○昭和村老人休養ホーム設置条例施行規則

昭和四十八年八月二十七日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、昭和村老人休養ホーム設置条例(平成十三年昭和村条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第二条 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、あらかじめ村長の承認を得て、昭和村老人休養ホーム(以下「老人休養ホーム」という。)の全部又は一部について臨時に休所することができる。

(開所時間)

第三条 開所時間は、宿泊施設として利用される場合にかかるものを除き、午前九時から午後八時までとする。

(利用者の遵守事項)

第四条 老人休養ホームを利用する者は、指定管理者の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

 老人休養ホーム設置の趣旨により健全な利用が確保され、他の利用者に迷惑の及ぶことのないよう充分注意しなければならない。

 火災予防に万全を期さなければならない。

 建物及び施設の器具、備品を損傷するような行為をしてはならない。

 その他管理上必要ある事項

(その他の事項)

第五条 この規則に定めるもののほか、老人休養ホームの運営についての必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和四十八年九月一日から施行する。

(平成一八年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

昭和村老人休養ホーム設置条例施行規則

昭和48年8月27日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和48年8月27日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第20号