○昭和村運動広場施設設置条例施行規則

昭和五十七年三月二十五日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、昭和村運動広場施設設置条例(昭和五十七年昭和村条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続)

第二条 条例第四条第一項の許可を受けようとする者は、使用する日の五日前までに、昭和村運動広場使用許可申請書(別記様式)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し許可の可否を申請者に通知するものとする。

(利用時間)

第三条 運動広場施設の利用時間は、午前六時から午後九時までとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第四条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 許可を受けた施設及び備品等の利用にあたつては、善良なる使用及び方法により、これに努めなければならない。

 許可なくして、施設内において寄付金品の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。

 危険物その他他人に迷惑となるような物品を持ち込まないこと。

 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。

 前各号に掲げるもののほか、使用許可に際し附された条件及び係員の指示に従うこと。

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

画像

昭和村運動広場施設設置条例施行規則

昭和57年3月25日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月25日 規則第5号
昭和58年3月25日 規則第1号
平成18年5月31日 規則第22号
平成26年4月15日 規則第4号