○昭和村公立学校職員の勤務時間に関する規則

昭和三十八年八月三十日

教委規則第一号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、福島県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村教育委員会に委任する規則(昭和三十三年福島県教委規則第五号)の規定に基づき昭和村公立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第二条 職員の週休日は日曜日及び土曜日とし、勤務時間は、八時十五分から午後四時四十五分までとする。

2 授業の終始の時刻その他により前項の規定により難い場合は、学校長は教育委員会の承認を得て前項の勤務時間を繰上げ又は繰下げることができる。

(休憩時間)

第三条 勤務時間中に四十五分の休憩時間を置く。

2 前項の休憩時間の割振りは、学校長が行うものとする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第四条 この規則に定めるもののほか、この規則について必要な事項は、教育長が定める。

2 前項により難い場合は、学校長の割りふりによるものとする。

この規則は、昭和三十八年九月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

昭和村公立学校職員の勤務時間に関する規則

昭和38年8月30日 教育委員会規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年8月30日 教育委員会規則第1号
平成19年4月1日 教育委員会規則第1号
平成22年4月1日 教育委員会規則第1号