○昭和村老人休養ホーム設置条例

平成十三年三月十九日

条例第三号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、交流人口の拡大等を通じた本村の活性化及び村民福祉の増進と老人の健全な保健と休養を図るため、昭和村老人休養ホーム(以下「老人休養ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 老人休養ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 しらかば荘

位置 福島県大沼郡昭和村大字野尻字廻り戸一、一七八番地

(施設)

第三条 老人休養ホームの施設は、次の表のとおりとする。

区分

室数

宿泊施設

九室

大広間

一室

中広間(宿泊施設を兼ねる)

一室

浴室

男女別各 一室

食堂

一室

(事業)

第四条 村長は、老人休養ホーム利用者の利便に供するため、次の事業を行うことができる。

 宿泊及び休養施設の経営

 飲食物の提供

 物品の販売

(指定管理者による管理)

第五条 当該施設の管理は、法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者に行わせる。

(管理業務)

第六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

 施設の維持管理に関する業務

 第四条に掲げる事業に係る業務

 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務

 利用料金の納入、減免及び返還に関する業務

 その他施設の運営に関して村長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第七条 指定管理者が当該施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の四月一日から(当該指定を受けた日が四月一日である場合は、当該日)から起算して三年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(管理業務等の報告の聴取等)

第八条 村長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し管理業務又はそれに係る経理の状況に関し、定期又は臨時に報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(指定の取り消し)

第九条 村長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の一部又は全部の停止を命令することができる。

 指定管理者が前条の指示に従わないとき

 当該指定管理者に施設の管理を継続することが適当でないと認められるとき(指定管理者による管理)

(利用の承認)

第十条 老人休養ホームを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を承認してはならない。

 老人休養ホームにおける秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

 老人休養ホームの施設及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

 その他管理上支障があるとき。

(利用の承認の取消し等)

第十一条 指定管理者は、前条第一項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用者が利用の取り消しを申し出たとき

 利用者が承認された内容の変更を申し出たとき

 利用者の利用が前条第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき

 利用者が承認された内容と異なる利用をし、又は利用条件を遵守しなかつたとき

 利用者の利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき

 利用者が偽りの内容により申請を行う等不正の手段で承認を受けたとき

 公益上必要があると認められるとき

2 利用者が前項の規定による処分によつて損害を受けることがあつても、村及び指定管理者はその責を負わない。

(利用権の譲渡の禁止)

第十二条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第十三条 利用者は、老人休養ホームの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額に、消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額の範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について村長の承認を得なければならない。

3 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の減免)

第十四条 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受けた基準により、利用料金の一部を免除することができる。

(利用料金の返還)

第十五条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由等により利用承認を取り消した場合は、当該利用料金の全額又は一部を返還するものとする。

(入場の制限)

第十六条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則又は承認条件に違反する者その他老人休養ホームの管理上著しく支障があると認められる者の入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(原状回復義務)

第十七条 利用者は、施設の利用が終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。利用を取り消され、又は停止されたときも、また同様とする。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、指定を取り消されたとき又は管理業務の停止命令を受けたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第十八条 自己の責任に帰すべき理由により老人休養ホームの施設を損壊し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別な事情があるときは、弁償の義務を免除し、又は弁償額を減免することができる。

(秘密保守義務)

第十九条 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するにあたつては個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の趣旨を十分尊重し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び従事者は、当該施設の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了した後、指定を取り消された後又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。

(販売行為の禁止)

第二十条 老人休養ホーム及びその周辺の村有地において、村長の許可を受けないで物品の販売行為若しくは寄附募集の行為をしてはならない。ただし、当該施設の指定管理者が、その業として販売行為等を行う場合はこの限りでない。

(委任)

第二十一条 この条例に定めるもののほか、管理運営及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(利用料金の徴収を免れた者に対する過料)

第二十二条 村長は、詐欺その他の不正の行為により、利用料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(昭和村老人休養ホーム設置条例の廃止)

2 昭和村老人休養ホーム設置条例(昭和四十八年条例第十六号)は、廃止する。

(平成一八年条例第四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十三条関係)

一 宿泊の場合

区分

利用料金基礎額(一人一泊当たり)

上限額

下限額

村内

大人

一二、〇〇〇円

二、二〇〇円

小人

八、〇〇〇円

二、六〇〇円

村外

大人

一四、〇〇〇円

四、一〇〇円

小人

一〇、〇〇〇円

三、一〇〇円

備考

1 「村内」とは、昭和村の区域に居住する者をいい、「村外」とは、それ以外の者をいう。(以下同じ。)

2 利用料金基礎額には、食事料金を含まない。

3 使用時間は、午後三時から翌日午前十時までとする。

4 「小人」とは、小学校児童以下の者をいう。

二 休憩等の場合

区分

利用料金基礎額

上限額

下限額

宿泊施設

一室当たり

三、〇〇〇円

二、〇〇〇円

入浴

一人当たり

大人

村内

四五〇円

二七〇円

村外

七五〇円

四五〇円

小人

三〇〇円

一八〇円

備考

1 宿泊施設の使用時間は、午前十時から午後三時までの五時間以内とする。

2 入浴時間は、午前九時から午後八時までとする。

三 会議等の場合

区分

利用料金基礎額(一回当たり)

上限額

中広間

六、〇〇〇円

備考 使用時間は、午前十時から午後三時までの五時間以内とする。

昭和村老人休養ホーム設置条例

平成13年3月19日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月19日 条例第3号
平成18年3月20日 条例第4号
平成26年3月13日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第22号
平成30年3月15日 条例第16号
令和5年3月15日 条例第2号