○昭和村公民館条例

昭和三十六年七月二十一日

条例第十一号

(目的及び名称)

第一条 村民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉を増進する目的で公民館を設け、昭和村公民館(以下「公民館」という。)と称する。

(位置)

第二条 公民館は、本村大字下中津川字住吉四一五番地に置く。

2 前項の外、必要に応じて分館を置くことができる。

(管理)

第三条 公民館は、教育委員会がこれを管理し、これに要する経費は、村費、補助金、寄附金、使用料をもつてこれに充てる。

2 使用料の額は別表を適用して得た額に消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額とする。

(職員)

第四条 公民館に、館長一名、主事三名、その他の職員若干名を置き、兼任職員、非常勤職員の任期は、二年とする。

(この条例のほか必要な事項)

第五条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の昭和村公民館条例(昭和二十四年昭和村条例)は、廃止する。

(昭和四〇年条例第一二号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第四号)

この条例は、平成二年四月一日より施行する。

(平成九年条例第八号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

基本料金(1回につき)

付加金

8時30分~17時まで

17時~21時まで

1月~3月まで及び11月~12月までの間

ホール

9,710円

11,650円


研修室

1,650円

1,840円

基本料金の20%の額

A

870円

970円

B

780円

870円

視聴覚室

1,640円

1,840円

和室

1,560円

1,740円

A

780円

870円

B

780円

870円

実習室

780円

870円

基本料金の1回は4時間とする。

昭和村公民館条例

昭和36年7月21日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年7月21日 条例第11号
昭和40年3月15日 条例第12号
昭和52年6月25日 条例第18号
平成2年3月22日 条例第4号
平成9年3月13日 条例第8号
平成12年3月17日 条例第1号
平成14年3月15日 条例第4号
平成25年7月4日 条例第24号
平成26年3月13日 条例第8号