○昭和村立小学校及び中学校条例

昭和三十九年三月二十六日

条例第十六号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十九条及び第四十条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第二条 小学校及び中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五三年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(平成二五年条例第一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

別表

名称

位置

昭和小学校

昭和村大字下中津川字二十苅二五五番地

昭和中学校

〃  大字下中津川字中島向一七五五番地

昭和村立小学校及び中学校条例

昭和39年3月26日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第16号
昭和52年6月25日 条例第17号
昭和53年11月15日 条例第18号
平成25年3月15日 条例第1号