○職員の再任用に関する条例

平成十三年三月十九日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項、同条第二項及び第三項(法第二十八条の五第二項及び第二十八条の六第三項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)附則第六条の規定に基づき、職員の再任用(法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずるもの)

第二条 法第二十八条の四第一項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第二十八条の二第一項の規定により退職した者又は法第二十八条の三の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次の各号に掲げる者とする。

 二十五年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者

 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第三条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第四条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(任期の末日に関する特例)

第二条 次の表の上欄に掲げる期間における第四条の規定の適用については、同条中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

六十一年

平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで

六十二年

平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

六十三年

平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

六十四年

(昭和村職員の定年等に関する条例の一部改正)

第三条 昭和村職員の定年等に関する条例(昭和五十八年昭和村条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の再任用に関する条例

平成13年3月19日 条例第2号

(平成13年3月19日施行)