○昭和村集会施設整備費等補助金交付要綱

平成十三年三月二十七日

要綱第三号

(通則)

第一条 昭和村集会施設整備費等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、昭和村補助金等交付に関する規則(昭和五十三年昭和村規則第二号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金の目的)

第二条 この補助金は、村民の学習、交流、スポーツ・レクリエーション活動等を促進し、コミュニティの育成維持を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第三条 新築とは、新たに建物を建築することをいう。

2 改築とは、既存の建物の全部を取り壊し、新たに建物を建築することをいう。

3 増築とは、既存の建物に建築床面積を追加することをいう。

4 改修とは、既存の建物の建築床面積を変更しないで、建物本体並びにその従物又は建物本体若しくはその従物の一部を新しくすることをいう。

(補助対象事業、補助対象経費及び補助基準額)

第四条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、集会施設の新築(購入を含む。以下同じ。)、改築、増築及び改修事業で、別表に掲げるものとする。

2 補助対象事業の補助基準額は、別表のとおりとする。

(補助事業の対象者)

第五条 この補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助事業者」という。)は、地区住民の組織とする。

(補助率)

第六条 この補助金の補助率は、予算の範囲内で別表に定める補助対象事業の補助対象経費ごとに補助基準額(当該補助対象経費の実支出額が補助基準額に満たない場合は、当該補助対象経費の実支出額とする。)の二分の一以内とする。

(交付申請)

第七条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、交付申請書を別記様式第一により村長に提出しなければならない。

2 当該交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。

 収支予算書(別記様式第二)

 実施設計書

 集会施設の維持管理の方法を記載した書類

(交付の決定等)

第八条 村長は、第七条の規定により交付申請書の提出があつた場合には、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の交付を決定するとともに補助事業者に対して交付決定の通知をするものとする。

2 補助事業ごとの補助金決定額が一〇〇千円に満たないこととなつた場合は、これを交付しないものとする。

(交付の条件)

第九条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、若しくは中止又は廃止する場合には、別記様式第三により申請し、村長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更を行う場合には、この限りでない。

 補助対象事業費の二割以内の変更を行うこと。

 同一敷地内において建築場所を変更すること。

 年度内において工期を変更すること。

2 補助事業者は、前項に規定する軽微な変更を行つた場合は、すみやかに文書でその旨を村長に届け出なければならない。

3 この補助金により取得した補助対象施設は、補助事業完了後においても補助金の交付の目的に従い、善良なる管理者の注意をもつて効率的に管理運営しなければならない。

(申請の取下げ)

第十条 規則第七条第一項の規定に基づく申請の取下げをすることができる期限は、交付決定の日から起算して三十日以内とし、村長に申し出るものとする。

(概算払)

第十一条 村長は、必要があると認める場合は、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定に基づき補助金の概算払いを受けようとする場合は、概算払請求書を別記様式第四により村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第十二条 補助事業者は、補助事業を完了し、又は廃止した場合には、実績報告書を別記様式第五により、村長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。

 事業完了届(別記様式第六)

 事業収支決算書(別記様式第七)

(実績報告書の提出期限)

第十三条 実績報告書の提出期限は、事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して一月以内又はその翌年度の四月三十日までとする。

(補助金の交付の請求)

第十四条 補助金の交付の決定通知を受けた補助事業者は、補助事業が完了した場合には、前条の実績報告書の提出と併せて、別記様式第八により請求書を提出しなければならない。

(補助金の返還の期限)

第十五条 補助金の返還の期限については、補助金の交付の決定の取消の通知の日又は補助金の額の確定の通知の日から起算して二十日以内とする。

(財産の処分の制限)

第十六条 規則第十四条の規定に基づき処分の制限を受ける財産及び財産の処分を制限する期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

 不動産及びその従物 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一に定められている財産の耐用年数に相当する期間

 一品の取得価格が二十万円を超える機械器具 五年

2 補助事業により取得した財産の管理者は、補助事業により取得した財産を規則第十四条の規定に反して使用しようとする場合又は前項に規定する期間内に廃棄しようとする場合には、村長の承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があつた場合には、その収入の一部を村に納付させることができるものとする。

(補助事業の調査等)

第十七条 補助事業は、補助事業者の行う竣工検査に合格したときに完了するものとし、補助事業者は財産台帳に記録するとともに、仕様書又は構造図等関係書類を必要に応じ保管しなければならない。

2 村長は、規則第八条の規定に基づき補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは、職員をして調査等をさせることができる。

(会計帳簿等の整備)

第十八条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、五年間保存しなければならない。

1 この要綱は、平成十三年度分の補助金から適用する。

2 平成十二年度以前の補助金については、なお従前の例による。

3 集会施設建設事業補助金交付要綱(昭和五十二年昭和村要綱第 号)は、廃止する。

(平成一四年要綱第四号)

この要綱は、平成十四年八月一日から施行する。

別表

補助対象事業、補助対象経費の種類及び補助基準額

 

補助対象事業

補助対象経費

補助基準額(千円)

1

集会施設新築事業

本体・附帯工事費又は工事請負費

12,000

2

集会施設改築事業

本体・附帯工事費又は工事請負費

12,000

3

集会施設増築工事費

本体工事費又は工事請負費

5,000

4

建物改修工事費

本体・附帯工事費又は工事請負費

6,000

備考

1 集会施設改修事業には、村が所有する建物で主に地区住民の利用に供される部分の改修を含むものとする。

2 本体工事費又は工事請負費は、建物本体及びその従物の整備に必要な経費に限り、用地、門、囲障等の整備に必要な経費は含まないものとする。

3 附帯工事費又は工事請負費は、給水、排水及び衛生設備等の附帯設備の整備に必要な経費とする。

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参考 補助基準額算出基礎

下水道個人排水設備又は合併処理浄化槽を設置する場合

(単位:千円)

