○昭和村法定外公共物管理条例施行規則
平成十四年三月二十八日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、昭和村法定外公共物管理条例(平成十四年昭和村条例第七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第二条 条例第四条第一項各号に規定する行為(以下「法定外公共物の占用」という。)の許可を受けようとする者は、法定外公共物の占用許可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類等を添付して、村長に申請しなければならない。
一 位置図及び付近見取り図
二 登記所備え付けの地図又はこれに準ずる図面の写し
三 実測平面図
四 求積図及び面積計算書
五 工事設計書、構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)
六 利害関係人の同意書(同意が得られない場合は、その理由書)
七 その他村長が必要と認めるもの
4 村長は、前三項の規定による申請に基づき法定外公共物の占用又は許可に係る事項の変更を許可したときは許可書を交付する。
2 前項の届書には、戸籍抄本(法人にあつては登記簿抄本)を添付しなければならない。
2 村長は、前項の届出があつたときは、原状回復の状況等について検査をするものとする。
(占用料等の納入方法)
第七条 占用料等は、納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。
(占用料等の還付)
第八条 条例第十条第六項ただし書の規定による占用料等の還付は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
一 許可を受けた者が災害その他やむを得ない理由により法定外公共物を使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該法定外公共物の占用の中止を申し出たとき。
二 その他村長が特別の必要があると認めるとき。
3 還付の額は、徴収した占用料等の額から前項の規定による申請があつた日の属する月分までの占用料等に相当する額を控除した額とする。
一 国又は公共団体等が公共用又は公共事業の用に供するとき 当該公共用又は公共事業の用に供する部分に係る占用料等に相当する額
二 法定外公共物に隣接する敷地に居住専用の建物を所有し居住している者について当該法定外公共物を使用しなければ生活上重大な支障が生ずると認められる特別の事情があるとき 居住のために必要不可欠と認められる部分に係る占用料等に相当する額
三 その他村長が特別の必要があると認めるとき 村長が相当と認める額
2 占用料等の減免を受けようとする者は、占用料等減免申請書(様式第九号)により村長に申請しなければならない。
附則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。