○昭和村介護保険条例施行規則

平成十二年三月三十一日

規則第二号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 被保険者(第二条―第十二条)

第三章 認定等(第十三条―第二十条)

第四章 介護給付等(第二十一条―第三十一条)

第五章 賦課及び収納(第三十二条―第四十九条)

第六章 苦情処理(第五十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 昭和村が行う介護保険については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)及び昭和村介護保険条例(平成十二年昭和村条例第八号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二章 被保険者

(被保険者証の有効期限等)

第二条 介護保険の被保険者証(様式第一号)の有効期限は、交付の日から起算して六年間とする。ただし、施行法第十七条の規定により、法の施行前に交付を受けた場合は、法の施行の日から起算するものとする。

2 被保険者証の記載に必要な事項は、村長が定めるものとする。

(被保険者証の更新及び検認等)

第三条 施行規則第二十八条第一項の規定に基づく被保険者証の更新は、前条第一項に定めた期間ごとに行うものとする。

第四条 施行規則第二十八条第一項の規定に基づく被保険者証の検認は、村長が必要あると認めたときは、その都度行うことができる。

2 村長は、検認を行つたときは、被保険者証にその旨を表示するものとする。

第五条 被保険者証の更新又は検認は、あらかじめ、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

2 やむを得ない理由等により、前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない場合は、その理由を記した文書を指定された期日までに村長に提出しなければならない。

(無効の被保険者証等の通知)

第六条 村長は、村に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証がある場合は、当該被保険者証又は資格者証の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護保険施設等に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第七条 介護保険施設は、法第十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動等について、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第二号)により村長へ届けなければならない。

第八条 村長は、前条の規定に基づく連絡があつたときは、速やかに該当市(町村)長へ介護保険他市町村住所地特例者連絡票(様式第三号)、介護保険住所地特例施設変更通知書(様式第四号)又は介護保険住所地特例施設退所通知書(様式第五号)を通知するものとする。

第九条 村長は、次に掲げる台帳等を備え、所定の事項を記載し、整理しなければならない。

 介護保険施設入所者名簿(様式第六号)

 介護保険他市町村住所地特例者名簿(様式第七号)

 介護保険住所地特例被保険者台帳(様式第八号)

(資格取得の届出等)

第十条 被保険者に関して、施行規則に規定する次の各号に掲げる届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

 施行規則第二十三条、第二十四条第二項及び第三項並びに第二十九条から第三十二条までの規定による介護保険被保険者資格の取得・異動・喪失届(様式第九号)

 施行規則第二十五条第一項及び第二項の規定による介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第十号)

 施行規則第二十六条第二項の規定による介護保険被保険者証交付申請書(様式第十一号)

 施行規則第二十七条第一項の規定による介護保険被保険者証再交付申請書(様式第十二号)

2 前項第四号の規定による申請に基づき被保険者証を交付するときは、被保険者証に「再」と表示するものとする。

(介護保険資格者証の交付)

第十一条 村長は、他の市町村から転入してきた要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に、被保険者証を郵送するまでの間、介護保険資格者証(様式第十三号)を交付するものとする。

2 被保険者は、被保険者証が交付された場合は、前項の介護保険資格者証を村長にすみやかに返還しなければならない。

第十二条 村長は、被保険者が、不現住被保険者の恐れがある場合は、必要に応じて介護保険被保険者資格職権処理調査票(様式第十四号)により調査を行うことができるものとする。

2 前項の調査を行つた場合は、事実を確認し適切な処理を行うものとする。

第三章 認定等

(要介護認定等の申請)

第十三条 施行規則第三十五条第一項、第四十条第一項、第四十九条第一項及び第五十四条第一項の規定に基づく申請は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第十五号)により行うものとする。

(要介護状態区分の変更の申請)

第十四条 施行規則第四十二条第一項の規定に基づく申請は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第十六号)により行うものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第十五条 施行規則第五十九条第一項の規定に基づく申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第十七号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、施行規則第五十九条第三項の規定に基づき介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第十八号)により通知するものとする。

(訪問調査の依頼)

第十六条 村長が、法第二十七条第二項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する場合は、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(様式第十九号)により行うものとする。

(主治医意見書の依頼)

第十七条 法第二十七条第六項に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼するときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第二十号)により行うものとする。

(診断命令)

第十八条 法第二十七条第六項ただし書の規定による命令は、介護保険診断命令書(様式第二十一号)により行うものとする。

(要介護認定等の通知)

