○昭和村行政財産使用料条例

平成八年十二月二十四日

条例第十六号

(使用料の徴収)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第四項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第二条 使用料の額は電柱、電話柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)、鉄塔等を設置する場合にあつては別表第一その他のために使用する場合にあつては、別表第二のとおりとする。

2 前項の規定による使用料の額が近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃貸料の額と比較して著しく均衡を失するときは同項の規定にかかわらず村長は別に使用料の額を定めることができる。

(使用料の免除)

第三条 村長は、行政財産の使用の許可を受けた者が、当該行政財産を公用し、公共用若しくは、公益事業の用に供し、又は職員の福利厚生のための施設の用に供する場合において、使用料を徴収することが適当でないと認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。行政財産の使用の許可が一時的使用に係るものである場合においてもまた同様とする。

(使用料の徴収の方法)

第四条 使用料は、納入通知書により徴収する。

(使用料の不返還の原則)

第五条 既納の使用料は返還しない。ただし、地方自治法第二百三十八条の四第六項の規定により村において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより行政財産の使用の許可が取り消された場合において、既納の使用料の額が当該使用の許可の日から、当該使用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては、当該使用の許可の日の属する月から、当該使用の許可の取り消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは、その超える額の使用料は返還する。

(委任)

第六条 この条例に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関して必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

2 この条例の適用初年度に限り、使用料の算定につき別途協議の上一部免除することができる。

別表第1

種類

単位

金額

備考

本柱

木柱(H柱又は人形柱を含む)、コンクリート柱若しくは鉄柱1本又は鉄塔の使用面積1m2までごとに年額(共架柱は1本につき1/2とする。)

680

使用許可期間が1年未満の場合は月割により算出した額とする。

支線又は支柱

1本につき年額

680

附属設備

線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石1本につき、ハンドホール又はマンホール1個につき年額

680

その他の施設

使用面積1m2までごとに年額

620

別表第2

区分

使用の種類

使用料

備考

土地

建物等の敷地として使用する場合

年額次により算出した額とする。

村有財産価格×使用許可面積/村有財産面積×5/100の額

使用許可期間が1年未満の場合は月割により算出した額とする。

水道管、ガス管等地下埋設物の場合

管類の長さ1mにつき年額

外径が1m未満のもの 100円

外径が1m以上のもの 200円

掲示板、広告板等を設置するために使用する場合

表示面積1m2につき年額 1,000円

建物

 

年額次の算式により算出した額とする。

(1) 村有地上にある建物

村有財産価格×使用許可面積/村有財産面積×5/100の額

(2) 借地上にある建物

(1)の額に(村が支払う借地代×使用許可面積/村有財産延面積)の額を加えた額

備考 この表の種類によりがたいもの又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料については、その都度村長が定める。

昭和村行政財産使用料条例

平成8年12月24日 条例第16号

(平成8年12月24日施行)