○昭和村税条例施行規則

昭和五十三年十二月一日

規則第四号

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第五条)

第二節 賦課徴収(第六条―第六十二条)

第三節 犯則取締(第六十三条―第六十五条)

第二章 普通税

第一節 村民税(第六十六条―第七十二条)

第二節 固定資産税(第七十三条―第八十条)

第三節 軽自動車税(第八十一条―第九十条)

第四節 たばこ消費税(第九十一条)

第五節 電気ガス税(第九十二条―第九十七条)

第六節 鉱産税(第九十八条―第百一条)

第七節 木材引取税(第百二条―第百五条)

第三章 目的税

第一節 入湯税(第百六条―第百十条)

附則

第一章 総則

第一節 通則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)及び昭和村税条例(昭和二十五年昭和村条例第三号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 村税にかかる財務については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、昭和村財務規則(昭和三十八年昭和村規則第六号。以下「財務規則」という。)の規定の例による。

(村職員に対する事務委任)

第二条 村長は、村税の賦課徴収に関し、必要がある場合における質問又は帳簿、書類その他の物件の検査は、その職務を委任した村職員(以下「徴税職員」という。)に行わせる。

(徴税職員証票等の交付)

第三条 徴税職員には、その身分を証明する証票として徴税職員証票(様式第一号)を交付する。

2 国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)に規定する国税局又は税務署の収税官吏の職務を行うものとして、村長が指定した徴税職員(以下「検税職員」という。)には、その職務を指定した徴税職員であることを証明する証票として、検税職員証票(様式第二号)を交付する。

(徴税職員証等の携帯等)

第四条 村長は、徴税職員に対して村税手帳(様式第三号)を貸与する。

2 徴税職員は、村税手帳の貸与を受けたときは、最近の撮影にかかる当該職員の写真をその村税手帳に貼りつけて村長の証印(様式第四号)の押印を受けなければならない。

3 徴税職員及び検税職員は、その職務を行う場合、前条の証票を村税手帳に挿入して携帯しなければならない。

4 前条の証票の交付又は村税手帳の貸与を受けたものが徴税職員でなくなつたときは、ただちに当該証票又は村税手帳を村長に返還しなければならない。

(証票又は村税手帳の交付又は貸与)

第五条 第三条の規定により証票を交付するとき、又は前条の規定により手帳を貸与するときは、村税手帳貸与台帳(様式第五号)にそのつど登載する。交付又は貸与した証票又は手帳の返還があつたときも、また、同様とする。

第二節 賦課徴収

(課税資料の集取)

第六条 徴税職員は、村税の賦課徴収に関して必要がある各種資料(以下「課税資料」という。)を常時集取し、村長に報告するとともに当該資料を整理しておかなければならない。

(申告事項の決定)

第七条 村長は、納税義務者又は特別徴収義務者が条例の規定により提出すべき申告書を提出しなかつた場合、徴税職員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。

(調査事項の復命)

第八条 条例の規定により申告すべき事項その他村税の賦課徴収に関し必要な事項の調査を命じられた徴税職員は、その調査が終了したときはただちに復命書(様式第六号)により復命しなければならない。

(みなす調定等)

第九条 申告納付若しくは特別徴収の方法により納付若しくは納入されるべき村税について申告書若しくは納入申告書の提出前に当該村税が収納されたときは当該申告書若しくは納入申告書の提出があつたとき、及び法第十七条の三第一項各号に掲げる徴収金が収納されたとき、又は納期限までに若しくは督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに村税が納付若しくは納入されなかつた場合において当該村税にかかる延滞金が収納されたときは、当該収納のときにそれぞれ当該徴収金について調定及び収入命令があつたものとみなしかつ、当該収納はこれに基づいてなされたものとみなす。

(村税の調定)

第十条 総務課長は、村税を調定しようとするときは、村税調定調書(様式第七号)を作成しなければならない。調定額の変更をするときもまた同様とする。

2 総務課長は、村税の調定をしたときは、その調定額を村税調定通知書(様式第七号)により会計管理者に通知しなければならない。

(税額の変更)

第十一条 村長は、納税通知書を発した後に税額に異動があつた場合において、税金の追徴を要するときは、その追徴を要する分についての納税通知書を税金の減額を要するときで、当該税額の異動が当該税金の納付前である場合は税額変更通知書(様式第八号)を発しなければならない。

(徴収金の納付又は納入場所)

第十二条 納税者又は特別徴収義務者(第二次納税義務者及び保証人を含む。以下本節において同じ。)が徴収金を納付又は納入する場合は、納付(納入)(様式第九号)によつて会計管理者に納付又は納入しなければならない。

(現金取扱員)

第十三条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入、歳出外現金の徴収若しくは払込みを命ぜられた徴税職員は、受命事務については辞令を用いないで、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第十四条 村税にかかる歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

