○昭和村公立小・中学校管理規則

平成七年八月二十四日

教委規則第一号

第一章 総則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規程に基づき、昭和村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の組織編制、職員の服務その他学校の管理運営の基本的事項について必要な事項を定め、円滑かつ調和のとれた学校運営に資することを目的とする。

第二章 組織編制

(職務代理者の報告)

第二条 校長は、教頭が二人以上ある場合において、あらかじめその職務代理者の順序を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(教頭の代決)

第三条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により、代決することができる事務は、急施を要するものに限るものとする。

3 代決した事務は、軽易なものを除き、校長の後閲を受けなければならない。

(教務主任等)

第四条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び研修主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これらの主任等を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第五条 中学校に、進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第六条 学校に、前二条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の発令)

第七条 第四条から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあつては、当該学校の教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任主査その他の職)

第八条 学校に、法令に特別の定めがある職及びこの規則に定める職のほか、必要に応じ次の上欄に掲げる職を置き、その職の職務は、それぞれ同表の当該下欄に掲げるとおりとする。

職務

主任主査

上司の命を受け、学校の事務を掌理する。

主査

上司の命を受け、学校の事務を処理する。

副主査

上司の命を受け、高度な学校の事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、学校の事務をつかさどる。

主任栄養技師

上司の命を受け、栄養指導の業務を処理する。

副主任栄養技師

上司の命を受け、高度な栄養指導の業務をつかさどる。

栄養技師

上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。

(学級編制及び学級担任等)

第九条 校長は、毎年一月二十日までに、県教育委員会に協議し、同意を得るべき学級編制について、その学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を、教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、協議し、同意を得た学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて、学級編制をしなければならない。

3 校長は、当該学校の職員のうちから学級担任及び教科担任を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

第三章 休業日

(休業日)

第十条 学校の休業日は、法令に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

 学年始休業日 四月一日から四月五日まで

 夏季休業日 七月二十一日から八月二十四日まで

 冬季休業日 十二月二十四日から翌年一月七日まで

 学年末休業日 三月二十四日から三月三十一日まで

2 校長は、前項に定めるもののほか、特に休業を必要と認めるときは、年間十四日を越えない範囲内で、あらかじめ教育委員会の承認を受けて休業することができる。

3 校長は、冬季間において、冬季休業日以外に休業を必要とするときは、教育委員会の許可を受けて十四日を越えない範囲内で夏季休業日と繰り替えて休業することができる。

4 校長は、教育上必要があり、かつ止むを得ない事由があるときは、教育委員会の許可を受けて休業日と繰り替えて授業を行うことができる。

(臨時休業)

第十一条 非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行わなかつたときは、校長は次の各号に掲げる事項を具して教育委員会に報告しなければならない。

 授業を行わない期間

 理由

 措置

 その他必要な事項

第四章 教育活動

(教育課程)

第十二条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により翌年度の教育課程を編成して学年末までに、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 校長は、当該学年終了後教育課程の実施状況を四月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。

(修学旅行等)

第十三条 校長は、修学旅行及び宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第五章 教材教具の取扱い

(準教科書)

第十四条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(準教科書以外の教材教具)

第十五条 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材教具として、次の各号に掲げるものを計画的かつ継続的に使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書

 授業及び休業中の学習に使用するワークブック等

第六章 服務

(服務の宣誓)

第十六条 新たに校長又は職員に採用された者が、服務の宣誓を行うときは、校長は教育長の、職員は校長の、それぞれ面前において、行うものとする。

(超過勤務等の命令)

第十七条 校長は、職員に超過勤務又は休日勤務を命ずるときは、超過勤務等命令簿(第一号様式)によつて行うものとする。

(出勤簿)

第十八条 校長及び職員は、所定の勤務時間までに出勤し、出勤簿(第一号様式の二)に自ら押印しなければならない。

(休暇等の手続)

第十九条 校長及び職員は、年次有給休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福島県条例第四号。以下「条例」という。)第十二条第一項に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、年次有給休暇届(第二号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、教育長又は校長は、その年次有給休暇の時季を変更するときは、年次有給休暇時季変更通知書(第三号様式)により、その旨を校長又は職員に通知しなければならない。

2 校長及び職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、休暇(欠勤)(第四号様式)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、急病等のためあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

 条例第十三条第一項に規定する病気休暇を受けるとき。

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年福島県人事委員会規則外八号。次号から第十八号まで、並びに第四項第六項から第八項において「規則」という。)第十三条第二号の場合における配偶者の出産休暇を受けるとき。

