○災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和四十九年九月三十日

条例第十七号

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した村民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた村民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて村民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により、被害が生ずることをいう。

 村民 災害により被害を受けた当時、昭和村の区域内に住所を有した者をいう。

第二章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第三条 昭和村は、村民が令第一条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第四条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第三条第二項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

 死亡者の死亡時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

 前項の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前二項の規定により難いときは、前二項の規定にかかわらず第一項の遺族のうち村長が適当と認める者に支給することができる。

4 前三項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人に対してした支給は全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第五条 災害により死亡した者一人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては、五百万円とし、その他の場合にあつては二百五十万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第六条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第四条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第七条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

 当該死亡者の死亡がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

 令第二条に規定する場合

 災害に際し村長の避難の指示に従わなかつたこと、その他の特別の事情があるため、村長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第八条 村長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 村長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第三章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第九条 村は、村民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第十条 障害者一人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては二百五十万円とし、その他の場合にあつて百二十五万円とする。

(準用規定)

第十一条 第七条及び第八条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第四章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第十二条 村は、令第三条に掲げる災害により、法第十条第一項各号に掲げる被害を受けた世帯の村民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第十条第一項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第十三条 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

 療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね三分の一以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 百五十万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 二百五十万円

 住居が半壊した場合 二百七十万円

 住居が全壊した場合 三百五十万円

 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 百五十万円

 住居が半壊した場合 百七十万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 二百五十万円

 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 三百五十万円

 第一号のハ又は前号のロ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「二百七十万円」とあるのは「三百五十万円」と、「百七十万円」とあるのは「二百五十万円」と、「二百五十万円」とあるのは「三百五十万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、十年とし、据置期間は、そのうち三年(令第七条第二項括弧書の場合は、五年)とする。

(利率)

第十四条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き年三パーセントとする。

(償還等)

第十五条 災害援護資金は、年賦償還又は半年賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第十三条第一項、令第八条から第十二条までの規定によるものとする。

第五章 補則

(規則への委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十三年一月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第十条第一項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和五六年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第十条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和五八年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例の第九条、第十条及び第十一条の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和六二年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第十三条第一項の規定は、昭和六十一年七月十日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成七年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年9月30日 条例第17号

(平成7年12月25日施行)