○昭和村法定外公共物管理条例

平成十四年三月十八日

条例第七号

(目的)

第一条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「法定外公共物」とは、村が所有する道路、河川、水路等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)その他の法令の規定の適用を受けないものをいう。

(行為の禁止)

第三条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、毒物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。

 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第四条 法定外公共物において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下の占用

 法定外公共物の敷地の堀削、盛土若しくは切土その他形状を変更すること。

 法定外公共物における工作物その他の物件の設置、改築、付け替え又はこれらに類する行為

 法定外公共物の敷地内における産出物の採取

 法定外公共物(河川、水路に限る。)の流水の占用

2 村長は、前項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理のため必要な条件を付することができる。

(許可の期間)

第五条 前条第一項の許可の期間は、五年以内とする。ただし、村長が特に認めたものについては十年以内とすることができる。

2 前項の許可の期間は、村長が必要と認めたときは更新することができる。

(権利の譲渡等の制限)

第六条 第四条第一項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 占用者は、村長が特に認めたときに限り、その権利を他人に譲渡することができる。

3 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(地位の承継)

第七条 占用者について相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその許可に係る権利を承継した法人は、占用者が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に村長にその旨を届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第八条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可に付した条件を変更し、若しくは同項の許可を取消し、又は行為の中止、法定外公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転若しくは除去、当該工作物その他の物件による損害を予防するために必要な措置若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

 占用者がこの条例の規定又は第四条第一項の許可に付した条件に違反したとき。

 占用者が偽りその他不正な手段により第四条第一項の許可を受けたとき。

 許可に係る行為又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなつたとき。

 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると村長が認めるとき。

(原状回復)

第九条 占用者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、すみやかにその旨を村長に届け出るとともに自己の費用をもつて法定外公共物を原状に回復しなければならない。

2 法定外公共物に関して第三条各号に掲げる行為をした者は、直ちにその旨を村長に届け出るとともに、村長の定めるところにより、自己の費用をもつて原状に回復しなければならない。

3 村長は、法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(占用料等の徴収等)

第十条 村長は占用者のうち、土地等を占用する者から占用料を、産出物を採取する者から採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 前項の占用料等の額は、別表に定める金額に許可の数量を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円とし、その額が百円以上の場合であつて、一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、当該金額が年額で定められている場合において、その年度における占用等の期間が一年未満のときは、月割りにより計算する。この場合において、当該期間に一月未満の端数があるときは、その端数の期間については一月として計算する。

3 前項の規定にかかわらず、占用物件に係る占用期間が一月に満たないものについての占用料の額は、別表に定める金額に許可の数量を乗じて得た額に消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円とし、その額が百円以上の場合であつて、一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。産出物採取料の額についても同様とする。

4 数量について別表に定める計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。

5 占用料等は、第四条第一項の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料等については、毎年度、当該年度分をその年度の四月末日までに徴収する。

6 既納の占用料等は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(占用料等の減免)

第十一条 村長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、占用料等を減免することができる。

(国等の特例)

第十二条 国又は他の地方公共団体(以下この条において「国等」という。)が行う事業に係る第四条第一項の規定の適用については、国等と村長との協議が整うことをもつて同項の規定による許可があつたものとみなす。

(境界確定の協議)

第十三条 村長は、法定外公共物の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対して、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の求めに応じ、立会場所において境界の確定につき協議しなければならない。

(占用料等の延滞金)

第十四条 占用料等の延滞金の徴収については、諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和五十二年昭和村条例第十一号)を準用する。

(罰則)

第十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第三条各号のいずれかに該当する行為をした者

 第四条第一項の許可を受けずに同項各号のいずれかに該当する行為をした者

 第四条第一項の許可に付された条件に違反した者

 第六条の規定に違反して権利の譲渡等をした者

 第八条の規定による村長の命令に従わなかつた者

 第九条第一項又は第二項の規定による原状回復を行わない者

2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第十六条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において福島県国土交通省所管公共用財産使用等条例(平成十二年福島県条例第百三十号。以下「県条例」という。)第三条の規定に基づき公共用財産の使用等の許可を受けていた者(当該許可の期間の末日(以下「許可期間末日」という。)が施行日以後であつた者に限る。)であつて、施行日から引き続き第四条第一項の規定に基づく許可を受けた者に係る許可期間末日までの占用料等の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、県条例第十三条の規定により算定した額とする。

(平成二六年条例第二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表(第十条関係)

占用又は採取の種類

単位

金額

電柱(支柱、支線を含む。)

一本につき

年額 七七〇円

電話柱(電柱であるものを除く。)

年額 六九〇円

その他の柱類

年額 五三円

地下電線その他地下に設ける線類

長さ一メートルにつき

年額 四円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

一個につき

年額 一、一〇〇円

広告板・広告塔

表示面積一平方メートルにつき

年額 一、一〇〇円

管類の設置

外径が〇・一〇メートル未満のもの

長さ一メートルにつき

年額 三六円

外径が〇・一〇メートル以上〇・一五メートル未満のもの

年額 五三円

外径が〇・一五メートル以上〇・二〇メートル未満のもの

年額 七一円

外径が〇・二〇メートル以上〇・四〇メートル未満のもの

年額 一四〇円

外径が〇・四〇メートル以上一・〇〇メートル未満のもの

年額 三六〇円

外径が一メートル以上のもの

年額 七一〇円

通路その他これに類する施設

上空に設ける通路等

占用面積一平方メートルにつき

年額 七一〇円

地下に設ける通路等

年額 三六〇円

その他の通路等

年額 一、一〇〇円

農地

面積一アールにつき

年額 六〇〇円

採草放牧地

年額 三三〇円

駐車場、休憩所商品置場又は材料置場

面積一平方メートルにつき

年額 一六〇円

産出物の採取

体積一立方メートルにつき

二〇〇円

砂利(直径八センチメートル未満のもの)

二四〇円

切込砂利

二三〇円

土砂

一五〇円

栗石(八センチメートル以上一五センチメートル未満のもの)

二四〇円

玉石(直径一五センチメートル以上二〇センチメートル未満のもの)

三〇〇円

野面石(直径二〇センチメートル以上六〇センチメートル未満のもの)

三八〇円

転石(直径六〇センチメートル以上のもの)

一、〇〇〇円

備考

1 この表の区分により難いもの又はこの表に区分のないものについては、その都度、村長が定める。

2 表示面積とは、広告板又は広告塔の表示部分の面積をいう。

昭和村法定外公共物管理条例

平成14年3月18日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)