○昭和村学校給食センター運営規則

昭和四十七年十二月二十七日

教委規則第九号

(目的)

第一条 この規則は、昭和村学校給食センター設置条例(昭和四十七年昭和村条例第十六号)第六条の規定に基づき、昭和村学校給食センターの運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給食実施回数)

第二条 学校給食は週五日制とし、一年間を通じて実施するものとする。

(経費)

第三条 学校給食を受ける児童・生徒の保護者は、賄材料代並びに調理に要する経費(以下「給食費」という。)を負担しなければならない。

(給食費の額)

第四条 給食費は、毎年運営委員会において定める。

(給食費の納入)

第五条 給食費は、前条の金額を十一ケ月均等割額として毎月納入し最終月に調整する。

2 村長は、毎月月末に昭和村立小・中学校長(以下「学校長」という。)に納入通知書を発付する。学校長は、納入通知書の送付をうけたときは、給食費をとりまとめ翌々月五日までに納入しなければならない。

3 学校長のとりまとめる給食費の納入までにおける金融機関については、学校長が定める。

(給食費の日割計算)

第六条 給食費は、次に該当するものについては、第四条に準じて日割り計算により算定することができる。

児童・生徒が病気又は事故その他の事由で給食を受けない日が連続して七日以上の場合

2 学校長は、前項の事由が生じたときは、速やかに給食センター所長に届出なければならない。

(給食費の調整)

第六条の二 学校経営によつて給食を与えない日の生じた場合は、年度末において調整する。

(給食人員の報告)

第七条 学校長は、毎週水曜日現在で翌週における給食をうける予定人員を給食センター所長に報告しなければならない。

(予定献立表、実施献立表、給食日誌の作成)

第八条 栄養士は、毎月二十五日までに翌月における学校給食の予定献立表を作成し、教育長の承認をうけなければならない。

2 栄養士は、前項の予定献立表に基づき実施した学校給食について、実施献立表を作成しなければならない。

3 栄養士は、給食日誌を作成し、給食センター所長の検閲をうけるものとする。

(給食用牛乳の供給)

第九条 給食用の牛乳は、福島県知事が指定する業者が直接学校に納入するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年教委規則第二号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年教委規則第二号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

(平成四年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年教委規則第三号)

この規則は、平成十九年十二月二十一日から施行する。

昭和村学校給食センター運営規則

昭和47年12月27日 教育委員会規則第9号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年12月27日 教育委員会規則第9号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和56年3月23日 教育委員会規則第2号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和58年6月13日 教育委員会規則第2号
平成4年6月23日 教育委員会規則第2号
平成19年12月21日 教育委員会規則第3号