○私有自動車の使用に関する要綱

昭和四十八年三月二十八日

要綱第一号

(目的)

第一条 この要綱は、公務における私有自動車の使用について定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 私有自動車とは、公務のため村有以外の自動車及び原動機付自転車を使用したい職員が、次条に規定する承諾を受けた自動車をいう。

 使用者とは、職員が前号に掲げる自動車等を自ら運転することをいう。

(使用の手続き)

第三条 公務のため私有自動車を使用する者は、私有自動車使用簿(別記様式)に所定の事項を記入し、所属課長等の承認を得なければならない。ただし、出張のため私有自動車を使用しようとするときは、旅行命令簿に使用する自動車の車名及び登録番号を付記し、承認を得ることができる。

(使用の容認等)

第四条 私有自動車として容認できる自動車は、職員の所有する自動車又はその家族の所有する自動車で、当該職員が運転又は同乗する場合でなければならない。

2 前項の場合の外、当該自動車の対物賠償については五百万円以上、対人賠償については一億円以上の給付を内容とする損害保険契約又は共済契約を有していなければならない。

3 所属課長は、職員から第一項の申出があつた場合において、当該自動車の使用が用務地、用務内容、所要時間、経路等から判断して、明らかに合理的かつ経済的でないと認めるときは、これを容認してはならない。

(所属課長及び自動車使用職員の遵守事項)

第五条 所属課長等は、私有自動車の使用に関して道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)その他道路交通の安全の確保に関する法令並びに道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)その他の自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守するとともに、私有自動車を使用する職員をして、これらの法令の規定に違反することのないよう充分指導しなければならない。

2 私有自動車を使用する職員は、当該自動車の使用に関し、法令の規定に違反しないよう充分な注意を払うとともに、交通の安全確保に関しては特に留意しなければならない。

3 私有自動車を使用する者は、承認を受けた用務以外のことに使用してはならない。

(旅費の支給)

第六条 私有自動車を使用した者には、当該旅行が村の区域外の場合にあつては、職員等の旅費に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第五号)に規定する日当、宿泊料、鉄道賃及び車賃相当額を支給する。当該旅行が村の区域内の場合は、職員の日額旅費の支給に関する規則(昭和四十一年昭和村規則第八号)第二条に定める定額の日額旅費を支給する。ただし、この場合において、車賃の額は、職員等の旅費に関する条例の規定にかかわらず、一キロメートルにつき二十五円とする。

(損害賠償の責任)

第七条 私有自動車を使用した者が、交通事故をひき起した場合の取扱いは、職員が賠償責任を有する場合における求償に関する規程(昭和四十八年昭和村規程第一号)の定めるところによる。

2 前項の交通事故とは私有車を運行中において第三者に対して死傷又は物件に損壊を与えた場合をいい、使用した自動車に係る損害については、昭和村損害賠償審査会が決定する。

この要綱は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(平成八年要綱第六号)

この要綱は、平成八年十二月一日から施行する。

(平成一四年要綱第一号)

この要綱は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年要綱第二号)

この要綱は、平成十五年四月一日から施行する。

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私有自動車の使用に関する要綱

昭和48年3月28日 要綱第1号

(平成15年4月1日施行)