第十九条 法第二十七条第十項(第二十八条第四項及び第三十一条第二項の規定により準用する場合も含む。)及び第十二項、第三十二条第六項(第三十三条第四項及び第三十四条第二項の規定により準用する場合も含む。)及び第八項並びに第三十五条第二項及び第四項の通知は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

 要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第二十二号)

 要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第二十三号)

 要介護認定・要支援認定等取消通知書(様式第二十四号)

 要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第二十五号)

(要介護認定状態区分の変更)

第二十条 法第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する第二十七条第十項の規定による通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第二十六号)により行うものとする。

第四章 介護給付等

(居宅介護(支援)サービス費等の償還払いによる申請)

第二十一条 法第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第一項の支給を償還払いにより受ける場合は、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第二十七号)により申請するものとする。

2 村長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第二十八号)により当該被保険者に通知するものとする。

(特例居宅介護(支援)サービス費等の受領委任)

第二十二条 法第四十二条第一項、第四十七条第一項、第五十四条第一項及び第五十九条第一項の支給の受領を委任する場合は、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)(様式第二十九号)により申請するものとする。

(居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給の申請)

第二十三条 施行規則第七十一条第一項及び第九十条第一項の規定による申請は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第三十号)により行うものとする。

2 村長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第二十八号)により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護(支援)住宅改修費の支給の申請)

第二十四条 施行規則第七十五条第一項及び第九十四条第一項の規定による申請は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第三十一号)により行うものとする。

2 村長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第二十八号)により当該被保険者に通知するものとする。

(高額介護(支援)サービス費等の支給の申請)

第二十五条 法第五十一条第一項及び第六十一条第一項の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護サービス費等支給申請書(様式第三十二号)により行うものとする。

2 村長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第二十八号)により当該被保険者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第二十六条 法第五十条、第六十条、施行規則第八十三条及び第九十七条の規定により減免を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第三十三号)に被保険者証を添えて、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、速やかに介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額、免除決定通知書(様式第三十四号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 村長は、利用者負担額の減免等を承認したときは、前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあつた日の属する年度の翌年度の五月三十一日までとする。ただし、第一項の申請が四月一日から五月末日までの間に行われた場合は、当該年度の五月三十一日までとする。

(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))

第二十七条 施行法第十三条第四項第一号の規定により減免を受けようとする旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)(様式第三十五号)に被保険者証を添えて、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、速やかに介護保険特定標準負担額減額、利用者負担額減額、免除(旧措置入所者)決定通知書(様式第三十六号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 村長は、利用者負担額の減免等を承認したときは、前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者)を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあつた日の属する年度の翌年度の五月三十一日までとする。ただし、第一項の申請が四月一日から五月末日までの間に行われた場合は、当該年度の五月三十一日までとする。

(標準負担額の減額認定の申請)

第二十八条 法第四十八条第二項第二号の認定を受ける場合は、介護保険標準負担額減額認定申請書(様式第三十七号)に被保険者証を添えて、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、速やかに介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額、免除決定通知書(様式第三十四号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 村長は、標準負担額の減免等を承認したときは、前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険標準負担額減額認定証を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあつた日の属する年度の翌年度の五月三十一日までとする。ただし、第一項の申請が四月一日から五月末日までの間に行われた場合は、当該年度の五月三十一日までとする。

(特定標準負担額の減額認定の申請)

第二十九条 施行法第十三条第四項第二号の規定により減免を受ける場合は、介護保険特定標準負担額減額認定申請書(様式第三十八号)に被保険者証を添えて、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、速やかに介護保険特定標準負担額減額、利用者負担額減額、免除決定通知書(様式第三十九号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 村長は、特定標準負担額の減免等を承認したときは、前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険特定標準負担額減額認定証を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は、申請のあつた日の属する年度の翌年度の五月三十一日までとする。ただし、第一項の申請が四月一日から五月末日までの間に行われた場合は、当該年度の五月三十一日までとする。

(標準負担額又は特定標準負担額の差額の支給の申請)

第三十条 法第四十八条第二項第二号に規定する標準負担額又は施行法第十三条第四項第二号に規定する特定標準負担額を償還払いにより支給を申請する場合は、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(様式第四十号)に被保険者証及び領収書を添えて、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、速やかに介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額、免除決定通知書(様式第三十四号)又は介護保険特定標準負担額減額、利用者負担額減額、免除(旧措置入所者)決定通知書(様式第三十六号)により当該被保険者に通知するものとする。

(受給資格の証明)

第三十一条 村長は、要介護被保険者等が、他市町村へ転出する場合は、受給資格証明書(様式第四十一号)を交付するものとする。

第五章 賦課及び収納

(保険料に関する申告)

