○昭和村教員宿舎管理規則

昭和四十七年九月十一日

教委規則第五号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、村立の小学校及び中学校に勤務する教職員を居住させるために設置する住宅(以下「宿舎」という。)の維持管理について法令に別段の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この規則で「宿舎」とは、前条に規定する居住用家屋の部分並びにこれに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(名称及び設置場所)

第三条 宿舎の名称は、昭和村教員宿舎とし、その設置場所は別表第一のとおりとする。

(宿舎管理者)

第四条 宿舎の維持管理に関する事務を処理させるため、宿舎管理者をおく。

2 宿舎管理者は、昭和村教育委員会教育長とする。

(宿舎管理者の専決事項及び事務の委任)

第五条 宿舎の維持管理に関する事務は、前条に定める宿舎管理者に委任する。

2 第三条に定める宿舎の維持管理に関する事務のうち次の各号に掲げる事項は、当該宿舎管理者に専決処理させるものとする。

 次条第一項の規定による宿舎の使用の承認に関すること。

 第八条の入居届及び誓約書の受理に関すること。

 第二十二条の退居届の受理に関すること。

(宿舎の使用の承認申請等)

第六条 宿舎を使用することを希望する教職員は、宿舎使用承認申請書(様式第一号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、宿舎の使用を承認したときは、宿舎使用承認書(様式第二号)を交付するものとする。

(入居期限)

第七条 宿舎の使用承認を受けた教職員は、宿舎使用承認書に記載された入居期限までに当該宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合において、宿舎管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居届等の提出)

第八条 宿舎の使用の承認を受けた教職員は、宿舎に入居したときは、入居の日から五日以内に入居届(様式第三号)及び誓約書(様式第四号)を村長に提出しなければならない。

(入居料の納入)

第九条 宿舎を使用する者(以下「使用者」という。)は、入居料を納めなければならない。

(入居料の額)

第十条 入居料の額は、別表第二により算出した額とする。

2 月の中途で入居し、又は退居した場合におけるその月分の入居料は、その実使用日数に応じ日割りにより算出した額とする。

(入居料の納入の時期及び方法)

第十一条 入居料は、毎月二十五日(月の中途で入居した場合において、入居の日がその月の十六日以後であるときは納入通知書に定める日)までに納入通知書によりその月分を納めなければならない。

(入居料にかかる納入通知書の発行の方法等)

第十二条 入居料については、毎年四月(年度の中途で入居した者については、当該入居の月)にその年度内の各月別の納入通知書を一括して発行することがあるものとする。

2 前項の規定により年度内各月別の納入通知書を一括して発行した場合に、その年度の中途で入居料の額を変更し、又は使用者が退居したときは、当該納入通知書のうちこれらの事由の生じた月以後の分(月の末日に退居した場合におけるその月分の納入通知書を除く。)は、無効とする。

(使用者の保管義務)

第十三条 使用者は、善良な管理者の注意をもつて、その使用に係る宿舎を正常な状態において維持し、及び使用しなければならない。

(転貸等の禁止)

第十四条 使用者は、その使用にかかる宿舎の全部若しくは一部を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 使用者は、その使用にかかる宿舎の居住の用以外の用に供してはならない。

(無断増築等の禁止)

第十五条 使用者は、村長の承認を受けないで、その使用にかかる宿舎について、増築、改築、模様替えその他の工事をし、又はこれに工作物その他の施設を設置してはならない。

2 使用者は、前項の規定による村長の承認を受けようとするときは、宿舎増築等承認申請書(様式第五号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、宿舎増築等承認申請書の提出があつた場合において、その理由が相当であると認めるときは、当該工事の目的又は当該施設の設置が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明け渡す際原状に回復し、又は当該工事の目的若しくは当該施設を村に寄附し、若しくは当該工事の目的若しくは当該施設にかかる村に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認するものとする。

(無断同居の禁止)

第十六条 使用者は、村長の承認を受けないで、その使用にかかる宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を同居させてはならない。

2 使用者は、前項の規定による村長の承認を受けようとするときは、宿舎同居承認申請書(様式第六号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、宿舎同居承認申請書の提出があつた場合において、その理由が相当であると認めるときは、収益を目的とせず、かつ、宿舎の設置目的に違反しないと認められる場合にかぎり、当該宿舎の全部若しくは一部を転貸又はその使用の権利の譲渡を承認する趣旨でないことを明示して、これを承認することができる。