 公売保証金

 差押財産の売却代金

 有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭

 差し押えた金銭

 交付要求により交付を受けた金銭

 受託徴収金

(徴収金の領収等)

第十五条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収を命ぜられた徴税職員は、徴収金若しくは歳入歳出外現金を領収したときは、納入に対し領収証(様式第十号様式第十一号)を交付しなければならない。

2 前項の徴税職員は、その徴収金をすみやかに徴収金送付書(様式第十二号)により領収書の控えを添えて、会計管理者に送付しなければならない。

3 第一項の徴税職員は、徴収金等出納簿(様式第十三号)に毎日その経過を記載して整理しなければならない。

(徴収等の復命)

第十六条 徴収金の徴収又は滞納処分の命を受けた徴税職員は、その経過を復命書(様式第十六号)により復命しなければならない。

(証券による徴収金の納付又は納入)

第十七条 納税者又は特別徴収義務者は、その納付又は納入すべき徴収金について証券をもつて納付し又は納入することができる。

第十八条 削除

(取立又は納付の委託を受けることができる証券の種類)

第十九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第五項の規定により取立て及び納付の委託を受けることができる証券は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十六条第一項に掲げるものであつて、その券面金額が当該納税者又は特別徴収義務者が納付又は納入すべき徴収金の額をこえないものに限る。

(証券の受領拒絶)

第二十条 前条に規定する証券であつて呈示期間若しくは有効期間が満了に近いもの、支払が確実でないと認められるもの、当該証券の支払場所が村指定金融機関等事務を取り扱う銀行でないもの、又は当該証券の支払地が本村でないものについては、第二条の徴税職員又は村指定金融機関等はその受領を拒絶するものとする。

(証券の支払拒絶の効果等)

第二十一条 第十九条に規定する証券を呈示期間又は有効期間に呈示して支払を請求した場合において、支払を拒絶されたときは、当該徴収金は初めから納付又は納入がなかつたものとみなす。

2 前項の場合、村長は、納税義務者又は特別徴収義務者に対し、すみやかに文書で当該証券の支払がなかつた旨を通知し、及び当該証券を還付しなければならない。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)

第二十二条 法第十六条の二第一項に規定する村長が定める有価証券は、前項に規定する証券以外の次の各号に掲げる有価証券であつて、その券面金額が納付又は納入すべき徴収金の額の合計額をこえないものとし、かつ、当該有価証券の支払が特に確実であると認められるものとする。

 納税者又は特別徴収義務者から受託した証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(以下本条中「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手であつて次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける村長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが村長に取立のための裏書きをしたもの

 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であつて、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあつては、振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、村長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあつては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが村長に取立のための裏書をしたもの

2 会計管理者若しくは徴税職員は、第一項第一号及び第二号の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、その証券の取立て費用を要するときは、当該取立て及び納付の委託をしようとする者にその費用に相当する金額をあわせて提供させるものとする。

3 会計管理者若しくは徴税職員は、第一項第一号及び第二号の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けたときは、ただちに当該納税者又は特別徴収義務者に地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一号の二様式による納付(納入)受託証書を交付しなければならない。

(納付(納入)受託証券整理簿)

第二十三条 会計管理者は、納付(納入)受託証券整理簿(様式第十七号)を備え納付又は納入の委託を受けた有価証券について整理しなければならない。

(受託証券の換価等)

第二十四条 会計管理者は、換価期限の到来した有価証券については、ただちにこれを現金に換価して当該未納の税金に充当し、取立てのための費用を精算して剰余金を生じたときは、これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。

2 前項の場合において換価できない有価証券又は換価しても当該未納にかかる税金に充当できない有価証券があるときは、会計管理者は、当該有価証券を委託を受けた徴税職員に交付しなければならない。

3 前項の徴税職員は、ただちにその有価証券を受託した納税者又は特別徴収義務者に交付して有価証券委託証書を返還させ同時に督促し又は滞納処分に着手しなければならない。

(相続人代表者の届出等)

第二十五条 法第九条の二第一項後段の規定による相続人代表者の届出は、相続人代表者届出書(様式第十八号)による。

2 法第九条の二第二項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は、相続人代表者指定通知書(様式第十九号)による。

3 第一項の規定は、法第九条の二第一項後段の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用する。

(第二次納税義務者に対する告知)

第二十六条 法第十一条第一項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の通知書は、納付(納入)通知書(様式第二十号)による。

2 法第十一条第二項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の催告書は、納付(納入)催告書(様式第二十一号)による。

(繰上徴収の告知等)

第二十七条 法第十三条の二第三項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は、同条第一項の規定により繰上徴収をする旨を法第十三条の文書に記載してしなければならない。

(繰上徴収整理簿)

