○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和四十一年三月十四日

条例第十二号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年昭和村条例第四号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、村議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第二条 特別職の職員に対しては、別表第一に定める報酬を支給する。

2 特別職の職員で別表第一に掲げるもの以外のものに対しては、勤務一日について五、九〇〇円をこえない範囲内で村長が定める額の報酬を支給する。ただし、特別職の職員で報酬が日額で定められている職員(選挙長、開票管理者、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人及び統計調査員を除く。)で、一日の勤務が四時間以内の場合に支給する報酬の額は、二分の一の額とする。

第三条 特別職の職員で報酬が日額で定められているものについては、勤務の都度報酬を支給する。

2 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについては、特別職の職員となつた年から報酬を支給する。ただし、年の中途において特別職の職員となつたときは、その報酬額は、特別職の職員となつた月以降の月数を基礎として月割によつて計算する。

3 特別職の職員で報酬が年額で定められているものは、年の中途において、退職、失職、免職又は死亡等により特別職の職員でなくなつたときは、その月までの月数を基礎として月割によつて計算した額の報酬を支給する。

4 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが、退職等により特別職の職員でなくなつた月に再び特別職の職員となつたときは、第二項の規定にかかわらず、その月の翌月以降の月数を基礎として月割によつて計算した額の報酬を支給する。

(費用弁償)

第四条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、その旅行について、会議等の出席の場合は、そのキロ程により費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第二による。ただし、鉄道賃、船賃及び車賃については、一般職の職員の例によるものとする。

3 前項に定めるもののほかは、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(重複給与の禁止)

第五条 村長、副村長及び教育長並びに一般職の職員が特別職の職を兼ねる場合において、その兼ねる特別職として受けるべき報酬は支給しない。

(規則への委任)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第四号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行し、別表中旅費の額については、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四五年条例第四号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第五号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四七年条例第二号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第二号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四九年条例第一号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第二〇号)

この条例は、昭和四十九年十月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和五〇年条例第二号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第七号)

この条例は、昭和五十一年十二月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第二号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一一号)

この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和五五年条例第一号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第一号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第二号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第一号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第二号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第二号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第一号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第二号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第三号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第八号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二一号)

この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第七号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第一二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年条例第一二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第九号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第一九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一

区分

報酬の額

教育委員会委員

年額 一四四、九〇〇円

農業委員会

会長

基本給 年額 一七一、〇〇〇円

能率給 村長が予算の範囲内で定める額

委員

基本給 年額 一四四、九〇〇円

能率給 村長が予算の範囲内で定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 年額 一一五、九〇〇円

能率給 村長が予算の範囲内で定める額

監査委員

識見を有する者のうちから選任された者

年額 一七一、〇〇〇円

議会の議員のうちから選任された者

〃 一三六、八〇〇円

選挙管理委員会

委員長

〃 一〇三、五〇〇円

委員

〃 八六、四〇〇円

学校内科医(一校につき)

〃 六三、〇〇〇円

学校歯科医(一校につき)

〃 四三、二〇〇円

学校薬剤師(一校につき)

〃 八、二八〇円

スポーツ推進委員

〃 二八、八〇〇円

投・開票管理者及び選挙長

選挙執行経費基準のとおり

投・開票立会人及び選挙立会人

選挙執行経費基準のとおり

期日前投票管理者及び投票立会人

選挙執行経費基準のとおり

表彰審査委員会

委員長

日額 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

固定資産評価審査委員会

委員長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

振興計画等審議会

会長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

行政改革推進委員会

会長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

情報公開及び個人情報保護審査会

会長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

防災会議委員

委員

〃 六、五〇〇円

国民保護協議会委員

委員

〃 六、五〇〇円

企業等の貸付基金選定審議会

会長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

社会教育委員

委員長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

教育支援委員会

委員長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

奨学生選考委員会

委員長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

文化財保護審議会

委員長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

老人休養ホーム及びからむし織の里管理運営委員会

会長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

公害対策審議会

会長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

生活改善センター運営委員会

会長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

農業振興地域整備促進協議会

会長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

上下水道事業審議会

会長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

保健福祉審議会

会長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

いじめ問題対策連絡協議会

会長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

いじめ問題調査委員会

会長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

行政不服審査会

会長

〃 六、八〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

学校給食センター運営委員会

会長

〃 六、八〇〇円

副会長

〃 六、五〇〇円

委員

〃 六、五〇〇円

別表第二 旅費及び費用弁償の額

区分

旅費額

費用弁償

日当

(一日につき)

宿泊料

(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

区分

定額会議等

(一日につき)

通勤キロ程による加給額

甲地方

乙地方

八キロ未満

八キロ以上十二キロ未満

十二キロ以上十六キロ未満

十六キロ以上

教育委員会委員・農業委員会委員・農業委員会農地利用最適化推進委員・監査委員・選挙管理委員会委員・連絡員・各種委員会の委員長及び会長(教育委員会を除く。)

二、四〇〇円

一二、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

二、四〇〇円

報酬の額が年額で定められている特別職の職員。ただし、学校医及びスポーツ推進委員を除く。

一、〇〇〇円

四〇〇円

五〇〇円

七〇〇円

八〇〇円

各種委員会委員その他非常勤の特別職の職員

二、二〇〇円

一一、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

二、二〇〇円

備考

1 宿泊料の項中、甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、職員等の旅費に関する条例別表第一に定める地域区分の例による。

2 費用弁償の項中、通勤キロ程は、自宅の所在する部落から会場の所在する場所までの往復の距離をいい、公用の車を利用した場合、若しくは交通費を村で負担した場合には支給しない。会議のため又は公務の必要若しくは天災その他やむを得ない事情により村内に宿泊したときは、宿泊料四、五〇〇円を支給する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年3月14日 条例第12号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月14日 条例第12号
昭和42年3月16日 条例第10号
昭和43年3月21日 条例第4号
昭和45年3月16日 条例第4号
昭和46年3月17日 条例第5号
昭和47年3月17日 条例第2号
昭和48年3月17日 条例第2号
昭和49年3月18日 条例第1号
昭和49年9月30日 条例第20号
昭和50年3月15日 条例第2号
昭和51年11月25日 条例第7号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和53年3月13日 条例第2号
昭和54年3月25日 条例第2号
昭和54年6月30日 条例第11号
昭和55年3月25日 条例第1号
昭和55年5月30日 条例第11号
昭和57年3月25日 条例第1号
昭和58年6月13日 条例第9号
昭和59年3月16日 条例第2号
昭和59年7月27日 条例第15号
昭和60年6月27日 条例第11号
昭和61年3月14日 条例第1号
昭和62年3月20日 条例第2号
昭和63年3月15日 条例第2号
平成2年3月22日 条例第2号
平成3年3月15日 条例第2号
平成3年7月1日 条例第19号
平成4年3月17日 条例第1号
平成6年3月22日 条例第1号
平成7年3月17日 条例第2号
平成8年3月19日 条例第3号
平成13年3月19日 条例第8号
平成14年3月15日 条例第5号
平成15年9月29日 条例第21号
平成17年3月18日 条例第10号
平成18年3月20日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第6号
平成20年3月14日 条例第5号
平成25年3月15日 条例第12号
平成27年3月16日 条例第4号
平成28年3月16日 条例第12号
平成28年12月14日 条例第34号
平成29年3月16日 条例第9号
平成30年3月15日 条例第4号
平成30年6月22日 条例第24号
令和元年12月18日 条例第19号
令和5年9月13日 条例第12号