第三十二条 条例第十八条に規定する保険料に関する申告書(様式第四十二号)により行うものとする。

(保険料額等の通知)

第三十三条 村長は、法第百三十一条に規定する普通徴収及び法第百三十六条第一項に規定する特別徴収を行う場合は、納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第四十三号)により被保険者へ通知するものとする。

2 村長は、保険料の額、特別徴収額もしくは仮徴収額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知、特別徴収中止通知書(様式第四十四号)により被保険者へ通知するものとする。

第三十四条 条例第十六条第二項及び条例第十七条第二項の規定による申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第四十五号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、速やかに介護保険料減免決定通知書(様式第四十六号)又は介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第四十七号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の取り消し)

第三十五条 村長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、ただちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について、期限を付して当該被保険者から返還させるものとする。

2 村長は、前項の決定をしたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第四十八号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取り消し)

第三十六条 村長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

 徴収猶予を承認した者の申請事由が消滅したと認められるとき。

 偽りその他不正行為により保険料の徴収猶予を受けたと認められるとき。

2 村長は、前項の決定をしたときは、速やかに介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第四十九号)により通知するものとする。

第三十七条 村長は、第三十四条から前条までについて、介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第五十号)に所定の事項を記載し、整理しなければならない。

(保険料の納付)

第三十八条 法第百三十二条に規定する第一号被保険者が、保険料を村長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は村の窓口で納付する場合は、納付書(様式第五十一号)により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、介護保険料口座振替依頼書(様式第五十二号)を指定金融機関に提出しなければならない。

3 村長は、前項による口座振替が不能となつた場合には、当該被保険者に介護保険料口座振替不能通知書(様式第五十三号)を通知するものとする。

4 村長は、被保険者が保険料を村窓口において納付した場合には、介護保険料領収証書(様式第五十四号)を交付するものとする。

(保険料の還付)

第三十九条 法第百三十九条第二項に規定する保険料の還付は、介護保険料還付(充当)通知書(様式第五十五号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の充当)

第四十条 村長は、法第百三十九条第二項に規定する保険料の充当を行ったときは、介護保険料充当通知書(様式第五十六号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付の証明)

第四十一条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第五十七号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、納付の状況を確認し、介護保険料納付証明書(様式第五十八号)を交付するものとする。

(保険給付の支払い方法の変更)

第四十二条 村長は、法第六十六条第一項及び第二項の規定に基づく支払い方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第五十九号)により通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 村長は、支払い方法変更の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第六十号)を当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払いの一時差止)

第四十三条 村長は、法第六十七条第一項又は第二項により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第六十一号)により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第四十四条 法第六十七条第三項の規定に基づく通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第六十二号)により行うものとする。

(給付額減額等の通知等)

第四十五条 村長は、法第六十九条第一項に規定する給付額減額等の記載を行うこととしたときは、介護保険給付額減額通知書(様式第六十三号)により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第六十九条第一項ただし書の規定に基づく給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第六十四号)により村長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第四十六条 法第六十六条第三項の規定に基づく保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第六十五号)により村長に申請するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第四十七条 施行規則第百十条第二項に規定する医療保険者への照会は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第六十六号)により行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止等の予告)

第四十八条 村長は、法第六十八条第一項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第六十七号)により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 村長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第六十八号)を当該被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第四十九条 村長は、保険料を滞納している被保険者に対し、督促状(様式第六十九号)により督促するものとする。

第六章 苦情処理

(苦情処理への対応)

第五十条 村長は、居宅介護支援サービス事業者、居宅介護サービス事業者及び介護保険施設のサービス提供について、当該サービス利用者からの苦情に対応するため、苦情相談等の窓口を設置するものとする。

2 サービス利用者が苦情を申し出る場合は、苦情処理申立書(様式第七十号)により行うものとする。ただし、これによりがたい場合にあつては、その他の方法によることもできるものとする。

3 村長は、前項の申し出があつたときは、速やかに対応しなければならない。ただし、他の苦情処理機関が担当することが適当であると認められる事案については、他の苦情処理機関を教示するものとする。

4 村長は、苦情処理に当たるため必要があると認めるときは、法第二十三条の規定に基づく調査等を行い、事実を確認し適切な対応を図るものとする。

5 第二項の申立書に対する通知は、苦情処理結果通知書(様式第七十一号)により、当該申立人に通知するものとする。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

様式 略

昭和村介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成12年3月31日 規則第2号
平成25年3月15日 規則第1号