第二十八条 総務課長は、繰上徴収する徴収金については繰上徴収整理簿(様式第二十二号)に登載して整理しなければならない。

(強制換価の場合の木材引取税の徴収の通知)

第二十九条 法第十三条の三第二項の規定による執行機関及び特別徴収義務者又は納税者に対する木材引取税の徴収の通知は、木材取引税通知書(様式第二十三号)による。

(担保権者に対する徴収の通知)

第三十条 法第十四条の十六第四項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は、担保財産にかかる村税徴収通知書(様式第二十四号)による。

(仮登記権利者に対する差押通知)

第三十一条 法第十四条の十七第二項の規定による担保の目的でなされている仮登記の権利者に対する通知は、仮登記財産差押通知書(様式第二十五号)による。

(譲渡担保権者に対する納税の告知等)

第三十二条 法第十四条の十八第二項前段の規定による譲渡担保権者に対する納税の告知は、納税告知書(様式第二十六号)による。

2 法第十四条の十八第二項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する同条同項前段の規定による告知をした旨の通知は、納税告知済通知書(様式第二十七号)による。

(分割納付(納入)の方法により徴収猶予等をする場合の分納金額)

第三十三条 法第十五条第一項若しくは第二項又は第十五条の五第三項の規定により分割して納付し、若しくは納入する方法によつて徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は、当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない事由があるときは、この限りでない。

(徴収猶予の申請)

第三十四条 法第十五条第一項又は第二項の規定により徴収猶予の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 納付し又は納入すべき徴収金の年度、事業年度、期別又は月別、税目、納期限及び金額

 前号の金額中徴収猶予を受けようとする金額

 徴収猶予を受けようとする期間

 徴収猶予を必要とする事由

 分割納付(納入)の方法により徴収猶予を受けようとする場合には、その分納金額及びその納付又は納入すべき期限並びにその分納金額が均等によらない場合においては、均等額によることができない事由

2 法第十五条第三項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請の手続きについては、前項の規定を準用する。

(徴収猶予の通知等)

第三十五条 法第十五条第四項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予にかかる通知は、徴収猶予通知書(様式第二十八号)に、徴収猶予の期間の延長にかかる通知は、徴収猶予期間延長通知書(様式第二十九号)による。

2 法第十五条第四項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予又は期間の延長を認めない場合の通知は、その旨を記載した文書による。

(財産の差押の解除の申請)

第三十六条 法第十五条の二第二項の規定により財産の差押の解除を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 差押の解除を受けようとする差押物件の種類及び数量

 差押の解除を受けようとする事由

(徴収猶予の取消の通知)

第三十七条 法第十五条の三第三項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予の取消の通知は、徴収猶予取消通知書(様式第三十号)による。

(徴収猶予整理簿)

第三十八条 総務課長は、徴収猶予整理簿(様式第三十一号)を備え、徴収猶予にかかる徴収金を整理しなければならない。

(換価の猶予の通知等)

第三十九条 法第十五条の五第三項で準用する法第十五条第四項前段の規定による滞納者に対する換価の猶予をした旨の通知は、換価猶予通知書(様式第三十二号)に、換価の猶予の期間の延長をした旨の通知は換価猶予期間延長通知書(様式第三十三号)による。

(換価の猶予の取消の通知)

第四十条 法第十五条の六第二項で準用する法第十五条の三第三項の規定による滞納者に対する換価の猶予の取り消しの通知は、換価猶予取消通知書(様式第三十四号)による。

(換価猶予整理簿)

第四十一条 総務課長は、換価猶予整理簿(様式第三十五号)を備え、換価の猶予にかかる徴収金について整理しなければならない。

(滞納処分の停止等)

第四十二条 徴税職員は、法第十五条の七第一項の規定により滞納処分の執行を停止しようとするときは、滞納処分停止調書(様式第三十六号)を作成して村長の指示を受けなければならない。

2 法第十五条の七第二項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止した旨の通知は、滞納処分停止通知書(様式第三十七号)による。

3 法第十五条の七第五項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させようとする場合については、納税義務消滅通知書(様式第三十八号)を発しなければならない。

4 法第十五条の八第二項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行の停止を取消した旨の通知は、滞納処分停止取消通知書(様式第三十九号)による。

(滞納処分等停止整理簿等)

第四十三条 総務課長は、滞納処分停止整理簿(様式第四十号)を備え、滞納処分の停止にかかる徴収金について整理しなければならない。

(担保提供命令等)

第四十四条 法第十六条の三第一項の規定による特別徴収義務者(申告納付又は普通徴収の方法によつて徴収金を納付すべき者を含む。以下本条において同じ。)に対する担保の提供命令は、保全担保提供命令書(様式第四十一号)により行う。この場合、担保を提供すべき期限として指定する日は、その発付の日から十五日以内の日としなければならない。

