○昭和村立学校の通学区域に関する規則

平成三年五月十六日

教委規則第二号

第一条 昭和村公立学校(以下「学校」という。)の通学区域は、別表一に定めるところによる。

第二条 特別の理由により通学区域外の学校に入学しようとするときは、別記様式により昭和村教育委員会の許可を受けなければならない。

第三条 この規則に定めるもののほかこの規則に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は公布の日から施行し、平成四年度入学児童から適用する。

(平成一四年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成二五年教委規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

別表一

学校名

区域

昭和小学校

大字松山、大字野尻、大字下中津川、大字小中津川、大字佐倉、大字喰丸、大字両原、大字大芦、大字小野川

昭和中学校

大字松山、大字野尻、大字下中津川、大字小中津川、大字佐倉、大字喰丸、大字両原、大字大芦、大字小野川

画像

昭和村立学校の通学区域に関する規則

平成3年5月16日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年5月16日 教育委員会規則第2号
平成14年4月12日 教育委員会規則第2号
平成25年3月22日 教育委員会規則第2号