○昭和村社会教育委員の会議運営に関する規程

昭和四十九年四月二十六日

教委規程第一号

第一条 昭和村社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)の会議には、委員長及び副委員長各一名を委員のうちから選挙する。

第二条 委員長及び副委員長の任期は一年とし、再選されることができる。

第三条 委員長は、昭和村社会教育委員の会議を主宰する。

第四条 副委員長は委員長を助け、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

第五条 社会教育委員の会議は、教育長がこれを招集する。

第六条 会議開催の場所及び日時は、会議に附議すべき事件とともに教育長があらかじめこれを通知しなければならない。

第七条 招集は開会の日前七日までにこれを通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

第八条 社会教育委員の会議は定例会及び臨時会とする。

第九条 定例会は年二回とする。

第十条 臨時会は必要がある場合にこれを招集する。

第十一条 会議招集の通知後に急施を要する事件があるときは、第六条及び前条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に附議することができる。

第十二条 社会教育委員は、会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

第十三条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

第十四条 この規程に定めるもののほか、社会教育委員の会議に必要な事項は別にこれを定める。

この規程は、昭和四十九年五月一日から施行する。

(平成一九年教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

昭和村社会教育委員の会議運営に関する規程

昭和49年4月26日 教育委員会規程第1号

(平成19年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年4月26日 教育委員会規程第1号
平成19年6月21日 教育委員会規程第2号