2 法第十六条の三第四項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は、抵当権設定通知書(様式第四十二号)による。

3 次条の規定は、法第十六条の三第六項又は第七項の規定により担保の解除をする場合について準用する。この場合において、次条各号列記以外の部分中「徴収猶予又は換価の猶予にかかる」とあるは、「「保全担保提供命令」にかかる」と読み替えるものとする。

(担保の解除)

第四十五条 村長は、納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予にかかる徴収金を完納した場合において、その徴収猶予又は換価の猶予にかかる徴収金について徴した担保の解除をしようとするときは、その者に対し、担保解除通知書(様式第四十三号)を発するとともに次に掲げる文書を交付しなければならない。

 法第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる担保の場合は、その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録まつ消に必要とする証書

 法第十六条第一項第三号から第五号までに掲げる担保の場合は、その抵当権のまつ消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書

 法第十六条第一項第六号に掲げる担保の場合は、保証人の保証を証する文書

(保全差押金額の通知)

第四十六条 法第十六条の四第二項の規定による徴収金について納付又は納入義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、保全差押金額通知書(様式第四十四号)による。

(過誤納金の取扱)

第四十七条 総務課長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納にかかる徴収金(以下「過誤納金」という。)を発見した場合又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還付の申出があつた場合においては、当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査しなければならない。

2 前項の規定により充当すべき未納金がない場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し過誤納金還付通知書(様式第四十五号)を発しなければならない。

3 法第十七条の二第五項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する充当した旨の通知は、過誤納金充当通知書(様式第四十五号)による。

4 納税者又は特別徴収義務者は、第二項の過誤納金還付通知書を受けた場合又は既納の徴収金のうちに過誤納にかかるものがあることを発見した場合において、徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書(様式第四十六号)を村長に提出しなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者が過誤納金還付通知書を受けた場合において、当該還付を受けるべき徴収金の金額が五万円に満たないときは、この限りでない。

(過誤納金等の還付の手続き)

第四十八条 納税者又は特別徴収義務者の過誤納にかかる徴収金を還付する場合において前条第四項本文の規定に該当するときを除くほか、徴税職員のうちから還付金の支払事務に従事する職員(「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として資金前途により行うものとする。

2 前項の過誤納金等の還付手続については、財務規則第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条及び第七十条の規定を準用する。この場合において、資金前渡票、領収書及び前渡資金精算票に代えて、支払調書(様式第四十七号)、過誤納金領収書(様式第四十八号)、過誤納金還付加算金領収書(様式第四十九号)及び前渡資金精算書(様式第五十号)を用いるものとする。

(過誤納金整理簿)

第四十九条 総務課長は、過誤納金整理簿(様式第五十一号)を備え、過誤金が生じたときはただちに登載して処理しなければならない。

(送達記録簿)

第五十条 法第二十条第二項の規定により納税義務者又は特別徴収義務者若しくは納税管理人に対する書類の送達は、送達記録簿(様式第五十二号)により行うものとする。

(災害等による期間の延長)

第五十一条 条例第十八条の二第四項の規定により納期限の延長の申請をしようとする者は、同条に規定する理由がやんだ後十日以内に次に掲げる事項を記載した申請書に当該期間の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

 申請書の住所及び氏名(法人にあつては、その所在地、名称及び代表者氏名)

 期限の延長の種類

 年度及び期別

 税額及び納期限

 期限の延長を必要とする期間

 期限の延長を必要とする理由

2 条例第十八条の二第五項の規定による納税者又は特別徴収義務に対する期限を延長した旨の通知は、期限延長通知書(様式第五十三号)による。

3 条例第十八条の二第五項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限の延長を認めない旨の通知は、その旨を記載した文書による。

4 総務課長は、条例第十八条の二第一項の規定により期限の延長がなされたとき、又は第二項の規定により期限の延長が認められたときは、村税の課税台帳、徴収簿にその旨を記載した整理しなければならない。

(納税証明書の交付等)

第五十二条 法第二十条の十第一項の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書(様式第五十四号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、証明を受けようとする事項が施行令第六条の二十一第二項に該当する場合を除き、納税証明書(様式第五十四号)を交付するものとする。ただし、請求者から当該請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは、その書面に証明することができる。

3 前項の証明書の枚数について税目が二以上又は年度が二以上にわたるときは、その税目又は年度が異なるごとに一枚として計算する。

4 前項の証明書を当該請求者に交付するときは、納税証明書交付整理簿(様式第五十五号)に記載して交付しなければならない。

(延滞金の減免)

第五十三条 村長は、法第十五条の九の規定による免除のほかに納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより延滞金を減免することができる。

 通信又は文通のと絶によつて税金又は納入金を完納できなかつた場合 事故継続期間

 死亡し又は身体の拘束を受けた場合において他に税金又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかつた場合 税金又は納入金の納付又は納入に関する事務管理者がなかつた期間

