○昭和村克雪管理センター条例

昭和四十八年八月六日

条例第十九号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、雪を克服し、もつて住民の福祉の向上と民生の安定に資するため、昭和村克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)を設置する。

(位置)

第二条 克雪センターの位置は、次のとおりとする。

大沼郡昭和村大字喰丸字松ノ木平七百四番地

(業務)

第三条 克雪センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。

 雪に関する情報の収集と伝達

 積雪期における道路情報の管理

 除雪車及び雪上車の運行管理

 越冬生鮮食糧品の供給管理

 前各号のほか村長が必要と認める業務

(施設の使用等)

第四条 克雪センターの施設(これに付属する設備備品類を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ村長に申請をし、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の施設を利用しようとする者は、村長の承認を得て、新たに設備を加え、又は物品を搬入して使用することができる。

3 村長は、克雪センターの保全又は管理運営上必要があるときは、前二項の承認に条件を付することができる。

(使用承認の取消し等)

第五条 村長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、施設の使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。

 前条第三項の規定により付した条件を守らないとき。

 次条各号に定める理由が生じるおそれがあるとき又は生じたとき。

2 村は前項の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を中止させたことにより生じた使用者(使用の承認を受けた者を含む。)の損害については、その賠償の責は負わない。

(使用の制限)

第六条 村長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、施設の使用を承認してはならない。

 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

 施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

 克雪センターの保全又は運営上適当でないとき。

(適用者の賠償責任等)

第七条 使用者は施設をき損し、又は滅失したときは、村長の指示に従つてその損害を賠償し、又はこれを原状に復さなければならない。

(使用料の納付)

第八条 施設を使用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 新たに設備を加え又は物品を搬入する者は、前項の使用料のほか、規則で定める使用料を納めなければならない。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、規則で定める期間以上を継続して使用するときは、分納することができる。

4 すでに納付した使用料は、次の各号にかかげる場合のほか、これを返還しない。

 施設が災害又は異状事態が生じたため使用することができないとき(すでに使用中の場合を除く。次号において同じ。)

 克雪センターの管理運営上使用を取りやめさせるとき。

(使用料の免除)

第九条 村長は第一条の目的を達成するため、又は公益上とくに必要と認めるときは、規則の定めるところにより使用料の全部若しくは一部を免除することができる。

(規則への委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第九号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料

区分

基本料

付加料

(1月から3月まで及び11月から12月までに限る。)

単位

金額

集会室

1回

520円

基本料の20%の額

民芸品共同作業室

1日

1,050円

共同作業室

1日

1,050円

備考

1 基本料金の単位

(ア) 1回とは、4時間までをいう。

(イ) 1日とは、午前8時から午後5時30分までをいう。

2 転用

集会所を作業の目的で使用するときは民芸品共同作業室を、民芸品共同作業室を集会の目的で使用するときは、集会室をそれぞれ適用する。

昭和村克雪管理センター条例

昭和48年8月6日 条例第19号

(平成9年3月13日施行)