○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和三十九年三月二十六日

条例第七号

(目的及び効力)

第一条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号。以下「給与条例」という。)第二十六条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 この条例は、次条に規定する特殊勤務手当が給与条例第三条に規定する給与に組み入れられ、又は同条例第八条の規定により給料の調整が行われるまでの間、効力を有するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。

 伝染病防疫作業職員の特殊勤務手当

 国民健康保険事業に従事する職員の特殊勤務手当

(伝染病防疫作業職員の特殊勤務手当)

第三条 伝染病防疫作業職員の特殊勤務手当は、伝染病防疫に従事する職員が伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑のある患者の救護若しくは伝染病菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

(国民健康保険事業に従事する職員の特殊勤務手当)

第四条 国民健康保険事業に従事する職員の特殊勤務手当は、昭和村国民健康保険診療所に勤務する派遣職員に支給する。

(特殊勤務手当の額)

第五条 この条例に規定する特殊勤務手当の額は、別表の区分により支給する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第六条 この条例に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第八号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第九号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第三号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第四号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第四号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第八号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第四号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十七年十月一日から適用する。

別表

区分

手当の額の範囲

伝染病防疫作業職員の特殊勤務手当

勤務した一日につき五〇〇円

国民健康保険事業に従事する職員の特殊勤務手当

給料月額の百分の四十以内の額

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年3月26日 条例第7号

(平成17年11月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第7号
昭和41年3月14日 条例第8号
昭和42年3月16日 条例第9号
昭和44年3月18日 条例第3号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和61年3月14日 条例第4号
昭和62年3月20日 条例第8号
昭和63年3月15日 条例第4号
平成15年3月18日 条例第6号
平成17年11月24日 条例第25号