○昭和村公立学校防火防犯設備管理取扱規程
昭和四十四年三月十日
教委規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、日宿直を置かない村立学校の防火防犯設備管理取扱について必要な事項を定め、設備の維持を図り、校舎又は教育施設の防火防犯に資することを目的とする。
(学校長の任務)
第二条 学校長は、当該学校に所属する防火防犯設備について、常に現況をはあくし、所属教職員及び村教育委員会で委嘱した火災報知機取扱者を指揮監督して、有効な状態に置かなければならない。
(応急措置)
第三条 学校長、教職員、火災報知機取扱者及びその他の者は、火災報知機その他により火災の発生を知つたときは、直ちに消防機関及び近隣に通報し、応急消火の措置をとるものとする。
(退校時の処置)
第四条 学校長は、教職員の輪番を定め、退校時所定の巡路により校舎内を巡回し、次の処置を行うよう配慮するものとする。
一 校舎の電源スイツチを切ること。
二 ガスの元せんを締めること。
三 火気を点検し、完全に消すこと。
四 書庫等の内部施錠を確認すること。
五 外部からの侵入防止施錠を確認すること。
(学校無人時の使用)
第五条 学校無人の場合、校舎及び教育施設使用の許可を受けた団体の責任者は、あらかじめ学校長又は教頭、分校主任から使用について必要な指示を受け、退校のとき前条各号の処置を完全に行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。