○昭和村保育所管理運営規則

昭和五十六年三月二十五日

規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、昭和村保育の実施に関する条例(平成十年昭和村条例第三号)第七条の規定に基づき保育所の適正な管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入所申込)

第二条 保育所に乳幼児又はその他の児童(以下「児童」という。)を入所させようとする児童の保護者は、保育所入所申込書(様式第一号)を村長に提出しなければならない。

(入所決定)

第三条 村長は、前条による入所申込書に基づき家庭の事情等を調査のうえ入所を決定し、保護者に保育所入所承諾書(様式第二号)を発しなければならない。

2 村長は、入所を保留とする場合には、保護者に保育所入所保留通知書(様式第三号)を発しなければならない。

(保育の実施期間)

第四条 保育所の実施期間は、小学校就学始期までであつて、村長が保育に欠けると認める範囲内で、保育の実施を希望する期間とする。

2 前項の期間を経過しても、なお入所実施の必要があると認めるときは、引続き入所させるものとする。

3 前項の規定により引続き入所させる場合は、前条の保育所入所承諾書を発しなければならない。

(保育の時間)

第五条 保育の時間は、保育標準時間を午前七時三十分から午後六時三十分までとし、保育短時間を午前八時三十分から午後四時三十分までとする。ただし、特別の事情があると村長が認めた場合は、この限りでない。

(休所日)

第六条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

 日曜日

 国民の祝祭日

 一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日

 保育所に伝染病のまんえんの恐れのあるとき、及び災害等止むを得ないとき。

 その他村長が必要と認めたとき。

(職員)

第七条 保育所に所長、主任保育士、保育士及び調理員等を置く。

(所長)

第八条 所長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、保育所の管理、事業計画及び実施について、その事務を掌理するとともに児童の健やかな育成に努めなければならない。

(主任保育士及び保育士)

第九条 主任保育士は、上司の命を受け所属職員を指揮し、児童の保育に関する業務を分担処理する。

2 保育士は、上司の命を受け児童の保育業務に従事するとともに日課及び年中行事の充実に努めなければならない。

(調理員)

第十条 調理員は、上司の命を受け児童の給食業務に従事するとともに児童の栄養維持向上に努めなければならない。

(保育の実施解除)

第十一条 次の各号の一に該当するに至つたときは、村長は保育の実施を解除することができる。

 児童福祉法による保育の実施基準に該当しなくなつたとき。

 児童が伝染性疾患を有し、又は身体虚弱、精神病等により保育所で保育するに不適当と認めたとき。

(休所届)

第十二条 保護者は、入所中の児童が疾病、その他やむを得ない事由により五日以上休所するときは、休所届(様式第四号)を保育所を経由して村長に提出しなければならない。

(退所届)

第十三条 保護者は次の各号のいずれかに該当するときは、保育所退所届(様式第五号)を村長に提出しなければならない。

 通所者が転出するとき。

 入所措置の要件を欠けるに至つた場合

(保育実施解除通知)

第十四条 第十一条による保育の実施を解除するときは、村長は保育実施解除通知書(様式第六号)により、保護者へ通知しなければならない。

(雑則)

第十五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

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昭和村保育所管理運営規則

昭和56年3月25日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)