○昭和村農業委員会選挙事務取扱規程

昭和四十四年十月二十三日

農委規程第二号

(適用範囲)

第一条 この規程は、昭和村農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。

(選挙の宣告)

第二条 委員会において、選挙を行うときは、会長はその旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票用紙の点検)

第三条 投票を行うときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確めなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第四条 委員は、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第五条 会長は、投票が終つたと認めるときは、投票もれの有無を確め、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第六条 会長は、開票を宣告した後、三人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から会議にはかつて指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が定める。

(選挙結果の報告)

第七条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第八条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。

画像

(選挙に関する疑義)

第九条 選挙に関する疑義は、会長が会議にはかつて決める。

(選挙関係書類の保存)

第十条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類と併せて、これを保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

昭和村農業委員会選挙事務取扱規程

昭和44年10月23日 農業委員会規程第2号

(昭和44年10月23日施行)