○昭和村学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

昭和六十一年四月一日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)に基づき学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、児童、生徒及び職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。

第二条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事し、学校環境衛生の維持及び改善に関し必要に応じ指導と助言を行うものとする。

第三条 学校医、学校歯科医は就学児の健康診断及び生徒教職員の健康診断並びに学校保健法、同法施行規則に定めるところにより実施従事する。

第四条 学校薬剤師は学校保健法、同法施行規則に定める事項について実施従事する。

第五条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は教育委員会が委嘱する期間は四年とし、再委嘱を妨げない。

第六条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に報酬を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和村学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号