○昭和村農業振興地域整備促進協議会設置規則

平成四年三月十七日

規則第三号

(設置)

第一条 この規則は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年七月一日法律第五十八号)の趣旨に基づき、昭和村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第二条 協議会は、次の各号にあげる事項について協議する。

 農業振興地域整備計画の樹立に必要な諸調査の実施に関する事項

 農業振興計画の検討及び関係団体との総合調整に関する事項

 農業振興地域整備計画の樹立に関する事項

 農業振興地域整備計画の推進に関する事項

 その他目的達成に必要な事項

(組織)

第三条 協議会は、委員十七名をもつて構成する。

2 委員は、次の各号に掲げるものの中から村長が委嘱する。

 議会議員

 農業委員

 農業協同組合理事

 農業改良推進員

 土地改良区理事

 森林組合理事

 その他村長が必要と認めるもの

(任期)

第四条 委員の任期は二年とし、再選を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第五条 協議会は、会長一名、副会長一名を置く。

2 協議会の会長は、昭和村長とし、協議会を代表し会務を総理する。副会長は、昭和村農業委員会長がこれにあたり会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

(会議)

第六条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ成立しない。

(庶務)

第七条 協議会の庶務は、昭和村役場産業課で処理する。

(その他)

第八条 この規則の定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮り別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和村農業振興地域整備促進協議会設置規則

平成4年3月17日 規則第3号

(平成4年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成4年3月17日 規則第3号