○昭和村教育委員会会議規則

昭和四十二年九月二十五日

教委規則第一号

第一章 総則

第一条 教育委員会委員(以下「委員」という。)は、招集の当日会議定刻前にあらかじめ定められた会議場に参着し、その旨を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出なければならない。

第二条 出席者は、教育委員会事務局に備えてある出勤簿に押印しなければならない。

2 委員は、病気その他の事故により出席することができない場合は、開議時刻前にその事由をのべて教育長に届け出なければならない。

第三条 削除

第二章 会議

第四条 委員長の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会の招集日は、毎月第一木曜日とする。ただし、都合により変更することができる。

3 臨時会は、必要がある場合又は委員の定数の三分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合にこれを招集する。

第五条 会期は、会議の議決によりこれを定める。

第六条 開会、閉会は、教育長が行う。

第三章 議事

第七条 会議に付する事件、その順序及び議事日程は教育長がこれを定める。

第八条 議事日程の変更追加は、教育長が会議に諮つてこれを決定しなければならない。

第九条 会議が事件を議題とするときは、教育長はこれを宣告しなければならない。

第十条 動議に賛成があるときは、議題としなければならない。

第十一条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。

2 教育長は、必要がある場合は議案を分合し、若しくは順序にかかわらず採決することがある。

3 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。

4 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

第十二条 議案に対する修正案は、原案の趣旨に遠いと認められるものから採決する。

2 すべての修正案が否決されたときは、原案のとおり決定する。

第十三条 会議で投票を行う場合は、無記名投票によるものとする。

2 投票が終つた場合は、教育長は直ちに開票してその結果を宣告しなければならない。

3 教育長は、委員の中から立会人を指名して開票の点検に立会させる。

第四章 議事録

第十四条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。

第十五条 議事録に署名する委員は、二名とし、会議の始めに教育長がこれを指名する。

第十六条 議事録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

 開会、散会、休議及び閉会の年月日、時刻

 議事日程

 出席者及び欠席者の氏名

 会議に付議した事件の題目及び内容

 議決事項及びその要旨

 教育長報告事項の要旨

 陳情の要旨及びその処理

 表決の次第

 その他教育長又は委員会において必要と認めた事項

第十七条 議事録は、次回の会議においてその承認を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の昭和村教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の昭和村教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

昭和村教育委員会会議規則

昭和42年9月25日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)