○昭和村国民健康保険条例

昭和三十四年三月二十六日

条例第一号

第一章 村が行う国民健康保険の事務

(村が行う国民健康保険)

第一条 村が行う国民健康保険の事務については、法令に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

第二章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第二条 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

 被保険者を代表する委員 二人

 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 二人

 公益を代表する委員 二人

(規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第三章 削除

第四条 削除

第四章 保険給付

(出産育児一時金)

第五条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに一万二千円を上限として加算するものとする。

2 前条の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第六条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五〇、〇〇〇円を支給する。

第六条の二 削除

(育児手当金)

第六条の三 削除

(一部負担金)

第六条の四 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項の規定にかかわらず、療養の給付を受ける被保険者のうち次の各号に該当する者は、当該療養の給付に関し、負担金を支払うことを要しない。

 子ども(年齢十八歳となる日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。)

 妊産婦(満四ケ月となる日の属する月から出産の日の属する月までをいう。)

第五章 保健事業

(保健事業)

第七条 村は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

 健康教育

 健康相談

 健康診査

 成人病その他の疾病の予防

 健康づくり運動

 栄養改善

 母子保健

 その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

 療養のために必要な用具の貸付け

 診療所(病院)の設置

 その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 村は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第八条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第九条 被保険者でない者に第七条第一項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第六章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第十条 村は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第七章 基金

(基金の設置)

第十一条 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足を生じた場合の資金を積み立てるため、国民健康保険給付費支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第十二条 基金として積み立てる額は、保険給付に要した費用前三ケ年の平均年額の四分の一相当額以上に達するまで毎年度の決算剰余金から当該平均年額の百分の五に相当する金額以上(決算剰余金が当該平均年額の百分の五に達しないときはその全額)とする。

(管理)

第十二条の二 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用純益金の処理)

第十二条の三 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。

(運用益金等を計上すべき予算)

第十二条の四 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、国民健康保険特別会計(事業勘定)の歳入歳出予算とする。

(繰替運用)

第十二条の五 村長は国民健康保険特別会計の財政運営上必要と認めたときは、確実な繰もどし方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(保健施設への充当)

第十二条の六 第十一条から前条までの規定にかかわらず、国民健康保険給付支払準備基金及びその運用益は保健施設費に充てることができる。

(委任)

第十二条の七 第十一条から前条までに定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

第八章 罰則

第十三条 村は、世帯主が国民健康保険法第九条第一項又は第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し十万円以下の過料を科する。

第十四条 村は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

第十五条 村は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第十六条 前三条の過料の額は、情状により村長が定める。

2 前三条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

2 削除

(条例の廃止)

3 昭和三十年昭和村国民健康保険条例、昭和三十二年昭和村国民健康保険運営協議会条例、昭和三十二年昭和村国民健康保険税条例を廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等の調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第五項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定によりこの村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和三五年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

2 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例を廃止する。

(昭和三六年条例第八号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第五号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第一七号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第二八号)

この条例は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四四年条例第七号)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 昭和四十四年四月一日前の出産にかかる助産費、死亡にかかる葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第九号)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 昭和四十五年四月一日前の出産にかかる助産費の額、育児にかかる育児手当金の額、死亡にかかる葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第一〇号)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 昭和四十六年四月一日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第一六号)

1 この条例は、昭和四十六年十月一日から施行する。

2 昭和四十六年十月一日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる医療費の額については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十七年四月一日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十八年四月一日以前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第七号)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 昭和四十九年四月一日前の出産にかかる助産費の額、育児にかかる育児手当金の額、死亡にかかる葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第一〇号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 昭和五十年四月一日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

2 昭和五十年九月以前に受けた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の昭和村国民健康保険条例の規定は、昭和五十二年十月一日から適用し、昭和五十二年九月三十日までの分については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第五条第二項の規定は、この条例の施行の日から六月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和五四年条例第二〇号)

1 この条例は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

2 昭和五十四年十二月一日前の出産にかかる助産費の額、死亡にかかる葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第二一号)

1 この条例は、昭和五十七年三月一日から施行する。

2 昭和五十七年三月一日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第一六号)

1 この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年三月一日から適用する。

(平成元年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成三年条例第一一号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 平成三年四月一日前の出産にかかる助産費の額、育児にかかる育児手当金の額、死亡にかかる葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成四年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の昭和村国民健康保険条例第六条の四第一号の規定は、平成四年十月一日以降の診療にかかる医療費から適用し、平成四年九月三十日以前に給付事由の発生した診療にかかる乳児医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成五年条例第一〇号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 平成五年四月一日前の出産にかかる助産費の額、葬祭執行にかかる葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成六年条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。ただし、第五章の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成七年四月一日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 前項の規定にかかわらず、平成十三年十月一日前の行われた療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第三三号)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 前項の規定にかかわらず、平成二十年十月一日前の療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二五号)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第一八号)

1 この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る昭和村国民健康保険条例第五条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一三号)

この条例は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二六年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 施行日前に出産した被保険者に係る昭和村国民健康保険条例第五条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第四項から第九項までの規定は、令和二年一月一日以降の傷病手当金の支給から適用することとする。

(令和三年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第四項から第九項までの規定は、令和二年一月一日以降の傷病手当金の支給から適用することとする。

(令和三年条例第二四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る昭和村国民健康保険条例第五条第一項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和五年条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る昭和村国民健康保険条例第五条第一項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

昭和村国民健康保険条例

昭和34年3月26日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
昭和34年3月26日 条例第1号
昭和35年3月23日 条例第4号
昭和36年3月10日 条例第8号
昭和36年12月24日 条例第19号
昭和37年3月15日 条例第5号
昭和38年12月23日 条例第13号
昭和39年3月26日 条例第17号
昭和39年9月30日 条例第28号
昭和40年7月18日 条例第18号
昭和41年5月21日 条例第21号
昭和44年3月18日 条例第7号
昭和44年12月22日 条例第18号
昭和45年3月16日 条例第9号
昭和46年3月17日 条例第10号
昭和46年7月5日 条例第16号
昭和47年12月25日 条例第13号
昭和48年3月17日 条例第9号
昭和49年3月18日 条例第7号
昭和50年3月15日 条例第10号
昭和50年12月26日 条例第21号
昭和52年10月1日 条例第23号
昭和53年7月5日 条例第13号
昭和54年9月26日 条例第20号
昭和56年12月25日 条例第21号
昭和57年12月25日 条例第16号
昭和61年3月14日 条例第8号
平成元年3月15日 条例第6号
平成3年3月15日 条例第11号
平成4年6月30日 条例第19号
平成5年3月24日 条例第10号
平成6年10月4日 条例第16号
平成12年3月17日 条例第12号
平成13年6月28日 条例第17号
平成18年5月10日 条例第33号
平成20年6月19日 条例第19号
平成20年9月22日 条例第23号
平成20年12月19日 条例第25号
平成21年6月17日 条例第18号
平成23年4月1日 条例第7号
平成24年9月14日 条例第13号
平成26年12月19日 条例第23号
平成30年3月15日 条例第7号
平成30年6月22日 条例第23号
令和2年6月25日 条例第13号
令和3年3月12日 条例第1号
令和3年12月15日 条例第24号
令和5年3月15日 条例第7号