 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行として競売、企業担保権実行手続又は破産手続きが開始され、資金の通達が困難となり税金を完納できなかつた場合 相当と認める期間

 災害によりその資産又は納入金の大部分を失い税金又は納入金を完納できなかつた場合 相当と認める期間

 交付要求をした場合 交付要求がされている期間

 前号に掲げるもののほか、税金を納付しなかつたこと若しくは納入金を納入しなかつたこと又は更正若しくは決定を受けたことについて止むを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間

2 前項の規定によつて、延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第五十六号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定によつて延滞金の減免を認めたときは延滞金減免通知書(様式第五十七号)を申請者に発しなければならない。この場合において減免を認めない旨の通知は、その旨を記載した文書による。

4 総務課長は、第一項の規定により延滞金を減免したときは、ただちに徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。

(督促状)

第五十四条 納税者又は特別徴収義務者が、納期限までに徴収金を完納しない場合における督促は、村民税を除くほか督促状(様式第五十八号)による。

(納税管理人)

第五十五条 条例第二十五条第六十四条第百十四条及び第百二十四条の規定による納税管理人の届出は納税管理人申告書(様式第五十九号)による。

(村税にかかる不申告に関する過料処分)

第五十六条 条例第二十六条第三十六条の四第六十五条第七十五条第八十八条第百八条第百十五条及び第百二十五条の規定によつて過料を科すべき者があるときは、その者に対し過料処分決定書及び納入通知書(様式第六十号)を発して過料を徴収する。

(滞納処分に関する様式)

第五十七条 滞納処分について作成する書類は別に定めるところによる。

(欠損処理)

第五十八条 総務課長は、徴収金について法第十五条の七第四項及び第五項の規定による納付若しくは納入の義務の消滅又は法第十八条第一項の規定による徴収権の消滅により欠損処理をしようとするときは欠損処理調書(様式第六十一号)を作成し村長の指示を受けなければならない。

(徴収処分の嘱託等)

第五十九条 徴収金の徴収を嘱託するときは徴収処分嘱託書(様式第六十二号)を、徴収の嘱託を受けたときは当該納税者又は特別徴収義務者に徴収の受託通知書(様式第六十三号)を交付し徴収処分受託書(様式第六十四号)をそれぞれ嘱託又は受託する公署に送付しなければならない。ただし、受託拒絶をするときは徴収処分受託拒絶書(様式第六十五号)により嘱託公署に通知するものとする。

2 総務課長は、徴収金の徴収を嘱託し、又は受託若しくは受託拒絶したときはそのつど徴収処分嘱託台帳又は徴収処分受託台帳(様式第六十六号)に登載して整理しなければならない。

(過年度収入)

第六十条 総務課長は、出納閉鎖期限内に収入できなかつた徴収金があるときは、翌年度において過年度収入とし、これを調定して整理しなければならない。

(収入科目の変更)

第六十一条 総務課長は、徴収金について会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは科目更正調書(様式第六十七号)により更正しなければならない。

(剰余金の供託)

第六十二条 総務課長は、滞納処分の結果、滞納者に還付すべき剰余金を生じ、その債主が所在不明その他の事由により還付することができないときは、これを供託しなければならない。

第三節 犯則取締

(犯則取締上の職務)

第六十三条 村税(軽自動車税及びたばこ消費税を除く。)に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法及び同法施行規則に規定する国税局長又は税務署長の職務は、村長が、国税局又は税務署の収入官吏の職務は検税職員が行うものとする。

(犯則事件処分台帳)

第六十四条 総務課長は、犯則事件処分台帳(様式第六十八号)及び犯則者処分猶予台帳(様式第六十九号)を備え、村税に関する犯則事件について通告処分又は告発処分等を行つたときは、遅滞なく当該台帳に登載して整理しなければならない。

(犯則事件に関する書類の様式)

第六十五条 村税の犯則事件について作成する書類は、別に定めるところによる。

第二章 普通税

第一節 村民税

(村民税の課税台帳)

第六十六条 総務課長は、個人及び法人等の村民税課税台帳(様式第七十号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

 申告額を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したとき。

 条例第二十五条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があつたとき。

 条例第五十一条の規定により村民税の減免をしたとき又は条例第五十一条第三項の規定による減免事由消滅の申告があつたとき。

(村による所得の計算の通知)

第六十七条 村が自ら所得を計算して村民税を課税した場合における法第三百十七条の規定による通知は、村税所得計算通知書(様式第七十一号)による。

(村民税の申告)

第六十八条 条例第三十六条の二第二項の規定による村長の定める申告書は、村民税簡易申告書(様式第七十二号)による。

(村民税の更正又は決定の通知書)

第六十九条 法第三百二十一条の十一第三項の規定による更正又は決定の通知は、村民税更正(決定)通知書(様式第七十三号)による。

(村民税徴収簿)

