものとし、掲示の日から二週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。

(休職の効果)

第四条 法第二十八条第二項第一号又はこの条例第二条各号の規定による休職の期間は、休養を要する程度又はその必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職した日から引き続き三年を超えない限度において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。ただし、定数に欠員がないときは、改めて休職にすることができる。

5 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは「法第二十二条の二第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「三年に満たない」とあるのは「当該任期に満たない」と、「三年を超えない限度」とあるのは「当該任期を超えない限度」とする。

第五条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与に関しては、職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号)の定めるところによる。

(失職の例外)

第六条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により禁こ又は懲役の刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第七条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第十七号)は、廃止する。

(降給に関する経過措置)

3 職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号)附則第十一項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第二十六項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第二十七条第二項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(平成二八年条例第一〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和55年3月25日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)