○昭和村保育所保育料徴収規則

昭和五十六年三月二十五日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、昭和村保育所条例(昭和六十二年昭和村条例第十三号)第四条の規定に基づき保育料の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(保育料の徴収)

第二条 保育料の徴収額は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による保育所運営費の徴収基準額表を基本とした別表第一のとおりとする。ただし、月の十六日以降の入所又は十五日以前の退所の場合については、その半額とする。

2 第二階層から第七階層までの世帯であつて、同一世帯から二人以上の児童が入所している場合において、次表の第一欄に掲げる児童が入所している場合は、第二欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。ただし、児童の属する世帯が別表第一のロに掲げる世帯の場合の第二階層については、別表第一のロに掲げる徴収金基準額により計算して得た額とする。

第一欄

第二欄

ア 児童のうち年長者(該当する児童が二人以上の場合は、そのうち一人とする)

徴収基準額表に定める額

イ ア以外の児童のうち、年長者

徴収基準額表×〇・五

ウ ア・イ以外の児童

無料

ただし、右の算定にあたつて十円未満は切り捨てるものとする。

(保育料の減免)

第三条 前条の保育料を徴収するにあたり村長は納入義務者が災害、その他の特別の事情により当該保育料の全部又は一部を納入することができないと認められるときは、その全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により保育料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、様式第一号による保育料免除申請書を村長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があつたときは、村長は速やかに実態を調査のうえ当該保育料の減免について様式第二号により申請人に通知するものとする。

(徴収区分)

第四条 保育料は、月毎に区分して翌月十日を納期限として徴収する。

2 昭和村保育所管理運営規則(昭和五十六年昭和村規則第一号)による休所届に基づく保育料の減免は、別表第二のとおりとする。

(準用規定)

第五条 この規則に定める保育料の徴収については、昭和村財務規則(昭和五十八年昭和村規則第二号)を準用する。

(雑則)

第六条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第三号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第三号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第二号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第二号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第四号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第二号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年規則第三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

(平成一六年規則第九号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表第一

イ 村民税、所得税の課税額による基準徴収表(月額)

各月初日の保育の実施児童の属する世帯の階層区分

徴収基準額

階層区分

定義

満三歳未満児

満三歳以上児

第一階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

第二階層

第一階層及び第四~第七階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

三、〇〇〇

二、〇〇〇

第三階層

市町村民税課税世帯

六、五〇〇

五、五〇〇

第四階層

第一階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

四〇、〇〇〇円未満

一〇、〇〇〇

九、〇〇〇

第五階層

四〇、〇〇〇円以上一〇三、〇〇〇円未満

一四、八〇〇

一三、八〇〇

第六階層

一〇三、〇〇〇円以上四一三、〇〇〇円未満

二〇、三〇〇

一九、三〇〇

第七階層

四一三、〇〇〇円以上

二六、六〇〇

二五、六〇〇

注 この表の年齢区分は、毎年四月一日現在の年齢区分による。

ロ 児童の属する世帯の階層が、第二階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を〇円とする。

① 「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

② 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法第十五条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要項に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

③ 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯

別表第二 休所届に基づく負担金の減免表

階層区分

休所日数区分

減免割合

全階層

保育所の管理下(通所時間中も含む。)で児童が負傷

この治療のため五日以上十日未満休所のとき。

月定額の1/3の額

右同

十日以上二十日未満休所のとき。

右同  2/3の額

右同

二十日以上三十日未満休所のとき。

右同  全額

その他の事由により二十日以上三十日未満休所のとき。

右同  1/2の額

ただし、右の算定にあたつて十円未満は切り捨てるものとする。

画像

画像

昭和村保育所保育料徴収規則

昭和56年3月25日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和56年3月25日 規則第2号
昭和59年3月16日 規則第3号
昭和60年3月18日 規則第3号
昭和61年3月20日 規則第3号
昭和63年3月18日 規則第2号
平成元年3月15日 規則第2号
平成2年3月22日 規則第2号
平成3年3月15日 規則第4号
平成4年3月17日 規則第2号
平成5年3月24日 規則第2号
平成6年3月22日 規則第2号
平成8年3月19日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第4号
平成10年4月1日 規則第7号
平成16年4月1日 規則第9号
平成19年7月2日 規則第20号
平成20年4月1日 規則第5号
平成26年3月17日 規則第1号