第七十条 総務課長は、普通徴収にかかる個人の村民税について個人民税徴収簿(様式第七十四号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 個人の村民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。

 法第三百十七条の六第二項の規定による給与支払等報告にかかる給与所得者異動届出書の提出があつたとき。

 条例第四十三条第一項の規定により、個人の村民税にかかる賦課後の変更又は決定をしたとき。

 個人の村民税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 条例第五十一条の規定により個人の村民税の減免をしたとき又は条例第五十一条第三項の規定による減免事由消滅の申告があつたとき。

 法第十一条第一項の規定による納付又は納入の通知書を発したとき。

 個人の村民税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 個人の村民税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

2 総務課長は、特別徴収にかかる個人の村民税について個人民税特別徴収簿(様式第七十五号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 法第三百十七条の六第二項の規定による給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書の提出があつたとき。

 法第三百二十一条の四第一項の規定により特別徴収税額を通知したとき及び法第三百二十一条の六第一項の規定により特別徴収税額の変更の通知をしたとき。

 条例第四十四条第三項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得にかかる所得割額で、まだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとなつたとき。

 特別徴収義務者の指定又はその変更があつたとき。

 特別徴収の村民税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 条例第五十一条の規定により特別徴収にかかる個人の村民税の減免をしたとき又は条例第五十一条第三項の規定による減免事由消滅の申告があつたとき。

 特別徴収の村民税にかかる督促状を発したとき。

 特別徴収の村民税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

3 総務課長は、申告納付にかかる法人等の村民税について法人等徴収簿(様式第七十六号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 法人等の村民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。

 法第三百二十一条の十一第二項の規定により法人等の村民税の更正及び決定をしたとき。

 法人等の村民税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 条例第五十一条の規定により法人等の村民税の減免をしたとき又は条例第五十一条第三項の規定による減免事由消滅の申告があるとき。

 法第十一条第一項の規定による納付の通知書を発したとき。

 法人等の村民税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 法人等の村民税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

(普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申請)

第七十一条 条例第四十四条第二項ただし書の規定による普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出は、徴収方法変更申出書(様式第七十七号)による。

2 条例第四十四条第三項の規定による普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出は、徴収方法変更申出書(様式第七十八号)による。

(村民税の減免申請)

第七十二条 村長は、条例第五十一条第一項の規定により村民税の課税を減免したときは、減免通知書(様式第七十九号)を申請者に交付するものとする。

2 条例第五十一条第二項の規定による村民税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、村民税減免申請書(様式第八十号)による。

3 条例第五十一条第三項の規定による村民税の減免事由が消滅した旨の申告は、減免事由消滅申告書(様式第八十一号)による。

第二節 固定資産税

(固定資産税の課税台帳の整理)

第七十三条 総務課長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、固定資産税課税台帳にそのつど必要事項を登載し、整理しなければならない。

 条例第五十五条から第五十八条までの規定により固定資産税の非課税の適用をしたとき。

 条例第五十九条の規定により固定資産税の非課税の適用を受けなくなつたとき。

 条例第六十四条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があつたとき。

 条例第七十一条若しくは第七十二条第一項又は第二項の規定により固定資産税の課税を減免したとき又は同条第三項の規定によつて減免事由消滅の申告があつたとき。

(固定資産税の納税通知書)

第七十四条 法第三百六十四条第二項の規定により納税者に発する納税通知書は、固定資産税納税通知書(様式第八十二号)による。

(固定資産税の非課税規定の適用申請手続等)

第七十五条 条例第五十五条から第五十八条までの規定により固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者が提出する申請書は、次の各号に定めるところによる。

 法第三百四十八条第二項第三号の土地及び家屋 宗教法人にかかる固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第八十三号)

 同条同項第九号及び第十二号の土地、家屋及び償却資産 学校法人等における固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第八十四号)

 同条同項第十号の土地、家屋及び償却資産 社会福祉事業施設における固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第八十五号)

 同条同項第十一号の二及び第十一号の三の土地、家屋及び償却資産 国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書(様式第八十六号)

2 村長は、法第三百四十八条第二項第三号、第九号、第十号、第十一号の二、第十一号の三及び第十二号の規定により、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、ただちにその旨を記載した文書により申請者に通知をするものとする。

3 条例第五十九条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなつた旨の申告は、固定資産税非課税適用除外申告書(様式第八十七号)による。

(固定資産の価格の決定通知等)

第七十六条 法第四百十一条第一項後段の規定による固定資産の価格決定の通知は、固定資産価格決定通知書(様式第八十八号)による。

2 法第四百十七条第一項後段の規定による固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正の通知は、固定資産価格決定(修正)通知書(様式第八十九号)による。

(固定資産税徴収簿)

