○昭和村国民健康保険診療所の使用料及び手数料条例

昭和三十九年六月二十九日

条例第二十四号

(徴収)

第一条 昭和村国民健康保険診療所において診療をし、若しくは診断書、身体検査書その他の文書を交付するとき、その他施設を使用させるときは、この条例の定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。

(算定方法)

第二条 前条の診療に係る使用料又は手数料の額は、当該診療行為の別に応じ、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年厚生省告示第五十四号)により算定した額(ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)その他の法律の適用がある場合において当該法律又は当該法律の委任に基づく命令に定める算定方法により算定した額がこれと異なることとなるときは、当該算定方法により算定した額)とする。

2 前項に規定する算定方法によりがたい場合にあつては、同項の規定にかかわらず、同項に規定する算定方法により算定した額との権衡を考慮して村長が定めた額とする。

3 前項に規定するもののほか診断書、身体検査その他の文書の交付手数料及び施設の使用料は、別表のとおりとする。

(減免)

第三条 生活に困窮している者その他特別の事情があるものについて村長は、その者の申請により使用料及び手数料の全部又は一部を減免することができる。

(規則への委任)

第四条 この条例の規定による使用料及び手数料の徴収の時期及び方法は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第九号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第五号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一号)

この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

(平成元年条例第一八号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成七年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

(平成九年条例第一五号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

別表

区分

金額

一 文書交付手数料

 

一 支払証明書、通院証明書等の簡易な文書

一通につき 七一〇円

一通増すごとに 二〇〇円

二 普通診断書、身体検査等の普通の文書

一通につき 一、〇二〇円

一通増すごとに 五一〇円

三 恩給、年金、保険金等の請求のための診断書その他これに類する複雑な文書

一通につき 三、〇六〇円

一通増すごとに 一、〇二〇円

二 その他の使用料及び手数料

その都度村長が定める

昭和村国民健康保険診療所の使用料及び手数料条例

昭和39年6月29日 条例第24号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
昭和39年6月29日 条例第24号
昭和52年3月25日 条例第9号
昭和57年3月25日 条例第5号
昭和58年1月31日 条例第1号
平成元年3月15日 条例第18号
平成7年10月2日 条例第21号
平成9年3月13日 条例第15号
平成20年3月14日 条例第15号