○村長等の給与及び旅費に関する条例

昭和四十一年三月十四日

条例第十号

村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十一年昭和村条例第六号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「村長等」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

 村長

 副村長

 教育長

(給与)

第二条 村長等の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

第三条 村長等の給料月額は、別表のとおりとする。

2 村長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号)の適用を受ける常勤の職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に百分の十五を超えない範囲内で村長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、百分の百四十五を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。

(旅費)

第四条 村長等が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費額は、別表のとおりとする。ただし、鉄道賃、船賃及び車賃については、一般職の職員の例による。

(支給方法)

第五条 村長等の給与及び旅費の支給方法は、一般職員及び職員等の旅費に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第五号)の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行し、別表中旅費額は同日以後に出発する旅行から適用する。

2 村長の給料月額は、令和二年七月支給分に限り、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

3 村長の給料月額は、平成三十一年二月及び同年三月支給分に限り、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

4 村長の給料月額は、平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

5 村長の給料月額は、平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

6 村長の給料月額は、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする

7 村長の給料月額は、平成二十六年六月一日から平成二十七年三月三十一日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

8 村長の給料月額は、平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

9 村長の給料月額は、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額に百分の十五を乗じて得た額を減じた額とする。

10 村長の期末手当の額の算出にかかる条例第三条第二項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間において、「百分の百四十」とあるのは「百分の百十九」と、「百分の百五十五」とあるのは「百分の百三十一・七五」とする。

11 副村長の給料月額及び期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額に百分の五を乗じて得た額を減じた額とする。

12 村長の給料月額は、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表の規定により支給されることとなる給料月額から当該額に百分の二十を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

13 村長の期末手当の額の算出にかかる条例第三条第二項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間において、「百分の百四十五」とあるのは「百分の百一・五」と、「百分の百六十五」とあるのは「百分の百十五・五」とする。

14 副村長の給料月額及び期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

15 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第三条第二項の規定の適用については、「「百分の百六十」とあるのは「百分の百四十五」」と、「「百分の百十二」とあるのは「百分の百一・五」」とする。

16 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第三条第二項の規定の適用については、「百分の百六十」とあるのは「百分の百四十五」とする。

(昭和四二年条例第六号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第二号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行し、別表中旅費額については同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四五年条例第二号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四六年条例第二二号)

この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四八年条例第三号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四九年条例第二一号)

この条例は、昭和四十九年十月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四九年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五一年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五二年条例第四号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第四号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一三号)

この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一八号)

この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一六号)

この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一二号)

この条例は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第一八号)

この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六二年条例第三号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第二二号)

この条例は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(平成元年条例第二七号)

この条例は、平成二年一月一日から施行する。

(平成二年条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成二年規則第一六号で平成二年一二月二七日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年条例第三号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第二八号)

この条例は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第一九号)

この条例は、平成六年一月一日から施行する。

(平成七年条例第三号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第二三号)

この条例は、平成八年一月一日から施行する。

(平成一四年条例第一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第二四号)

(施行期日)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表備考2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第二三号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一号)

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表備考2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第二五号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第二一号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二二年条例第一七号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一七号)

この条例は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例第一条及び別表の規定は適用せず、改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例第一条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年条例第一三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第三号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第三号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一九号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

別表

区分

給料月額

旅費額

日当

(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

甲地方

乙地方

村長

六九四、〇〇〇円

二、六〇〇円

一三、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

二、六〇〇円

副村長

五五九、〇〇〇円

二、四〇〇円

一二、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

二、四〇〇円

教育長

五二七、〇〇〇円

二、四〇〇円

一二、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

二、四〇〇円

備考

1 別表の宿泊料の項中、甲地方・乙地方の地域区分に関しては、職員等の旅費に関する条例別表第一に定める地域区分の例による。

2 県内旅行(内国旅行のうち県の区域内におけるものをいう。)における日当は、別表の規定にかかわらず支給しない。

村長等の給与及び旅費に関する条例

昭和41年3月14日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年3月14日 条例第10号
昭和42年3月16日 条例第6号
昭和43年3月21日 条例第2号
昭和45年3月16日 条例第2号
昭和46年3月17日 条例第2号
昭和46年12月25日 条例第22号
昭和48年3月17日 条例第3号
昭和48年11月30日 条例第23号
昭和49年9月30日 条例第21号
昭和49年12月26日 条例第26号
昭和51年12月22日 条例第10号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和53年3月13日 条例第4号
昭和54年3月25日 条例第4号
昭和54年6月30日 条例第13号
昭和54年9月26日 条例第18号
昭和56年9月28日 条例第16号
昭和58年12月24日 条例第12号
昭和60年12月25日 条例第18号
昭和62年3月20日 条例第3号
昭和62年12月24日 条例第22号
平成元年12月25日 条例第27号
平成2年12月27日 条例第13号
平成3年3月15日 条例第3号
平成3年12月26日 条例第28号
平成4年3月17日 条例第4号
平成5年12月27日 条例第19号
平成7年3月17日 条例第3号
平成7年12月25日 条例第23号
平成14年3月15日 条例第1号
平成14年12月25日 条例第24号
平成15年3月18日 条例第3号
平成15年11月27日 条例第23号
平成16年3月18日 条例第1号
平成17年3月18日 条例第11号
平成17年3月18日 条例第15号
平成18年3月20日 条例第8号
平成18年6月21日 条例第25号
平成19年3月20日 条例第7号
平成20年3月14日 条例第9号
平成21年3月13日 条例第2号
平成21年5月22日 条例第14号
平成21年11月26日 条例第21号
平成22年6月21日 条例第8号
平成22年11月29日 条例第17号
平成23年3月18日 条例第1号
平成24年3月21日 条例第3号
平成25年3月15日 条例第11号
平成26年5月27日 条例第17号
平成27年3月16日 条例第3号
平成28年3月16日 条例第13号
平成29年3月16日 条例第3号
平成30年3月15日 条例第5号
平成31年2月12日 条例第1号
平成31年3月13日 条例第3号
令和2年6月25日 条例第11号
令和2年11月27日 条例第19号
令和3年11月30日 条例第19号
令和4年11月30日 条例第9号