第七十七条 総務課長は、固定資産税徴収簿(様式第九十号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 固定資産税課税台帳に申告事項を登載したとき。

 固定資産税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 条例第七十一条第七十二条第一項又は第二項の規定により固定資産税の減免をしたとき又は条例第七十二条第三項の規定により減免事由消滅の申告があつたとき。

 法第十一条第一項の規定による納付の通知書を発したとき。

 固定資産税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 固定資産税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

(固定資産税の減免申請)

第七十八条 村長は、条例第七十一条及び第七十二条第三項の規定により固定資産税の課税を減免したときは、減免通知書(様式第九十一号)を申請者に交付するものとする。

2 条例第七十一条及び第七十二条第三項の規定による固定資産税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、固定資産税減免申請書(様式第九十二号)による。

3 条例第七十二条第三項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は、減免事由消滅申告書(様式第九十三号)による。

(固定資産税に関する地籍図等の様式)

第七十九条 条例第七十四条の規定による規則で定める地籍図等の様式等は、次の各号に掲げるところによる。

土地使用図(様式第九十五号)

土壌分類図(様式第九十六号)

家屋見取図(様式第九十七号)

固定資産売買記録簿(様式第九十八号)

(固定資産評価員の証票)

第八十条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関して調査を行う場合は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証する証票(様式第九十九号)を携帯しなければならない。

第三節 軽自動車税

(軽自動車税の課税台帳)

第八十一条 総務課長は、軽自動車税課税台帳(様式第百号)を備え、条例第八十七条第一項の申告事項を容認したとき又は調査によつて申告事項を決定したときは、そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(軽自動車税の納税通知書)

第八十二条 法第四百四十六条第二項の規定により納税者に交付すべき納税通知書は、軽自動車税納税通知書(様式第百一号)による。

(軽自動車税の納期の指定)

第八十三条 条例第八十三条第二項の規定により賦課期日後に納税義務が発生した軽自動車税の納税通知書に定める納期は、納税義務の発生した月の翌月十一日から同月末日までとする。

第八十四条から第八十六条まで 削除

(軽自動車税に関する申告)

第八十七条 条例第八十七条第一項第二項及び第三項の規定により軽自動車税の申告をすべき者の提出する申告書は、次の各号に定めるところによる。

 条例第八十七条第一項の規定による納税義務が発生した旨の申告書

軽自動車税申告書(様式第百四号)

 同条第二項の規定による納税義務が消滅した旨の申告書

軽自動車廃車申告書(様式第百五号)

 同条第三項の規定による主たる定置場の位置等が変更した旨の申告書

軽自動車税変更申告書(様式第百六号)

(軽自動車税徴収簿)

第八十八条 総務課長は、軽自動車税徴収簿(様式第百七号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 賦課期日現在において、軽自動車税課税台帳に軽自動車税を課すべき事実が登載されているとき。

 賦課期日後に軽自動車税課税台帳に申告事項を登載したとき。

 軽自動車税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 条例第九十条第一項の規定により軽自動車税を減免したとき又は条例第九十条第三項の規定による減免事由消滅の申告があつたとき。

 法第十一条第一項の規定による納付の通知書を発したとき。

 軽自動車税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 軽自動車税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

(軽自動車税の減免申請)

第八十九条 村長は、条例第八十九条第一項及び第九十条第一項の規定により軽自動車の課税を減免したときは、減免通知書(様式第百八号)を申請者に交付するものとする。

2 条例第八十九条第二項及び第九十条第二項の規定による軽自動車税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、軽自動車税減免申請書(様式第百九号)による。

3 条例第八十九条第三項及び第九十条第三項の規定による軽自動車税の減免事由が消滅した旨の申告は、減免事由消滅申告書(様式第百十号)による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第九十条 条例第九十一条第一項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付申請書は、原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付申請書(様式第百十一号)による。

2 条例第九十一条第二項の規定による標識のひな型及び同条第三項の規定による標識交付証明書は小型特殊自動車、原動機付自転車標識(様式第百十二号)及び小型特殊自動車、原動機付自転車標識交付証明書(様式第百十三号)による。

3 総務課長は、標識等交付簿(様式第百十四号)を備え、条例第九十一条第六項第七項及び第八項の規定により標識及び証明書の返納があつたとき、若しくは亡失、ま滅により標識を再交付したときは、そのつど必要な事項を記載し整理しなければならない。

第四節 たばこ消費税

(村たばこ消費税の徴収簿)

第九十一条 総務課長は、たばこ消費税の徴収簿(様式第百十五号)を備え、たばこ消費税の申告又は修正申告があつたとき及びたばこ消費税にかかる延滞金額の収入済通知があつたときは、そのつど課税標準額又は徴収金等を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

第五節 電気ガス税

(電気ガス税の課税台帳)

