○昭和村交通遺児等激励金支給規則

昭和四十九年七月五日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、「こどもの日」を記念して、交通遺児等に対し昭和村交通遺児等激励金(以下「激励金」という。)を支給するため必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この規則において「交通遺児等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校又は盲学校、聾学校又は養護学校の小学部若しくは中学部に在学する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 父母(養子縁組をした場合にあつては、養父母とする。以下この項において同じ。)又はそのいずれかが交通事故により死亡した者(父母のいずれかが交通事故により、死亡した後において、そのいずれかが再婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者を除く。)

 父母が死亡した後、三親等内の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に扶養されていた者で、当該親族が交通事故により死亡したもの

2 前項における「交通遺児等」には、義務教育終了前の重度心身障害児と認められるものを含む。ただし、社会福祉施設に収容されているものを除く。

3 第一項における「交通事故」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十二条第一項に規定する交通事故をいう。

(支給の対象)

第三条 激励金は、毎年五月五日現在において、昭和村に住所を有する交通遺児等を扶養している者に対して支給する。

(激励金の額)

第四条 激励金の額は、遺児等一人に付五、〇〇〇円とする。

(使途の制限)

第五条 激励金は、遺児等が健やかに成長し、勉学の励みとなるように使用しなければならない。

(激励金の返還)

第六条 村長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、支給した金額の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(委任)

第七条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年五月一日から適用する。

昭和村交通遺児等激励金支給規則

昭和49年7月5日 規則第6号

(昭和49年7月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年7月5日 規則第6号