(原状回復等の義務)

第十七条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、その使用にかかる宿舎を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なくその旨を宿舎管理者に報告するとともに、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(維持費の負担)

第十八条 宿舎の維持及び管理に関し通常必要とする費用のうち次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、宿舎管理者において、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについては、予算の範囲内において、その全部又は一部を村が負担する。

 壁及び戸、障子、ふすまその他の造作の部分的修繕に要する費用

 障子、ふすま等の張替え及びガラスの取替えに要する費用

 電気料

 汚物、じんかい等の処理に要する費用

 その他使用者において宿舎使用上通常必要とする費用

(宿舎の明渡しの命令等)

第十九条 村長は、使用者が次に該当するときは、その使用にかかる宿舎の明け渡しを命ずるものとする。

入居料を三月以上滞納したとき。

2 村長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、期限を付してその是正を命ずるものとし、その期限までに是正措置が講じられない場合においては、その使用にかかる宿舎の明け渡しを命ずるものとする。

 第八条第十三条第十四条第十五条第一項第十六条第十七条の規定に違反したとき。

 前項の規定による村長の命令に従わないとき。

(宿舎の明渡し)

第二十条 使用の承認を受けて宿舎を使用する教職員が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、その教職員(その職員が第二号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその職員と同居していた者)は該当することとなつた日から起算して二十一日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、特別の事由がある場合において村長の承認を受けたときはこの限りでない。

 退職し、又は村の公立学校に勤務しないこととなつたとき。

 死亡したとき。

 村において当該宿舎を廃止する必要が生じたため村長からその明け渡しを命ぜられたとき。

 前条第一項又は第二項の規定により宿舎の明け渡しを命ぜられたとき。

(宿舎を明け渡さない場合における損害賠償金)

第二十一条 使用者は、前条の規定に違反してその使用にかかる宿舎を明け渡さないときは、同条の規定による明け渡し期限の翌日から明け渡しの日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる入居料の額の三倍に相当する額とする。

(退居届及び受検)

第二十二条 使用者は、その使用にかかる宿舎を明け渡そうとするときは、明け渡しの日の三月前までに退居届(様式第七号)を村長に提出しなければならない。

2 使用者は、その使用にかかる宿舎を明け渡すときは、当該宿舎の現状について宿舎管理者の指定する職員の検査をうけなければならない。

3 使用者が第十五条第三項の規定により宿舎を増築又は模様替したときは、村に寄附又は請求権を放棄する場合を除き、前項の検査時までに使用者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

4 宿舎管理者は、第二項の検査の結果第十八条各号に掲げる費用負担区分で使用者において負担すべきものについて指示する等必要な措置を講じなければならない。

1 この規則は、昭和四十七年九月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に許可を受けて宿舎を使用しているもの(以下「継続使用者」という。)この規則第六条の規定による宿舎使用の承認を受けたものとみなす。

3 継続使用者は、昭和四十七年九月三十日までに第八条に規定する入居届及び誓約書を村長に提出しなければならない。

4 この規則の施行の際、現に継続使用者が許可を受けて施設してある工作物については、この規則第十五条第二項に規定する宿舎増築等承認申請書を昭和四十七年九月三十日までに村長に提出しなければならない。

5 この規則第五条第一項に規定する委任に係る事務について村長とあるは受任者名に読み替えるものとする。

(昭和五六年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成六年教委規則第二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

別表第一

宿舎名

設置場所

宿舎管理者

教員宿舎

昭和村大字下中津川字二十刈

教育委員会教育長

昭和村大字小中津川字石仏

昭和村大字喰丸字上向

昭和村大字大芦字八反田

別表第二

宿舎名

算式

教員宿舎

各宿舎共居室一室使用につき二、五〇〇円とする。

車庫は、一車庫使用につき二、〇〇〇円とする。

地上デジタルテレビ放送再送信利用料は、一戸につき五〇〇円とする。

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昭和村教員宿舎管理規則

昭和47年9月11日 教育委員会規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年9月11日 教育委員会規則第5号
昭和56年2月14日 教育委員会規則第1号
昭和58年2月21日 教育委員会規則第1号
平成元年2月17日 教育委員会規則第1号
平成6年3月14日 教育委員会規則第2号
平成23年3月8日 教育委員会規則第2号