第九十二条 総務課長は、電気ガス税課税台帳(様式第百十六号)を備え、条例第百条第三項及び第百七条の規定による申告事項を容認したとき又は調査によつて申告事項を決定したときは、そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

(電気ガス税の納入申告書)

第九十三条 条例第百条第三項の規定により特別徴収義務者が提出する納入申告書は、電気ガス税納入申告書(様式第百十六号)による。

(電気ガス税の更正又は決定の通知)

第九十四条 法第四百九十六条第四項の規定による更正又は決定の通知は、電気ガス税更正(決定)通知書(様式第百十八号)による。

(電気ガス税の納税通知書)

第九十五条 法第五百条の規定による納税者に対する納税通知書は、電気ガス税納税通知書(様式第百十七号)による。

(電気ガス税徴収簿)

第九十六条 総務課長は、電気ガス税徴収簿(様式第百十九号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 電気ガス税課税台帳に条例第百条第三項及び条例第百七条の規定により申告事項等を登載したとき。

 電気ガス税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 法第十一条第一項の規定による納付又は納入の通知書を発したとき。

 電気ガス税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 電気ガス税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

(電気ガス税の非課税区分の明細書)

第九十七条 条例第百十条及び第百十条の二の規定による明細書は、電気ガス税非課税区分明細書(様式第百二十号)による。

第六節 鉱産税

(鉱産税の課税台帳)

第九十八条 総務課長は、鉱産税課税台帳(様式第百二十一号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

 条例第百十三条の規定による申告事項を容認したとき又は調査によつて申告事項を決定したとき。

 条例第百十四条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があつたとき。

(鉱産税の納付申告書)

第九十九条 条例第百十三条の規定による納付申告書は、鉱産税納付申告書(様式第百二十一号)による。

(鉱産税の更正又は決定の通知)

第百条 法第五百三十三条第四項の規定による更正又は決定の通知は、鉱産税更正(決定)通知書(様式第百二十二号)による。

(鉱産税徴収簿)

第百一条 総務課長は、鉱産税徴収簿(様式第百二十三号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 鉱産税課税台帳に条例第百十三条の規定により申告事項等を登載したとき。

 鉱産税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 法第十一条第一項の規定による納付の通知書を発したとき。

 鉱産税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 鉱産税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

第七節 木材引取税

(木材引取税の課税台帳)

第百二条 総務課長は、木材引取税課税台帳(様式第百二十四号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を登載して整理しなければならない。

 条例第百二十三条の規定による申告事項を容認したとき又は調査によつて申告事項を決定したとき。

 条例第百二十四条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があつたこと。

(木材引取税の納入(納付)申告書)

第百三条 条例第百二十二条第三項及び第百二十三条の規定による納入又は納付申告書は、木材引取税納付(納入)申告書(様式第百二十四号)による。

(木材引取税の更正又は決定の通知)

第百四条 法第五百六十四条第四項の規定による更正又は決定の通知は、木材引取税更正(決定)通知書(様式第百二十五号)による。

(木材引取税徴収簿)

第百五条 総務課長は、木材引取税徴収簿(様式第百二十六号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 木材引取税課税台帳に条例第百二十二条第一項及び第百二十三条の規定により申告事項等を登載したとき。

 木材引取税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 法第十一条第一項の規定による納付又は納入の通知書を発したとき。

 木材引取税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 木材引取税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

第三章 目的税

第一節 入湯税

(入湯税課税台帳)

第百六条 総務課長は、入湯税課税台帳(様式第百二十七号)を備え、条例第百四十五条第三項の規定による申告事項を容認したとき又は調査によつて申告事項を決定したときは、そのつど登載して整理しなければならない。

(入湯税の納入申告書)

第百七条 条例第百四十五条第三項の規定による納入申告書は、入湯税納入申告書(様式第百二十七号)による。

(入湯税の更正又は決定の通知)

第百八条 法第七百一条の九第四項の規定による更正又は決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書(様式第百二十八号)による。

(入湯税の徴収簿)

第百九条 総務課長は、入湯税徴収簿(様式第百二十九号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

 入湯税課税台帳に条例第百四十五条第三項の規定により申告事項等を登載したとき。

 入湯税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 法第十一条第一項の規定による納入の通知書を発したとき。

 入湯税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 入湯税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項

(入湯税にかかる特別徴収義務者の経営申告)

第百十条 条例第百四十九条の規定による鉱泉浴場を経営する旨の申告及び申告事項が異動した旨の申告は、入湯税経営申告(異動)(様式第百三十号)による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年十二月一日から適用する。

2 村税条例施行規則(昭和三十五年昭和村規則第一号)は、廃止する。

(平成一九年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

様式 略

昭和村税条例施行規則

昭和53年12月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和53年12月1日 規則第4号
平成19年3月20日 規則第6号