○昭和村観光開発基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成二年三月二十二日

条例第八号

(設置)

第一条 昭和村観光開発に要する資金にあてるため、昭和村観光開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第二条 基金として積立てる額は、毎会計年度の一般会計歳出予算の定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への現金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

 対象事業の資金に充てるとき。

 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村観光開発基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月22日 条例第8号

(平成2年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月22日 条例第8号