 規則第十三条第三号の場合におけるつわり休暇を受けるとき。

 規則第十三条第四号の場合における保健指導又は健康診査を受けるための休暇を受けるとき。

 規則第十三条第八号の場合における生理休暇を受けるとき。

 規則第十三条第九号の場合における忌引休暇を受けるとき。

 規則第十三条第十号の場合における結婚休暇を受けるとき。

 規則第十三条第十一号の場合における配偶者、父母及び子の祭日の休暇を受けるとき。

 規則第十三条第十二号の場合における夏季休暇を受けるとき。

 規則第十三条第十三号の場合における社会に貢献する活動を行うための休暇(以下「ボランティア休暇」という。)を受けるとき。

十一 規則第十三条第十四号の場合における骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供の休暇を受けるとき。

十二 規則第十三条第十五号の場合における選挙権等の権利行使のための休暇を受けるとき。

十三 規則第十三条第十六号の場合における証人等として官公署へ出頭するための休暇を受けるとき。

十四 規則第十三条第十七号の場合における伝染病予防法による交通しや断又は隔離を事由とする休暇を受けるとき。

十五 規則第十三条第十八号の場合における風水震火災等による交通しや断を事由とする休暇を受けるとき。

十六 規則第十三条第十九号の場合における風水震火災等による職員の住居の滅失等を事由とする休暇を受けるとき。

十七 規則第十三条第二十号の場合における交通機関等の事故等を事由とする休暇を受けるとき。

十八 規則第十三条第二十一号の場合における風水震火災等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇を受けるとき。

十九 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年福島県条例第十一号)第二条の規定により職務に専念する義務の免除を受けるとき。

二十 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年福島県条例第二十六号)第一号に規定する適法な交渉に参加するとき。

二十一 前各号に掲げるもの以外の理由により欠勤するとき。

3 校長及び職員は、前項第一号の休暇の期間が七日以上に及ぶ場合は当該休暇の事由を証する医師の診断書を、同項第二号又は第三号の休暇を受けようとする場合は医師の診断書、母子健康手帳等妊娠事実を証明する書類を添付又は提示しなければならない。教育長又は校長の承認を受けた前項第一号の休暇の期間を過ぎてもなお引き続き七日以上の休暇を願い出る場合も、同様とする。

4 校長及び職員は、規則第十三条第一号の場合における産前産後の休暇を受けようとするときは、産前産後休暇届(第五号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、医師又は助産婦の証明書を添付しなければならない。

5 校長は、第二項の規定により承認した休暇の期間及び前項の規定により届け出られた休暇の期間が一箇月以上にわたる場合又はその事由が異例に属する場合には、その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

6 校長及び職員は、規則第十三条第五号の場合における通勤緩和の休暇を受けようとするときは、通勤緩和休暇願(第五号様式の二)によりあらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

7 校長及び職員は、規則第十三条第六号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇届(第五様式の三)により、あらかじめ校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。

8 校長及び職員は、規則第十三条第七号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇承認願(第五号様式の三)により、あらかじめ校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

9 校長及び職員は、介護休暇(条例第十五条第一項に規定する介護休暇をいう。)を受けようとするときは、介護休暇願(第五号様式の四)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

10 校長は、前項の規定により承認した休暇の期間が一箇月以上にわたる場合には、その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

(週休日の指定)

第二十条 校長及び職員の週休日の指定及びこれに係る勤務時間の割振りは、校長にあつては教育長が、職員にあつては校長が行うものとする。

(週休日の振替)

第二十一条 校長及び職員の週休日を振り替える場合においては、週休日の振替承認申請書(第六号様式)を、教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(休日の代休日指定)

第二十二条 校長及び職員の休日の代休日を指定する場合においては、休日の代休日指定承認申請書(第七号様式)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(出張)

第二十三条 校長が出張するときは、その目的、場所及び日程を具して教育長の承認を受けなければならない。ただし、その用務地が県内であり、かつ、宿泊を要しない場合は届け出るものとする。

2 職員の出張は、校長が命ずる。

3 出張を命ぜられた校長及び職員は、用務を終えて帰校したときは、速やかに復命書(第八号様式)によりその状況を校長は教育長に、職員は校長に、それぞれ復命しなければならない。

(事務引継)

第二十四条 校長は、転任、休職又は退職したときは、所管の事務を後任者に引き継ぐとともに、後任者と連署のうえ事務引継届(第八号様式の二)を教育長に提出しなければならない。

(赴任)

第二十五条 校長及び職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、その発令を受けた日から起算して七日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事情により、校長は教育長の、職員は校長の、それぞれ承認を得た場合は、この限りではない。

2 校長及び職員は、着任したときは、速やかに着任届(第九号様式)を教育長に提出しなければならない。

(履歴書)