区分

基準数量

基準単価

基準額

備考

新築

本体工事費

集会室

9.0坪

29.75m2

 

 

 

調理室

6.0坪

19.83m2

 

 

 

事務室

3.0坪

9.92m2

 

 

 

便所

1.0坪

3.31m2

 

 

 

玄関

2.0坪

6.61m2

 

 

 

その他

3.0坪

9.92m2

 

 

 

小計

24.0坪

79.34m2

130千円/m2

10,315

 

附帯工事費

個人排水設備又は合併処理浄化槽

1,197

 

その他

 

 

 

250

 

小計

 

 

 

1,447

 

備品購入費

 

 

 

 

238

 

 

 

 

 

12,000

 

改築

建物建築工事費

集会室

9.0坪

29.75m2

 

 

 

調理室

6.0坪

19.83m2

 

 

 

事務室

3.0坪

9.92m2

 

 

 

便所

1.0坪

3.31m2

 

 

 

玄関

2.0坪

6.61m2

 

 

 

その他

3.0坪

9.92m2

 

 

 

小計

24.0坪

79.34m2

130千円/m2

10,315

 

附帯工事費

個人排水設備又は合併処理浄化槽

1,197

 

その他

 

 

 

250

 

小計

 

 

 

1,447

 

備品購入費

 

 

 

 

238

 

 

 

 

 

12,000

 

増築

建物増築工事費

12.0坪

39.67m2

130千円/m2

5,158

 

改修

建物改修工事費

12.0坪

39.67m2

130千円/m2

5,158

 

附帯工事費

個人排水設備又は合併処理浄化槽

1,197

 

その他

 

 

 

250

 

小計

 

 

 

1,447

 

 

 

 

 

6,605

 

区分

本体定価

値引率

実売価格

土工事

諸経費

5人槽

680

0.4

408

450

0.2

995

7人槽

900

0.4

540

500

0.2

1,197

10人槽

1,300

0.4

780

550

0.2

1,512

どちらも設置しない場合

(単位:千円)

区分

基準数量

基準単価

基準額

備考

新築

建物建築工事費

集会室

9.0坪

29.75m2

 

 

 

調理室

6.0坪

19.83m2

 

 

 

事務室

3.0坪

9.92m2

 

 

 

便所

1.0坪

3.31m2

 

 

 

玄関

2.0坪

6.61m2

 

 

 

その他

3.0坪

9.92m2

 

 

 

小計

24.0坪

79.34m2

130千円/m2

10,315

 

附帯工事費

 

 

 

 

 

 

その他

 

 

 

250

 

小計

 

 

 

250

 

備品購入費

 

 

 

 

238

 

 

 

 

 

10,803

 

改築

建物建築工事費

集会室

9.0坪

29.75m2

 

 

 

調理室

6.0坪

19.83m2

 

 

 

事務室

3.0坪

9.92m2

 

 

 

便所

1.0坪

3.31m2

 

 

 

玄関

2.0坪

6.61m2

 

 

 

その他

3.0坪

9.92m2

 

 

 

小計

24.0坪

79.34m2

130千円/m2

10,315

 

附帯工事費

 

 

 

 

 

 

その他

 

 

 

250

 

小計

 

 

 

250

 

備品購入費

 

 

 

 

238

 

 

 

 

 

10,803

 

増築

建物増築工事費

12.0坪

39.67m2

130千円/m2

5,158

 

改修

建物改修工事費

12.0坪

39.67m2

130千円/m2

5,158

 

附帯工事費

 

 

 

 

 

 

その他

 

 

 

250

 

小計

 

 

 

250

 

 

 

 

 

5,408

 

集会施設整備等補助金計算例

1 新築又は改築で合併処理浄化槽設置

区分

実支出額

補助基準額

①又は②のうちいずれか少ない額

補助率

補助金額 ③×④

地区負担額 ①-⑤

本体工事費

11,100

10,315

10,315

 

 

 

附帯工事費

1,500

1,447

1,447

 

 

 

備品購入費

500

238

238

 

 

 

13,100

12,000

12,000

0.5

6,000

7,100

2 新築又は改築で下水道に接続

区分

実支出額

補助基準額

①又は②のうちいずれか少ない額

補助率

補助金額 ③×④

地区負担額 ①-⑤

本体工事費

11,100

10,315

10,315

 

 

 

附帯工事費

550

1,447

550

 

 

 

備品購入費

500

238

238

 

 

 

12,150

12,000

11,103

0.5

5,551

6,599

3 新築又は改築で下水道供用開始後3年以内に下水道に接続

(本補助金で行う分)

区分

実支出額

補助基準額

①又は②のうちいずれか少ない額

補助率

補助金額 ③×④

地区負担額 ①-⑤

備考

本体工事費

11,100

10,315

10,315

 

 

 

 

附帯工事費

250

250

250

 

 

 

下水道接続経費を除く。

備品購入費

500

238

238

 

 

 

 

11,850

10,803

10,803

0.5

5,402

6,448

 

(下水道排水施設整備費補助事業で行う分)

区分

実支出額

補助基準額 =①

①又は②のうちいずれか少ない額

補助率

補助金額 ③×④

地区負担額 ①-⑤

備考

排水設備工事

300

300

300

0.5

150

150

 

区分

実支出額

補助基準額 =①

①又は②のうちいずれか少ない額

補助率

補助金額 ③×④

地区負担額 ①-⑤

備考

合計

12,150

11,103

11,103

 

5,552

6,598

 

昭和村集会施設整備費等補助金交付要綱

平成13年3月27日 要綱第3号

(平成14年8月1日施行)