○昭和村乳幼児医療費助成に関する規則

平成三年二月一日

規則第一号

昭和村乳児医療費助成に関する規則(昭和四十八年昭和村規則第六号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、乳幼児の医療費の一部を助成することにより、乳幼児の疾病又は負傷の治ゆを促進し、乳幼児の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、「乳児」とは満一歳に満たない者(満一歳に達する日の前日の属する月を含む。)をいい、「幼児」とは満一歳以上、満六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(満一歳に達する日の前日の属する月を含まない。)をいい、「乳幼児」とは乳児及び幼児をいう。ただし、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による被保護世帯に属する者は含まないものとする。

2 この規則において「保護者」とは、乳幼児を監護する父若しくは母(父母がいないか又は父母が監護しない場合は、当該乳幼児の父母以外の者でその乳幼児の養育にあたる者)をいう。ただし、当該乳幼児を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち主として当該乳幼児の生計を維持する者をいう。

3 この規則において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

4 この規則において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。

5 この規則において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(助成対象者)

第三条 この規則において、医療費の助成の対象となる者は、昭和村に住所を有する乳幼児の保護者とする。ただし、対象者のうち児童福祉施設等は入所中で住所も有している乳幼児については、国民健康保険法第百十六条の二の規定(児童福祉施設等に入所中の被保険者の特例)に基づき、保護者の住所地の市町村の行う国民健康保険の被保険者とすること。

(助成)

第四条 村長は、乳幼児の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療の給付を受けた場合に支払つた一部負担金の額を限度として助成するものとする。ただし、健康保険組合等で行つている附加給付がある場合には、当該附加給付の額を控除するものとする。

2 乳幼児について、昭和村国民健康保険条例(昭和三十四年昭和村条例第一号)第六条の四の規定により一部負担金の額を免じている国民健康保険の被保険者については、この規則による医療費の助成をしたものとみなす。

(受給資格の登録)

第五条 医療費の助成を受けようとする保護者は、乳幼児医療費受給資格登録申請書(様式第一号)を提出し、乳幼児医療費受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第六条 村長は、前条の規定により登録された保護者に乳幼児医療費受給資格証(様式第二号)を交付する。

(受給資格証の提示)

第七条 乳幼児が医療機関において医療を受けるときは、保護者は医療機関に乳幼児医療費受給資格証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第八条 保護者は、助成を受けようとするときは、乳幼児医療費助成申請書(様式第三号)により村長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長の指定する保険医療機関等で医療を受けた場合に、保護者に代わつて当該保険医療機関が支払いを受けようとするときは、乳幼児医療費請求書(様式第四号)に乳幼児医療費連記式明細書(様式第四号の二)を添えて村長に提出しなければならない。

(助成の決定及び交付)

第九条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定して助成金を交付するものとする。

2 第八条第二項の規定による支払いがあつたときは、当該保護者に対して乳幼児医療費の支給があつたものとみなす。

(届出義務)

第十条 保護者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、乳幼児医療費受給資格内容等変更届(様式第五号)により村長に届け出なければならない。

 保護者及び乳幼児の双方又はいずれか一方の氏名又は住所

 加入している保険種別

(再交付の申請)

第十一条 保護者は、乳幼児医療費受給資格証を亡失又はき損したときは、乳幼児医療費受給資格証再交付申請書(様式第六号)により村長に再交付の申請をするものとする。

(譲渡等の禁止)

第十二条 この規則に基づく助成を受ける権利は、他に譲渡し又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第十三条 保護者が、虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、村長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成三年二月一日以後の診療に係る医療費の助成から適用する。

2 適用の日以前の診療に係る医療費の平成二年度の助成については、この規則により助成したものとみなす。

(平成四年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年十月一日以後の診療に係る医療費の助成から適用する。

(平成七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日以後の診療に係る医療費の助成から適用する。

(平成九年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日以後の診療に係る医療費の助成から適用する。

(平成一六年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日以降の診療に係る医療費の助成から適用する。

(平成一九年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十九年五月一日以降の診療に係る医療費の助成から適用する。

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昭和村乳幼児医療費助成に関する規則

平成3年2月1日 規則第1号

(平成19年4月20日施行)