○昭和村心身障害児就学指導委員会規則
昭和五十三年二月二十四日
教委規則第二号
(規則の目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十四条の規定に基づき、昭和村心身障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)の設置運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第二条 委員会は、昭和村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、昭和村立小学校、中学校の就学予定者並びに就学児童生徒のうち、心身に障害を有する者(以下「心身障害児」という。)について次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 心身障害児のうち、当該学校において心身障害の種類、程度を判別することが困難な者について、その判別をすること。
二 心身障害児の就学指導に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、委員十二人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
一 医師
二 学識経験者
三 関係行政機関の職員
四 特殊教育関係職員
(任期)
第四条 委員の任期は二年とする。ただし、再任は妨げないものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第五条 委員会に委員長一人、副委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、委員会に代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
(専門委員)
第七条 心身障害児の判別及び就学指導に関し特に専門的事項の調査、検討を必要とするときは、委員会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員のうちから教育委員会が委嘱する。
3 専門委員の会議は、委員長がこれを招集し、司会する。
4 専門委員は、委員会の会議に出席して、その担当する事項について発言することができる。
5 専門委員は、専門事項に関する調査、検討が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和五十三年八月一日から施行する。