第二十六条 新たに職員となつた者は、速やかに履歴書(第十号様式)四部を作成して校長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所等の履歴事項について異動を生じたときは、履歴事項異動届(第十一号様式)を校長に提出しなければならない。

(私事旅行の届出)

第二十七条 校長及び職員は、条例第三条第一項に規定する週休日又は職員の給与に関する条例(昭和二十六年福島県条例第九号)第十二条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等に私事旅行(次項に規定する外国旅行を除く。)をするときは、私事旅行届(第十二号様式)を、校長は教育長に、職員は校長に提出しなければならない。ただし、宿泊を要しないときはこの限りではない。

2 校長及び職員は、外国に私事旅行をするときは、当該旅行の二週間前までに、旅行計画書を付して外国旅行届(第十三号様式)を教育長に提出しなければならない。

(兼職及び兼業の許可)

第二十八条 校長及び職員は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十一条の規定により教育に関する他の職務に従事しようとするとき、又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条の規定により営利企業等に従事しようとするときは、兼職等承認(営利企業等従事許可)申請書(第十四号様式)により、職員にあつては校長を経由して、教育長の承認又は許可を受けなければならない。

(非常事態の措置)

第二十九条 校舎又はその附近に火災その他の非常事態が発生したときは、校長及び職員は、速やかに登校し、応急の処置を講じなければならない。

(宿日直)

第三十条 校長は、宿日直の順序及び日割りを定め、職員に割り当てるものとする。

2 宿日直勤務に従事する職員は、校舎の巡視、文書の収受、外部との連絡等を行うものとする。

(勤務状況等の報告)

第三十一条 校長は、毎学期終了後、速やかに前学期間の職員の勤務状況及び児童生徒の出欠状況を、それぞれ職員勤務状況調(第十五号様式)及び児童生徒出欠席調(第十六号様式)により教育長に報告しなければならない。

第七章 校務運営

(校務分掌)

第三十二条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務分掌の組織を定め、これを職員に分担させるものとする。

(職員会)

第三十三条 校長は、重要な事項を処理するに当たつては、職員会に諮問しなければならない。

2 職員会は、校長が招集し、これを主宰する。

(校長の意見具申)

第三十四条 校長は、学校に関する諸規程の制定及び改廃並びに学校の管理運営に関して意見があるときは、教育長に具申することができる。

第八章 学校施設等の管理

(学校施設等の使用)

第三十五条 学校の施設等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法令の定めるところに従い、これを一般に使用させることができる。

 教育上支障があると認められるとき。

 学校施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

 公益を害するおそれがあると認められるとき。

 その他教育委員会において支障があると認められるとき。

2 学校施設等を使用しようとする者は、校長を経由し、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 校長は、学校の施設設備の一部又は全部が損傷又は滅失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画等)

第三十六条 校長は、毎学年度当初に学校の警備及び防災の計画をたて、これに基づいて消火、通報、避難等の訓練を定期的に実施しなければならない。

第九章 雑則

(出席停止の報告等)

第三十七条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。

 他の児童生徒に傷害、心身苦痛又は、財産の上の損害を与える行為

 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

 施設又は設備を損壊する行為

 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により出席停止を命令する場合にはあらかじめ保護者の意見を聴取するとともに理由及び期間を記載した文書を交付する。

3 前項の規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

第三十七条の二 校長は、伝染病にかかつており、かかつておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒がある場合において、その保護者に対して当該児童生徒の出席停止を命じたときは、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

 学校の名称

 出席を停止させた理由及び期間

 出席停止を指示した年月日

 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

 その他参考となる事項

(事故等の報告)

第三十八条 校長は、次の各号に掲げる場合においては、その事情及び意見を具して速やかに教育委員会に報告しなければならない。

 職員に事故があつたとき又は学校に災害が発生したとき。

 児童生徒の傷害、死亡事故又は集団疾病が発生したとき。

 児童生徒を原学年に留め置いたとき。

 児童生徒を懲戒したとき。

 その他必要と認めたとき。

(校長の副申)

第三十九条 校長は、職員より教育委員会又は教育長に提出する書類を進達するときは、副申しなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。

(文書の取扱い)

第四十条 文書の施行は、校長名をもつて行うものとする。

(委任)

第四十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項については、校長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。ただし、改正前の管理規則に定める様式及び用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年教委規則第一号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二三年教委規則第一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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昭和村公立小・中学校管理規則

平成7年8月24日 教育委員会規則第1号

(平成23年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年8月24日 教育委員会規則第1号
平成12年3月15日 教育委員会規則第1号
平成23年3月8日 教育委員会規則第1号