○勤務を要しない時間の指定に関する規則

平成元年三月十五日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の勤務時間に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第六号。以下「条例」という。)附則第二項から第五項までに規定する勤務を要しない時間の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の単位となる期間)

第二条 条例附則第二項第一号の村長が規則で定める毎四週間(以下「基本期間」という。)は、平成元年四月二日を初日とする四週間及びこれに引き続く四週間ごとの期間とする。

2 条例附則第四項の規定による勤務を要しない時間の指定の単位となる期間は、当該期間が一の基本期間又は基本期間の二以上連続した期間となるように定めるものとする。

(条例第二条第二項適用職員の半日勤務日)

第三条 条例附則第二項第二号の村長が規則で定める時間は、四時間を下回らず四時間三十分を超えない時間とする。

(条例附則第二項第三号適用職員についての指定)

第四条 条例附則第二項第三号の規定による勤務を要しない時間の指定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める勤務時間について行うものとする。

 基本期間に二以上の半日勤務日(条例附則第二項第二号に規定する半日勤務日をいう。以下同じ。)がある場合 二の半日勤務日の勤務時間

 基本期間に一の半日勤務日がある場合 当該半日勤務日の勤務時間及び当該半日勤務日以外の一の勤務日の勤務時間のうちの連続する四時間(条例第二条第二項又は第三項の規定により一週間の勤務時間が定められている職員(以下「条例第二条第二項適用職員等」という。)にあつては、四時間を下回らず四時間三十分を超えない時間)の勤務時間

 基本期間に半日勤務日がない場合 二の勤務日の勤務時間のうちのそれぞれ連続する四時間(条例第二条第二項適用職員等にあつては、四時間を下回らず四時間三十分を超えない時間)の勤務時間又は一の勤務日の勤務時間のうちの連続する八時間(条例第二条第二項適用職員等にあつては八時間を下回らず九時間を超えない時間)の勤務時間

(新規採用者等についての指定)

第五条 条例附則第三項の村長が規則で定める期間は、二週間とする。

2 条例附則第三項の規定による勤務を要しない時間の指定は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務時間について行うものとする。

 条例第二条第一項の規定により一週間の勤務時間が定められ、かつ、いずれの土曜日においても四時間の勤務時間が割り振られている職員 一の土曜日の勤務時間

 前号に掲げる職員以外の職員で、新たに職員となつた日又は退職することとなる日の属する基本期間に半日勤務日があるもの 一の半日勤務日の勤務時間

 新たに職員となつた日又は退職することとなる日の属する基本期間に半日勤務日がない職員 一の勤務日の勤務時間のうちの連続する四時間(条例第二条第二項適用職員にあつては、四時間を下回らず四時間三十分を超えない時間)の勤務時間

(異動者についての指定)

第六条 指定権者(各任命権者又は勤務を要しない時間の指定についてその委任を受けた者をいう。以下同じ。)又は指定の基準を異にして異動した職員の異動後における勤務を要しない時間の指定については、村長の定めるところによる。

(指定の方法)

第七条 勤務を要しない時間の指定は、できる限り、連続する基本期間三以上の分について一括して行うものとする。

(指定の明示)

第八条 指定権者は、勤務を要しない時間の指定を行つたときは、職員に対して速やかにこれを明示しなければならない。指定の変更を行つたときも、同様とする。

(勤務を要しない時間の指定簿等)

第九条 指定権者は、勤務を要しない時間の指定を行つたとき、及び指定の変更を行つたときは、村長が定める様式の勤務を要しない時間の指定簿に指定及び指定の変更に関する事項を記載するものとする。

2 職員が指定権者を異にして異動した場合は、異動前の指定権者は、当該職員に係る勤務を要しない時間の指定簿の記載事項を異動後の指定権者に通知するものとする。

(指定の変更についての村長の承認)

第十条 条例附則第五項の規定により勤務を要しない時間の指定を変更する場合において、当該変更後の指定を当該変更前の指定に係る期間に引き続く八週間内の勤務日又は勤務日の勤務時間について行うときは、同項の規定に基づく村長の承認があつたものとみなす。

(報告)

第十一条 村長は、必要があると認めるときは、各任命権者に対し、勤務を要しない時間の指定の状況等について随時報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年昭和村条例第二号。以下「改正条例」という。)附則第二項の村長が規則で定める日は、改正条例施行日の属する基本期間(改正条例による改正後の職員の勤務時間に関する条例(以下「新条例」という。)の適用を受けるとした場合に新条例附則第四項の規定の適用を受けることとなる職員にあつては、任命権者が同項の規定に基づき定めることとなる期間)の末日(同日前に、定年に達することにより、昭和村の定年に関する条例(昭和五十八年昭和村条例第四号。以下「定年条例」という。)第四条(同条附則第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた期限が到来することにより、又は任期が満了することにより退職することとなる職員にあつては、退職することとなる日)とする。

3 改正条例附則第二項の村長が規則で定める時間数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数とする。

 改正条例による改正前の職員の勤務時間に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第三項の規定により任命権者が定めた期間であつて改正条例附則第一項の施行の日(以下「改正条例施行日」という。)の前日の属するもの(以下「最終指定単位期間」という。)の初日から改正条例施行日の前日までの間に旧条例附則第三項の規定により勤務を要しない時間とされた時間数(旧条例附則第四項の規定により勤務を要しない時間とされた時間数を除く。以下「施行日前指定時間数」という。)が、最終指定単位期間の全期間にわたり旧条例附則第三項の適用を受けたとした場合に最終指定単位期間において勤務を要しない時間として指定されることとなる勤務時間の時間数に最終指定単位期間に含まれる改正前の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和五十七年昭和村規則第十号)第二条第一項に規定する基本期間(以下「旧基本期間」という。)の数に対する最終指定単位期間の初日(最終指定単位期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)から改正条例施行日の前日までの間に含まれる旧基本期間に数の割合を乗じて得た時間数(以下「比例時間数」という。)に満たない職員 比例時間数から施行日前指定時間数を減じた時間数を新条例の規定の適用を受けるとした場合に改正条例施行日から前項に規定する日までの間において勤務を要しない時間として指定されることとなる勤務時間の時間数(以下「基準時間数」という。)に加えた時間数(改正条例施行日から起算して十三日以内に、定年に達することにより、定年条例第四条(同条例附則第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた期限が到来することにより、又は任期が満了することにより退職することとなる職員にあつては、比例時間数から施行日前指定時間数を減じた時間数)

 施行日前指定時間数が比例時間数を超える職員 施行日前指定時間数から比例時間数を減じた時間数を基準時間数から減じた時間数

 旧条例附則第二項又は第三項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第四項の規定により改正条例施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員(前二号に掲げるものを除く。) 当該変更された指定に係る勤務を要しない時間の時間数を基準時間数に加えた時間数(改正条例施行日から起算して十三日以内に、定年に達することにより、定年条例第四条(同条例附則第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた期限が到来することにより、又は任期が満了することにより退職することとなる職員にあつては、当該変更された指定に係る勤務を要しない時間の時間数)

4 改正条例附則第二項の規定により勤務を要しない時間として指定される勤務時間については、新条例の規定による勤務を要しない時間の指定の例によるものとする。

5 公務の運営上の必要等により、前三項の規定により難いと認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

勤務を要しない時間の指定に関する規則

平成元年3月15日 規則第1号

(平成元年3月15日施行)